法令・告示・通達

浄化槽法等の一部改正について

公布日:平成13年09月28日
環廃対382号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 浄化槽法の一部を改正する法律(平成一三年法律第七四号。以下「改正法」という。)は、平成一三年六月二七日に公布され、平成一三年一〇月一日から施行されることとなっている。これに伴い、浄化槽法施行令(平成一三年政令第三一〇号)が平成一三年九月一九日に、環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成一三年環境省令第三一号。以下「改正省令」という。)が同年九月二八日にそれぞれ公布され、同年一〇月一日から施行されることとなったところである。また、これに併せて、浄化槽設備士に係る講習等に関する省令(平成一三年国土交通省令・環境省令第四号)及び浄化槽設備士に関する省令の一部を改正する省令(平成一三年国土交通省令第一三二号)が同年九月二八日に公布され、同年一〇月一日から施行されることとなった。
 また、これらに伴い、「浄化槽法関係手数料令」(昭和五八年政令第二二九号)、「浄化槽法第一〇条第二項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令」(昭和六〇年政令第二四五号)、「浄化槽法第四六条第四項の規定による指定試験機関を指定した件」(昭和五九年九月一九日厚生省告示第一五一号)、「浄化槽法第四三条第四項の指定について」(昭和六〇年二月一九日厚生省・建設省告示第一号)、「浄化槽法第四二条第一項の規定に基づく講習会を認定した件」(昭和六〇年四月一二日厚生省・建設省告示第二号)及び「浄化槽法第四五条第一項第二号の認定した件」(昭和六〇年四月二七日厚生省告示第七七号)は廃止された。
 ついては、左記事項を十分御了知の上、貴管下市町村等への周知を図るとともに、その事務の運営にあたってはよろしく御配慮願いたい。

第一 改正の趣旨

  水質汚濁の主要な原因である生活排水への対策を推進するにあたって、浄化槽の整備促進が大きな課題となっている。設置される浄化槽の性能を確保するためには、適正な施工と維持管理は不可欠であり、浄化槽の工事を実地に監督する浄化槽設備士及び浄化槽の保守点検に従事する浄化槽管理士が重要な役割を担っている。浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格に係る国家試験等の事務は、これまで指定された公益法人において行われてきたが、平成八年に閣議決定された公益法人に対する検査等の委託等に関する基準において、公益法人の行う行政代行的行為の透明化を図るべきこととされている。
  今般の改正は、このような状況を踏まえ、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る国家試験事務等を行う者の事務執行の適正化及び透明化を図るため所要の改正を行ったものである。また、これに併せて、指定試験機関の役職員及び試験委員の秘密保持義務、指定機関に対する主務大臣による監督命令、罰則等に関する規定の整備を行い、指定機関における業務の適正かつ厳正な実施を確保するものである。

第二 浄化槽法の改正の概要

 1 浄化槽設備士に係る指定試験機関

   浄化槽設備士試験の実施事務を行う者として国土交通大臣及び環境大臣が指定する者(指定試験機関)に関して、以下の規定を設けること。

  1.   (1) 国土交通大臣及び環境大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、一定の要件を満たすものと認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならないこと。
  2.   (2) 指定試験機関は、機関の役員の選任及び解任、並びに指定試験機関の事業計画及び収支予算について、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならないこと。また、試験事務の実施に関する規程について、国土交通大臣の認可を受けなければならないこと。
  3.   (3) 国土交通大臣及び環境大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができること。
  4.   (4) 指定試験機関は、試験に関して不正行為に関係のある者に対して、受験を停止させることができること。
  5.   (5) 指定試験機関の役職員及び試験委員は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。また、試験事務に従事する役職員及び試験委員は、刑法その他の罰則の適用について、法令により公務に従事する職員とみなすこと。
  6.   (6) 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務を休廃止してはならないこと。
  7.   (7) 国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務に係る監督命令違反等、指定試験機関が一定の要件に該当するに至ったときは、指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の停止を命ずることができること。また、指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないこと。
  8.   (8) 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験結果についての処分を除く。)又は不作為について、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができること。
  9.   (9) 罰則規定について、役職員の秘密保持義務違反、試験事務の停止命令違反、帳簿の不備等及び無許可による試験事務全部の廃止に関する罰則を新たに設ける等すること。

 2 浄化槽設備士に係る指定講習機関

   浄化槽設備士免状の交付要件として修了が必要とされている浄化槽工事に関する講習を行う者として国土交通大臣及び環境大臣が指定する者(指定講習機関)に関して、以下の規定を設けること。

  1.   (1) 国土交通大臣及び環境大臣は、一定の要件を満たすものと認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならないこと。
  2.   (2) 指定講習機関は、事業計画及び収支予算、並びに講習業務の実施に関する規程について国土交通及び環境大臣の認可を受けなければならないこと。
  3.   (3) 国土交通大臣及び環境大臣は、必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができること。
  4.   (4) 講習業務に従事する指定講習機関の役職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこと。
  5.   (5) 指定講習機関は、国土交通大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、講習業務を休廃止してはならないこと。
  6.   (6) 国土交通大臣及び環境大臣は、講習業務に係る監督命令違反等、指定講習機関が一定の要件に該当するに至ったときは、指定を取り消し、又は期間を定めて講習業務の停止を命ずることができること。また、指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないこと。
  7.   (7) 罰則規定について、講習業務の停止命令違反、帳簿の不備等及び無許可による講習業務全部の廃止に関する罰則を新たに設ける等すること。

 3 浄化槽管理士に係る指定試験機関

   浄化槽管理士試験の実施事務を行う者として環境大臣が指定する者に関して、第二の1と同様の規定を設けること。なお、「国土交通大臣及び環境大臣」及び「国土交通大臣」とあるのは、「環境大臣」と読み替えること。

 4 浄化槽管理士に係る指定講習機関

   浄化槽管理士免状の交付要件として修了が必要とされている浄化槽の保守点検に関する講習を行う者として環境大臣が指定する者に関して、第二の2と同様の規定を設けること。なお、「国土交通大臣及び環境大臣」とあるのは、「環境大臣」と読み替えること。

 5 罰則の全体見直し

   罰則に関して、前記の他、以下の見直しを行うこと。

  1.   (1) 次のいずれかに該当する者に係る罰金を五〇万円以下から一五〇万円以下に引き上げること。
    1.    (ア) 浄化槽法(以下「法」という。)第一三条第一項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者
    2.    (イ) 法第一七条第三項の規定に違反して浄化槽を輸入した者
    3.    (ウ) 法第二一条第一項又は第三項の登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者
    4.    (エ) 不正の手段により法第二一条第一項又は第三項の登録を受けた者
    5.    (オ) 法第三二条第二項又は第四一条第二項の規定による命令に違反した者
    6.    (カ) 法第三五条第一項の許可を受けないで浄化槽清掃業を営んだ者
    7.    (キ) 不正の手段により法第三五条第一項の許可を受けた者
  2.   (2) 法第一二条第二項の規定による浄化槽の保守点検又は清掃についての改善命令等に違反した者に係る罰金を三〇万円以下から一〇〇万円以下に引き上げること。
  3.   (3) 法第五条第一項の規定による浄化槽の設置等に係る届出をせず、又は虚偽の届出をした者、若しくは同条第三項の規定による命令に違反した者に係る罰金を二〇万円以下から五〇万円以下に引き上げること。
  4.   (4) 次のいずれかに該当する者に係る罰金を一〇万円以下から三〇万円以下に引き上げること。
    1.    (ア) 法第五条第四項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者
    2.    (イ) 法第一〇条第二項の規定に違反して技術管理者を置かなかった者
    3.    (ウ) 法第一七条第一項の規定に違反して表示を付さなかった者
    4.    (エ) 法第一七条第二項の規定に違反して表示を付した者
    5.    (オ) 法第二九条第二項の規定に違反して措置をとらなかった者
    6.    (カ) 法第二九条第三項の規定に違反して浄化槽工事を行った者
    7.    (キ) 法第三一条又は第四〇条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
    8.    (ク) 法第四三条第五項又は第四六条第五項の規定に違反して故意に不正の採点をした者
    9.    (ケ) 法第四四条又は第四七条の規定に違反した者
    10.    (コ) 法第五三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
    11.    (サ) 法第五三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  5.   (5) 次のいずれかに該当する者に係る過料を五万円以下から一五万円以下に引き上げること。
    1.    (ア) 法第一四条第三項(浄化槽の型式の認定の申請内容の変更)、第二五条第一項(浄化槽工事業の登録の申請内容の変更)、第二六条(浄化槽工事業者の廃業等)、第三三条第三項(特例建設業者の浄化槽工事業の開始、変更及び廃止)、第三七条(浄化槽清掃業者の許可に係る申請書及び添付書類の記載事項の変更)又は第三八条(浄化槽清掃業者の廃業等)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
    2.    (イ) 法第二八条第一項後段の規定による浄化槽工事業者の登録の抹消に係る通知をしなかった者
    3.    (ウ) 法第三〇条の規定による浄化槽工事業者の営業所及び浄化槽工事の現場における標識又は法第三九条の規定による浄化槽清掃業者の営業所における標識を掲げなかった者
    4.    (エ) 正当な理由なく、法第四二条第三項又は第四五条第三項の規定による命令に違反して浄化槽設備士免状又は浄化槽管理士免状を返納しなかった者

 6 その他

  (1) 保守点検の業務

    法第四八条第三項にいう保守点検の業務に従事させるとは、昭和五九年一二月二二日付け衛環第一五五号厚生省生活衛生局水道環境部長通知の別紙の第一〇条第五項に定めるとおり、浄化槽管理士に保守点検を行わせるか又は実地に監督させること、あるいはその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行うか又は実地に監督することをいうこと。

  (2) 指定試験機関等に関する経過措置

    改正法による改正前の浄化槽法に基づき指定を受けた試験機関並びに認定された講習会を行う機関は、改正法による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)に基づく浄化槽設備士に係る指定試験機関及び指定講習機関並びに浄化槽管理士に係る指定試験機関及び指定講習機関とみなすこと。なお、改正法の施行より以前に、それぞれの指定試験機関及び講習会を行う機関に対して提出された受験申請書及び受講申請書は、平成一三年一〇月一日以降も有効であること。

第三 浄化槽法施行令の概要

  新法第四六条の二に基づき、浄化槽設備士試験の指定試験機関に係る規定を浄化槽管理士試験の指定試験機関について、また浄化槽設備士に係る講習の指定講習機関に係る規定を浄化槽管理士に係る講習の指定講習機関について準用するため、所要の技術的読替えを規定すること。
  あわせて、政令に定める事項の一覧性を確保する観点から、「浄化槽法関係手数料令」(昭和五八年政令第二二九号)及び「浄化槽法第一〇条第二項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令」(昭和六〇年政令第二四五号)を統合し、浄化槽法施行令として制定すること。

第四 環境省関係浄化槽法施行規則等の改正の概要

 1 浄化槽設備士に係る指定試験機関及び指定講習機関の指定等

   浄化槽設備士試験の指定試験機関について、機関の役員の選任及び解任、事業計画等に係る国土交通大臣及び環境大臣の認可の手続等を規定すること。また、浄化槽設備士に係る講習の講習科目、受講申請の手続等を規定するとともに、指定講習機関の事業計画等に係る国土交通大臣及び環境大臣の認可の手続等を規定すること。
   なお、改正法附則に基づき、財団法人浄化槽設備士センターが、浄化槽設備士に係る指定試験機関及び指定講習機関に指定されていること。

 2 浄化槽管理士に係る指定試験機関及び指定講習機関の指定等

   浄化槽管理士に係る指定試験機関及び指定講習機関について、浄化槽設備士に係る指定試験機関、講習の受講及び指定講習機関に係る規定と同様の規定を設けること。
   なお、改正法附則に基づき、財団法人日本環境整備教育センターが、浄化槽管理士に係る指定試験機関及び指定講習機関に指定されていること。

 3 その他

  1.   (1) 書類の様式の変更
        改正省令による改正後の環境省関係浄化槽法施行規則(以下「新省令」という。)第一五条に基づく浄化槽管理士免状申請書の様式第二号及び同規則第五八条に基づく立入検査員証の様式第八号について、浄化槽法等の改正に伴う改正を行うとともに、立入検査員証の様式については、その大きさを変更すること。なお、改正省令の際、既に交付されている立入検査員証は、平成一四年三月三一日までの間は有効であること。
  2.   (2) 免状の申請手続
        新省令第一五条及び第一八条に規定する、浄化槽管理士免状の交付及び免状の書換えに係る申請について、戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を提出することができること。これらに代わる書面とは、例えば外国人登録証明書が該当すること。
  3.   (3) 合格証書及び修了証書の再交付の際の手続の明示
        浄化槽管理士試験に合格した者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、合格証書の再交付を指定試験機関に申請することができること。また、浄化槽管理士に係る講習を修了した者は、修了証書を破り、汚し、又は失ったときは、修了証書の再交付を指定講習機関に申請することができること。