法令・告示・通達

浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の効率的な推進等について

公布日:平成7年06月20日
衛浄35号

(各都道府県・政令市浄化槽担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 浄化槽法(昭和五八年法律第四三号。以下「法」という。)第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査(以下「法定検査」という。)については、厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成七年六月二〇日付け衛浄第三三号)をもって、その項目、方法その他必要な事項が指示され、当職通知(同日付け衛浄第三四号)をもって、その検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等を示したところである。
 ついては、これらの通知と併せて、法定検査の適正な実施、受検率の向上等を図るため、左記の事項に十分留意の上、法定検査の効率的な推進等について格段のご協力をお願いする。

一 受検率の向上について

  地域の実情に応じて、左記の体制の整備等を行うこと等により、法定検査の確実な実施に努められたいこと。

 (一) 法定検査が確実に行われるような体制の整備

  1.   ア 法第七条に基づく浄化槽の水質に関する検査(以下「七条検査」という。)については、法第五条の規定による届出等の機会を活用して、確実に受検指導を行う体制の整備を図ること。
  2.   イ 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号)第四条第二項及び第九条第二項の規定により、浄化槽管理者は、七条検査に係る手続きを当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に、法第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査(以下「一一条検査」という。)に係る手続きを当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者にそれぞれ委託することができることとされているので、関係業者との連携のもと、当該規定の積極的な活用を図ること。
  3.   ウ 浄化槽管理者等による維持管理のための組織の設立、関係業者及び指定検査機関の連携等を通じて、保守点検、清掃及び法定検査を一括して契約する仕組みについて、それぞれの責任の明確化にも留意しつつ、その構築を図ること。

 (二) 受検指導の強化

   法定検査の意義、必要性等について浄化槽管理者の正しい理解を得るため、指定検査機関と協力しつつ、広報・啓発活動、都道府県・政令市担当部局からの文書指導等受検指導の一層の強化を図ること。

 (三) 協力体制の確立

  1.   ア 関係者の意志疎通を図り、協力関係を構築するため、都道府県・政令市、指定検査機関等の関係者からなる協議会を設置する等相互の協力体制の確立を図ること。
  2.   イ 浄化槽の設置、使用開始等に係る情報が、指定検査機関に対し、迅速かつ円滑に提供される体制の整備を図ること。

二 法定検査の効率化等について

  いくつかの都道府県及び指定検査機関においては、法定検査とは別に、これまでの一一条検査とBODその他必要な項目を含む検査を定年周期で組み合わせて実施する方法、一次検査としてBOD測定等を行い異常の認められるものについて重点的に外観検査等を行う方法等が実施されているが、一一条検査においてBODを導入し、法定検査の効率化を図る観点からこのような方法を採用するに当たっては、その技術的妥当性を十分検討した上で、個別に当職と協議されたいこと。
  なお、検査の効率化等の観点からやむを得ずBOD検体の採水を検査員以外の者が行う場合にあっても、指定検査機関による監督が確実に行い得る体制を整備するなど、法定検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講じられたいこと。

三 法定検査結果の活用について

  1.  ア 検査結果の都道府県(保健所を設置する市にあっては、市とする。)に対する通知については、連絡窓口を保健所等に一元化する等検査結果の伝達に係る責任の明確化を図られたいこと。なお、検査の結果、「不適正」と判定された浄化槽については、当該検査結果が速やかに通知されるよう措置されたいこと。
  2.  イ 検査の結果、改善が必要と認められる浄化槽については、保健所等が中心となって改善指導を確実に実施されたいこと。なお、構造及び施工に関する事項については、建築部局と連携して、改善指導を実施されたいこと。
  3.  ウ 社団法人全国浄化槽団体連合会とその会員である各都道府県の浄化槽協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」は、法定検査の結果が浄化槽機能の改善につながる効果的な制度であるので、その一層の活用を図られたいこと。

四 その他

  1.  ア 浄化槽に関する知識及び技術を提供できる専門機関として、浄化槽の機能調査等に指定検査機関を積極的に活用するとともに、市町村と指定検査機関の連携の強化が図られるよう指導されたいこと。
  2.  イ 指定検査機関の間の情報交換を促進するため、指定検査機関における相互交流活動の一層の推進に配慮されたいこと。