法令・告示・通達

し尿処理施設に係る窒素又は燐の排水規制について

公布日:昭和61年05月20日
衛環107号

(各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 廃棄物行政については、かねてより御高配を賜つているところであるが、昨年五月に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和六○年政令第一二三号)、水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六○年総理府令第二九号)、排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和六○年総理府令第三○号)等が公布され、し尿処理施設に係る窒素又は燐の排水規制が既に行われているので、左記事項に留意の上、排水規制に適切に対処するよう、貴管下市町村に対する指導方宜しくお願いする。
 なお、別添の調査票により、規制の対象となる施設の状況を報告するよう合わせてお願いする。

1 排水基準の適用水域

  窒素含有量及び燐含有量についての排水基準は、それぞれ、窒素又は燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある湖沼として環境庁長官が定める湖沼(昭和六○年環境庁告示第二七号)及びこれに流入する公共用水域に適用されること。

2 排水基準値

  一般排水基準値は窒素含有量について最大値一二○mg/l、日間平均値六○mg/l、燐含有量について最大値一六mg/l、日間平均値八mg/lとされたこと。
  また、し尿処理施設(低希釈二段活性汚でい法によるものを除く。)については、昭和六○年七月一五日から五年間に限つての暫定的な基準(暫定排水基準)が設けられているが、この基準値は、窒素含有量について最大値二四○mg/l、日間平均値一二○mg/l、燐含有量について最大値二○mg/l、日間平均値一○mg/lとされたこと。

3 留意事項

  1.  (1) 1の水域におけるし尿処理施設の整備計画の検討の際には、2の一般排水基準値を踏まえて計画策定すること。
  2.  (2) し尿処理施設については、従来より適正な維持管理が図られてきたが、1の水域における既存のし尿処理施設については、引き続き維持管理の徹底に努め2の暫定排水基準の遵守を図られたいこと。
  3.  (3) 1の水域における既存のし尿処理施設については、2の期限内に一般排水基準に対応することが可能となるよう、将来の整備計画等において所要の検討を行うこと。

別表

 略