法令・告示・通達

浄化槽市町村整備推進事業実施要綱の取扱いについて

公布日:平成15年05月30日
環廃対発030530005

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知)  浄化槽市町村整備推進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)については、平成一五年五月三〇日付け環廃対発第〇三〇五三〇〇〇四号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知により一部改正されたところであるが、今般、実施要綱について、下記により行うこととしたので、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。  なお、平成一五年二月三日付け環廃対第八一―二号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知「特定地域生活排水処理事業実施要綱の取扱いについて」は廃止する。

  1. 一 実施要綱第三に規定する浄化槽又は変則浄化槽の整備には、複数戸(共同住宅にあっては複数棟)を管路で接続し集合して処理するための浄化槽・変則浄化槽を整備するものは含まれないものであること。
  2. 二 実施要綱第三の(一)のイの(ア)に規定する「環境大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が六〇%未満の地域であること。
  3. 三 実施要綱第三の(一)のイの(イ)に規定する「環境大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が六〇%未満の地域であること。
  4. 四 実施要綱第三の(一)のイの(ウ)に規定する「環境大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が六〇%未満の地域であること。
      ただし、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律第二条一項に定める有明海及び同条二項に定める八代海の流域にあっては、汚水衛生処理率が七〇%未満の地域を対象とする。
  5. 五 実施要綱第三の(一)のイの(エ)に規定する「環境大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が四五%未満の地域であること。
  6. 六 実施要綱第三の(一)のイの(オ)に規定する「環境大臣が適当と認める地域」とは、汚水衛生処理率が四五%未満の地域であること。
  7. 七 実施要綱第三の(一)のイの(カ)に規定する「環境大臣が適当と認める地域」とは、市町村において農林水産省所管の農業集落排水事業の事業区域と浄化槽市町村整備推進事業の実施区域に係る「農業集落排水事業・浄化槽市町村整備推進事業連携計画」(別紙様式)を作成し、これにより、農業集落排水事業と連携を図って事業を実施することが、効果的であると認められる地域であること。
      なお、「農業集落排水事業・浄化槽市町村整備推進事業連携計画」は、当該地域において、浄化槽市町村整備推進事業を開始する年度(当該地域における全体計画の初年度)の整備計画書(毎年、別途提出依頼)の提出時と併せて、環境省に提出を行うものであること。(ただし、浄化槽と農業集落排水施設との連携整備モデル事業により提出する場合は不要。)
  8. 八 実施要綱第三の(一)のイの(ク)に規定する「浄化槽による汚水処理が経済的・効率的である地域であって、環境大臣が適当と認める地域。」とは、「汚水処理施設の効率的な整備の推進について」(平成一二年一〇月一一日厚生省、農林水産省、建設省連名通知)を参考に、一年当たりに換算した建設費、維持管理費について、浄化槽と集合処理との比較を行い、浄化槽によることが経済的・効率的であると認められる地域であること。なお、地域内の既存の浄化槽についても市町村による維持管理への移行促進に努めること。
  9. 九 実施要綱第三の(二)に規定する「別に定める要件」とは生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率九〇%以上、放流水のBODが二〇mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成四年一〇月三〇日付け衛浄第三四号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
  10. 一〇 実施要綱第三の(四)のアに規定する事業の実施地域の設定にあたっては、市町村の汚水処理に関し、将来的に下水道、コミュニティ・プラント、農業集落排水施設、浄化槽等でそれぞれ整備する区域をあらかじめ明確に定めるとともに、本事業の実施が公共用水域の水質保全の面からも広域的にも体系のとれたものとして妥当であることを客観的に判断すること。
  11. 一一 実施要綱第三の(四)のオに規定する特別会計は新しく設置し、経理するものとするが、既存の下水道事業特別会計や農業集落排水事業特別会計等により経理することも差し支えないものであること。
      なお、整備区域、維持管理等に係る料金等戸別浄化槽の整備、管理に関する事項を条例により定めることが望ましいこと。
  12. 一二 実施要綱第三の(五)のアに規定する「別に定める要件」とは、放流水の総窒素濃度が二〇mg/l以下又は総燐濃度一mg/l以下の機能を有するものであること。
  13. 一三 実施要綱第三の(五)のイに規定する「別に定める要件」とは、BOD除去率九七%以上、放流水のBODが五mg/l(日間平均値)以下の能力を有するものであること。
  14. 一四 実施要綱第三の(六)の適用については、地域の実情等により要件を満たす浄化槽設備士の不足等により事業の円滑かつ効率的な実施の確保が困難な場合には、都道府県と市町村が十分連絡調整を行った上で、当面の間例外を認めることとして差し支えないこと。
      なお、この運用に関しては、可能な限り実施要綱第三の(六)のアに該当する者を活用するよう配慮するとともに、関係業界の積極的な協力を求めつつ引き続き必要な体制の確保に努めること。
  15. 一五 本事業を実施するにあたっては、市町村等は地域の住民に対して当該事業の説明を行うなど事業の透明性を図ること。