法令・告示・通達

循環型社会形成推進交付金交付要綱について

公布日:平成17年04月11日
環廃対発050411001号

[改定]
平成一八年四月二四日 環廃対発第〇六〇四二四〇〇一号

(環境事務次官通知から各都道府県知事あて)

 標記交付金の交付については、別紙「循環型社会形成推進交付金交付要綱」により行うこととし、平成十七年四月一日から適用するので、この旨貴管下市町村等に対し、貴職から通知し、周知を図るようお願いする。

別紙
循環型社会形成推進交付金交付要綱

第一 通則

 循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)その他の法令及び関連通知のほか、この交付要綱に定めるところにより行うものとする。

第二 定義

  1. 1 循環型社会形成推進交付金
     市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。以下同じ。)が循環型社会形成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備事業等を実施するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の二に規定する基本方針に沿って作成した循環型社会形成推進地域計画(以下「地域計画」という。)に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、この要綱に定めるところに従い国が交付する交付金をいう。
  2. 2 交付対象事業
     地域計画に掲げられた、別表一に掲げる事業等(他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業等を除く。)をいう。
  3. 3 交付対象事業者
     この交付金の交付を受けて交付対象事業を実施する地方公共団体及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第二項に規定する特定事業として交付対象事業を実施する市町村をいう。

第三 交付対象

  1. 1 この交付金の交付対象は、人口五万人以上又は面積四〇〇k㎡以上の地域計画対象地域を構成する市町村及び当該市町村の委託を受けて一般廃棄物の処理を行う地方公共団体とする。ただし、沖縄県、離島地域、奄美群島、豪雪地域、半島地域、山村地域、過疎地域及び環境大臣が特に浄化槽整備が必要と認めた地域にある市町村を含む場合については人口又は面積にかかわらず対象とする。
  2. 2 前項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    1. (1) 離島地域 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
    2. (2) 奄美群島 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する区域
    3. (3) 豪雪地域 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項又は第二項に規定する豪雪地帯又は特別豪雪地帯
    4. (4) 山村地域 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第二条に規定する山村
    5. (5) 半島地域 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
    6. (6) 過疎地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域

第四 交付期間

 この交付金を交付する期間は、地域計画ごとに、交付金を受けて、交付対象事業が実施される年度から概ね五年以内とする。

第五 交付限度額

 交付金の額は、次に掲げる式により算出された額を超えないものとする。ただし、沖縄県、離島地域(北海道の離島地域を含む。)及び奄美群島については、別表二により算出した額を超えないものとする。
交付限度額=1/3×A+1/2×B

  1. A: 別表一の第一項から第九項までの事業(第二項のうち循環型社会形成推進交付金交付取扱要領第十二項(3)ア 4)における高効率原燃料回収施設(以下「高効率原燃料回収施設」という。)を整備する事業は除く。)及びそれに係る第十三項の事業ごとに、交付限度額を算出する場合の要件の欄の定めるところに従い算出した額を合計した額
  2. B: 別表一の第二項のうち高効率原燃料回収施設を整備する事業及びそれに係る第十三項の事業ごとに、交付限度額を算出する場合の要件の欄の定めるところに従い算出した額を合計した額
     なお、市町村がPFI事業者に対し、交付対象事業に要する経費の一部を負担する場合においては、上記A及びBにおける「交付限度額を算出する場合の要件」を「間接交付の場合の事業に要する額」と読み替えるものとする。

第六 交付金の単年度交付額

  1. 1 年度ごとの交付金の交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次に掲げる式により算出した額を超えない範囲において定めるものとする。
    単年度交付額=交付限度額×C-D
    1. C: 交付金が交付される年度の年度末における交付対象事業の進捗率の見込み
    2. D: 前年度末までに交付された交付金の総額
    3. 進捗率: 交付対象事業の事業費に対する執行事業費の割合
  2. 2 交付額の年度間調整
     この交付金の交付後、進捗率に変更があった場合、交付金の交付の目的に反しない限り、当該年度に交付されるべき金額と交付された金額との差額については、次年度以降に調整することができる。ただし、当該年度に交付された交付金の額が、当該年度における変更された執行予定事業費を超えない場合に限る。

第七 交付の条件

 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

  1. 1 交付対象事業者及び第十の指導監督交付金の交付を受ける都道府県は、国の交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、地域計画に定められた交付期間の終了後五年間保存しなければならない。
  2. 2 財産の処分
    1. (1) 交付金の交付の対象となった事業(以下「交付事業」という。)により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
    2. (2) 環境大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
    3. (3) 交付事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともにその効率的な運営を図らなければならない。
    4. (4) ただし、浄化槽設置整備事業には前三号は適用しない。

第八 循環型社会形成推進地域計画の提出等

  1. 1 交付対象事業を実施しようとする市町村は、次に掲げる事項を掲載した地域計画を作成し、当該計画を環境大臣に提出しなければならない。
    1. (1) 地域の循環型社会を形成するための基本的な事項
      1. ア 対象地域
      2. イ 計画期間
      3. ウ 基本的な方向
    2. (2) 循環型社会形成推進のための現状と目標
      1. ア 一般廃棄物等の処理の現状
      2. イ 一般廃棄物等の処理の目標
    3. (3) 施策の内容
      1. ア 発生抑制、再使用の推進
      2. イ 処理体制
      3. ウ 処理施設の整備
      4. エ 施設整備に関する計画支援事業
      5. オ その他の施策
    4. (4) 交付期間における各交付対象事業の概算事業費
    5. (5) 交付期間
    6. (6) 計画のフォローアップと事後評価
  2. 2 環境大臣は、市町村から前項の規定に基づく地域計画の提出を受けた場合には、当該計画に対する交付金の交付及び限度額について判断し、その結果を当該市町村及び当該市町村の委託を受けて一般廃棄物の処理を行う地方公共団体に対し通知する。
  3. 3 前二項の規定は、地域計画を変更する場合に準用する。

第九 循環型社会形成推進地域計画の事後評価

  1. 1 市町村は、交付期間の終了後に、地域計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、環境大臣に報告をしなければならない。
  2. 2 環境大臣は、前項に基づく報告を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。

第十 指導監督交付金

 国は、都道府県知事が行う市町村に対する指導監督事務に要する費用として、都道府県に対し指導監督交付金を交付することができる。

第十一 監督等

  1. 1 環境大臣及び都道府県知事は地方公共団体に対し、市町村長は当該市町村がPFI法第七条に基づき選定した民間事業者(以下「PFI事業者」という。)に対し、それぞれその施行する交付対象事業に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
  2. 2 環境大臣及び都道府県知事は地方公共団体に対し、市町村長はPFI事業者に対し、それぞれその施行する交付対象事業につき、監督上必要があるときは、その交付対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

附則

 この要綱は、平成十八年四月一日から施行する。

別表1(循環型社会形成推進交付金の交付対象事業)

交付対象事業
交付限度額を算出する場合の要件
1 マテリアルリサイクル推進施設
施設の新設、増設に要する費用
2 エネルギー回収推進施設
同上
3 有機性廃棄物リサイクル推進施設
同上
4 最終処分場(可燃性廃棄物の直接埋立施設を除く。)
同上
5 最終処分場再生事業
事業に要する費用
6 併せ産廃モデル施設(18年度限りの交付対象事業)
施設の新設、増設に要する費用
7 コミュニティ・プラント
同上
8 浄化槽設置整備事業
事業に要する費用
9 浄化槽市町村整備推進事業
同上
10 廃棄物循環型処理施設基幹的施設(沖縄県のみ交付対象)
設置後原則として7年以上経過した機械及び装置等で老朽化その他やむを得ない事由により損傷又はその機能が低下したものについて、原則として当初に計画した能力にまで回復させる改造に係る事業に要する費用
11 可燃性廃棄物直接埋立施設(沖縄県、離島地域、奄美群島のみ交付対象)
施設の新設、増設に要する費用
12 焼却施設(熱回収を行わない施設に限る。沖縄県、離島地域、奄美群島のみ交付対象)
同上
13 施設整備に関する計画支援事業
廃棄物処理施設整備事業実施のために必要な調査、計画、測量、設計、試験及び周辺環境調査等に要する費用

備考

 浄化槽市町村整備推進事業には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者から施設を取得する事業を含む。

別表2(沖縄県、離島地域(北海道の離島地域を含む。)及び奄美群島の交付限度額)

地域
算出方法
沖縄県
1/2×(A+B)
離島地域(北海道の離島地域を含む。)
1/3×A+1/2×B
奄美群島
1/3×A+1/2×B

備考

  1. A: 別表1の第1項から第6項までの事業(第2項のうち高効率原燃料回収施設及び第3項のうちし尿を処理する施設を整備する事業は除く。)、第11項及び第12項の事業並びにそれに係る第13項の事業ごとに、交付限度額を算出する場合の要件の欄の定めるところに従い算出した額を合計した額
  2. B: 別表1の第2項のうち高効率原燃料回収施設を整備する事業、第3項のうちし尿を処理する施設を整備する事業及び第7項から第10項までの事業並びにそれに係る第13項の事業ごとに、交付限度額を算出する場合の要件の欄の定めるところに従い算出した額を合計した額