法令・告示・通達

浄化槽に係る水質規制の適用範囲の拡大について

公布日:平成2年10月09日
衛浄42号

(各都道府県・各政令市浄化槽行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 浄化槽行政については、かねてより御高配を賜っているところであるが、このたび水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第二六六号。以下「改正令」という。)が公布され、浄化槽に係る水質規制の適用範囲が拡大されることとなった。
 ついては、左記事項に留意されるとともに、関係者に対する指導方よろしくお取り計らい願いたい。
 なお、総量規制基準の適用関係については、現在検討が行われているところであり、追って通知する予定であるので留意願いたい。

1 指定地域特定施設

  建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第三二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下のし尿浄化槽(以下「当該浄化槽」という。)が、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「水濁法」という。)第二条第三項の指定地域特定施設として、また、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号。以下「瀬戸内法」という。)第一二条の二の規定により水濁法第二条第三項の指定地域特定施設とみなされる施設として、指定されたこと。

2 排水基準の適用

  水濁法第四条の二第一項に規定する地域(以下「指定地域」という。)及び瀬戸内法第五条第一項に規定する区域(以下「瀬戸内地域」という。)においては、当該浄化槽からの排出水について、新たに水濁法第三条による排水基準が適用されることとなったこと。
  なお、排水基準については、平成三年四月一日から適用されるものであるが、水濁法第一二条第三項の規定により、同年四月一日に既に当該浄化槽を設置している工場又は事業場については、同基準の適用が一年間猶予され、平成四年四月一日から適用されるものであること。ただし、平成三年四月一日に既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用される地方公共団体の条例の規定で水濁法第一二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、排水基準の適用は猶予されないこと。

3 特定施設としての届出

  指定地域又は瀬戸内地域において、平成三年四月一日に現に設置されている当該浄化槽については、同年四月三〇日までに水濁法第六条第二項の届出を行う必要があり、また、同年四月一日以降に当該浄化槽を設置しようとするときは、水濁法第五条第一項の届出を行う必要があること。

4 留意事項

 (1) 上乗せ排水基準

   水濁法第三条第三項の規定に基づき都道府県がいわゆる上乗せ排水基準を定める場合には、主管部局はあらかじめ浄化槽維持管理指導部局と十分連絡調整を行うこととされているので、排出実態等を十分勘案した上で適切な値が定められるよう十分調整されたいこと。

 (2) 報告徴収

   水濁法第二二条第二項又は瀬戸内法第一二条の五の規定に基づく処理対象人員が五一人以上のし尿浄化槽を設置する者に対する報告徴収は、生活雑排水の処理対策の点から単独処理浄化槽の合併処理化の推進が主なねらいであること。また、主管部局が報告徴収を行う場合は、浄化槽法(昭和五八年法律第四三号)に基づく報告徴収等の結果を尊重することとされているので、重複、混乱のないよう十分調整されたいこと。