法令・告示・通達

浄化槽法運用上の疑義について

公布日:昭和62年03月31日
環786号

(兵庫県保健環境部長照会から厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長あて)

浄化槽のマンホールの蓋に係る厚生省関係浄化槽法施行規則の解釈について

 浄化槽行政の推進につきましては、平素から格段の御指導をいただいております。
 さて、標記のことについて疑義が生じましたので、左記のことについて、御回答願いたく照会します。

 浄化槽の正常な機能を維持するためのマンホールの蓋の点検は、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第二条第一号へに規定する附属機器類の機能の状況の点検に該当すると解してよいか。

昭和六二・四・二〇 衛環七二

兵庫県保健環境部長宛 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長回答

 昭和六十二年三月三十一日付け環第七八六号をもって照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。

 貴見によることとして差し支えない。