法令・告示・通達

浄化槽清掃業の許可について

公布日:昭和62年05月13日
衛環78号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)
 標記について、別紙(1)のとおり山口県環境保健部長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので、参考までに通知する。

別表
 左記の事項につき疑義がありますので、御回答方お願いいたします。

  1. 問1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づく浄化槽汚でいの収集、運搬又は処分業の許可を有しない者が、浄化槽法第三五条第一項に規定する浄化槽清掃業の許可を申請してきた場合には、浄化槽の清掃の結果引き抜かれた汚でいを適正に処理する体制が整備されているか否かを確認するため、浄化槽法第三五条第三項及び厚生省関係浄化槽法施行規則第一〇条第二項第五号に基づき、
    1.  (1) 当該申請者又は浄化槽管理者が、法第七条第一項の規定に基づく浄化槽汚でいの収集、運搬又は処分業の許可を有する者に、浄化槽の清掃の結果引き抜かれた汚でいの収集、運搬又は処分を委託する場合には、委託契約書の写し
    2.  (2) 浄化槽管理者が、浄化槽の清掃の結果引き抜かれた汚でいを自ら処理する場合には、その旨を確認できる書類
     等必要な書類の添付を求めることとしてよいか。
  2. 問2 問1の場合において、必要な書類が添付されていない場合には、当該許可申請を受理しなくてもよいか。また、書類が添付されている場合であっても、その内容を検討した結果、汚でいの不正又は不誠実な処理が行われるおそれがあると判断される場合には、浄化槽法第三六条第二号ホに該当するとして、不許可処分としてよいか。
  3. 問3 問1及び問2について積極的に解される場合であっても、昭和五四年八月一日付け環整第八七号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知別紙(2)照会事項5及び6についての回答とは抵触しないと解してよいか。

 昭和六二年四月二八日生活衛生第一〇六号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり、回答する。

  • 照会事項1及び2について
     貴見によることとして差し支えない。
  • 照会事項3について
     貴見によることとして差し支えない。
     昭和五四年八月一日付け環整第八七号環境整備課長通知別紙(2)照会事項5及び6についての回答は、浄化槽の清掃の結果引き抜かれた汚でいの「搬入先、自己処分の方途等についての確実な見通しの有無」、すなわち、当該汚でいの搬入先である処理施設の処理能力等一般廃棄物処理計画との適合性、当該汚でいを自己処理する場合の処理施設の有無等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項の規定に基づく浄化槽汚でいの収集、運搬又は処分業の許可に係る要件であり、それらの要件の有無により、同法第九条第一項(浄化槽法第三五条第一項)の浄化槽清掃業の許可の可否を判断することができない旨通知したものである。
     したがって、照会事項1及び2についての回答は、照会事項3中の前記通知には抵触しない。