法令・告示・通達

浄化槽法第四八条に係る浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度の準則について

公布日:昭和59年12月22日
衛環155号

(各都道府県知事、各政令市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)第四八条に係る条例については、別紙のとおり準則を作成したので、当該条例の制定に際してはこれを参照し、浄化槽の保守点検を業とする者の登録事務の円滑な実施に遺漏ないよう努められたい。

別表
   浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例準則

 (目的)

第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五八年法律第四三号。以下「法」という。)第四八条第一項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

 (登録)

第二条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

  1. 2 前項の登録の有効期間は、三年とする。
  2. 3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
  3. 4 更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  4. 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 (登録の申請)

第三条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

  1.  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2.  二 営業所の名称及び所在地
  3.  三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
  4.  四 浄化槽保守点検業を営もうとする市町村ごとの区域(以下「営業区域」という。)の名称
  5.  五 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者が専任する営業区域の名称
  1. 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
    1.  一 申請者が第五条第一項第一号から第六号までに該当しないことを誓約する書類
    2.  二 第一〇条第三項に規定する器具の明細を記載した書類
    3.  三 営業区域ごとに連絡をとつている又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名若しくは名称及び営業所の所在地を記載した書類その他の浄化槽の適正な管理に資することを証する書類
    4.  四 その他規則で定める書類又は図面

 (登録の実施)

第四条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者及び営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。
  2. 3 何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

 (登録の拒否)

第五条 知事は、申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1.  一 法若しくは法に基づく処分、又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2.  二 第一三条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
  3.  三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第一三条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日以前三〇日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
  4.  四 第一三条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5.  五 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
  6.  六 法人でその役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
  7.  七 第一〇条第一項から第三項までに規定する要件の一を欠く者
  1. 2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

 (変更の登録)

第六条 浄化槽保守点検業者は、第三条第一項第四号の営業区域を拡大しようとするときは、知事の変更の登録を受けなければならない。

  1. 2 第三条の規定は、前項の規定により拡大される営業区域について準用する。
  2. 3 変更の登録の実施については、第四条第一項及び第二項並びに第五条の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号」とあるのは「変更の登録に係る事項及び変更の登録の年月日」と、同条第二項中「営業区域」とあるのは「拡大される営業区域」とそれぞれ読み替えるものとする。

 (変更の届出)

第七条 浄化槽保守点検業者は、第三条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき(前条に該当する場合を除く。)は、規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

  1. 2 第四条第一項及び第二項並びに第五条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

 (廃業等の届出)

第八条 浄化槽保守点検業者が、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三〇日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

  1.  一 死亡した場合 その相続人
  2.  二 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
  3.  三 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
  4.  四 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
  5.  五 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

 (登録の抹消)

第九条 知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

  1. 2 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者及び営業区域であつた区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

 (営業所の設置等)

第一〇条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

  1. 2 前項の浄化槽管理士は、浄化槽の清掃を行う者との連携等浄化槽の管理が適正に行われるよう、営業区域ごとに専任でなければならない。ただし、浄化槽の設置基数が少ない等相当の理由があるときは、この限りでない。
  2. 3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。
  3. 4 浄化槽保守点検業者は、前三項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、二週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
  4. 5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い若しくは実地に監督しなければならない。
  5. 6 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検を行うこととし、その際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
  6. 7 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、規則で定める浄化槽管理士証を携帯しなければならない。

 (標識の掲示)

第一一条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

 (帳簿の備付け等)

第一二条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (登録の取消し等)

第一三条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1.  一 不正の手段により第二条第一項若しくは第三項の登録又は第六条第一項の変更の登録を受けたとき
  2.  二 第五条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき
  3.  三 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  4.  四 法第一二条第一項の助言、指導若しくは勧告に従わず、情状特に重いとき
  5.  五 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき
  1. 2 知事は、前項の規定による処分を行う場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで処分をすることができる。
  2. 3 知事は、第一項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を当事者及び営業区域又は営業区域であつた区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

 (報告徴収、立入検査等)

第一四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

  1. 2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  2. 3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 4 前二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (手数料)

第一五条 登録に係る手数料については、次のとおりとする。

   (略)

 (罰則)

第一六条 次の各号の一に該当する者は、〇年以下の懲役又は〇万円以下の罰金に処する。

  1.  一 第二条第一項若しくは第三項又は第六条第一項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者
  2.  二 不正の手段により第二条第一項若しくは第三項又は第六条第一項の登録を受けた者
  3.  三 第一三条第一項の規定による命令に違反した者

第一七条 次の各号の一に該当する者は、〇万円以下の罰金に処する。

  1.  一 第一〇条第四項の規定に違反して措置をとらなかつた者
  2.  二 第一〇条第五項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者
  3.  三 第一二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保守しなかつた者
  4.  四 第一四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5.  五 第一四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第一八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第一六条又は第一七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則

第一条(施行期日)

この条例は、昭和六〇年一〇月一日から施行する。

第二条(経過措置)

 (略)