法令・告示・通達

浄化槽の保守点検時に残留塩素を測定する方法について

公布日:平成14年10月11日
環廃対662号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室から各都道府県・各政令市浄化槽担当部(局)長あて)

 浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)第七条及び第一一条に基づく浄化槽の水質に関する検査(以下、「法定検査」という)のうち、残留塩素濃度の測定方法については、平成一四年二月七日付け環廃対第一〇四号の当職通知をもって、オルトトリジンを用いた方法(OT法)を削除し、DPD法を用いることとして平成一四年四月一日より適用したところである。
 オルトトリジンについては、労働安全衛生法(昭和四七年六月八日法律第五七号)等により規制がなされているほか、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成一一年七月一三日法律第八六号)においても第一種指定化学物質に指定されている。
 ついては、法定検査時に限らず、浄化槽の保守点検時において残留塩素濃度を測定する場合においても、オルトトリジンを用いないよう、浄化槽の保守点検を業とする者に対して指導されるとともに、貴管下の市町村、浄化槽関係業者、浄化槽管理者等に周知されるようお願いする。