法令・告示・通達

浄化槽法第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について

公布日:平成7年06月20日
衛浄33号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 浄化槽法(昭和五八年法律第四三号。以下「法」という。)第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項については、昭和六〇年九月二五日付け衛環第一三五号の当職通知をもって示しているところであるが、当該検査の効率的な推進等を図るため、今般、その内容の一部を改正し、左記により取り扱うこととしたので、当該検査の円滑な実施に格段のご協力をお願いする。
 なお、この通知は平成八年四月一日から適用し、昭和六〇年九月二五日付け衛環第一三五号の当職通知は、同日をもって廃止する。

第一 一般的事項

 一 検査の目的

   浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること。

 二 検査の時期

   浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽の管理者から検査の依頼があったときに速やかに行うものとすること。

 三 検査の項目

   検査の項目は、浄化槽の設置及び維持管理の状況についての外観検査、放流水等についての水質検査並びに浄化槽の保守点検及び清掃の実施状況等についての書類検査とすること。

 四 検査を行う者

   検査を行う者は、当該浄化槽の設置場所を検査業務を行う地域とする法第五七条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県の指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)の職員又は雇員であって、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号)第三三条第五号に規定する検査員とすること。

 五 その他

  1.   (一) 検査を効率的かつ確実に行うため、浄化槽管理者に対し、あらかじめ広報等により検査の意義、必要性等について周知徹底を行うとともに、法第五条の規定による届出等の機会を活用するなどして積極的な受検指導を行う必要があること。
        なお、指定検査機関にあっては、検査の日時等について、浄化槽管理者と連絡を密にしておくことが望ましいこと。
  2.   (二) 広報活動、受検指導等に際して、都道府県・政令市、指定検査機関等の間で十分な連携が図られるよう、相互の協力体制を確立する必要があること。
  3.   (三) 検査員は、別記様式による身分証明書を携帯し、浄化槽管理者その他の関係者から請求があったときはこれを提示すること。

第二 検査の方法

 一 法第七条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目

   法第七条に基づく浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が、その機能をおおむね発揮した時点において、所期の処理機能を有するか否かに着目し、設置の状況を中心として、次の項目について実施するものであること。

  1.   (一) 外観検査
        外観検査の項目は以下のとおりとし、浄化槽の設置場所において、その設置されている状況を観察するとともに、浄化槽内部を目視すること等により実施すること。
    1.    ア 設置状況
    2.    イ 設備の稼働状況
    3.    ウ 水の流れ方の状況
    4.    エ 使用の状況
    5.    オ 悪臭の発生状況
    6.    カ 消毒の実施状況
    7.    キ か、はえ等の発生状況
  2.   (二) 水質検査
        水質検査の項目は原則として以下のとおりとすること。
    1.    ア 水素イオン濃度
    2.    イ 汚泥沈澱率
    3.    ウ 溶存酸素量
    4.    エ 透視度
    5.    オ 塩素イオン濃度
    6.    カ 残留塩素濃度
    7.    キ 生物化学的酸素要求量
  3.   (三) 書類検査
        使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施すること。

 二 法第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目

   法第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が、適正な維持管理により所期の処理機能が確保されているか否かに着目し、保守点検及び清掃の状況を中心として、次の項目について定期的、継続的に実施するものであること。

  1.   (一) 外観検査
        外観検査の項目は原則として以下のとおりとし、浄化槽の設置場所において、その設置されている状況を観察するとともに、浄化槽内部を目視すること等により実施すること。
    1.    ア 設置状況
    2.    イ 設備の稼働状況
    3.    ウ 水の流れ方の状況
    4.    エ 使用の状況
    5.    オ 悪臭の発生状況
    6.    カ 消毒の実施状況
    7.    キ か、はえ等の発生状況
  2.   (二) 水質検査
        水質検査の項目は原則として以下のとおりとすること。
    1.    ア 水素イオン濃度
    2.    イ 溶存酸素量
    3.    ウ 透視度
    4.    エ 残留塩素濃度
    5.    オ 生物化学的酸素要求量
  3.   (三) 書類検査
        保存されている保守点検及び清掃の記録、前回の検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施すること。
  4.   (四) その他
        (二)水質検査において、オ生物化学的酸素要求量を導入する際の留意事項については、別に示すところによるものとすること。

第三 検査後の措置

 一 検査結果書の提出

   検査員は、検査終了後速やかに検査結果書を作成し、当該浄化槽の管理者に対し、これを提出するものとすること。

 二 検査済証の交付

   検査員は、検査終了後、浄化槽管理者に検査済証を交付するとともに、当該検査済証を見やすい場所にちょう付するよう指導するものとすること。

 三 関係機関への通知等

  1.   (一) 指定検査機関は、検査の結果、必要と認められる場合には、原則として当該地域を管轄する都道府県(保健所を設置する市にあっては、市とする。以下同じ。)の浄化槽担当部局に対し、保健所等を通じ、一の検査結果書の写しを送付して、当該検査結果を通知するものとすること。
  2.   (二) 都道府県の浄化槽担当部局は、(一)の通知を受けたときは、必要に応じ、関係部局等に当該検査結果を通知するとともに、関係部局等と連携して、当該浄化槽の機能等の改善のための必要な措置を講じるものとすること。
  3.   (三) 指定検査機関は、検査を行った浄化槽が法第五条の規定による届出又は建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第九三条第四項の規定による保健所長への通知がなされていないおそれがあると思われる場合には、保健所等を通じ当該地域を管轄する都道府県の浄化槽担当部局に対し、又は保健所等に対し、その旨を連絡すること。

 四 検査結果の保存

   指定検査機関は、検査の記録を作成し、三年間保存するものとすること。