法令・告示・通達

し尿浄化槽清掃業の許可について

公布日:昭和54年08月01日
環整87号

(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)

 標記について、別紙(1)のとおり神奈川県環境部長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので、参考までに通知する。

別表

(昭和五四年二月一七日)
(環整第二一一号)
(神奈川県環境部長から厚生省環境衛生局水道環境部計画課長あて照会)

 このことについて左記の事項に疑義がありますので御回答方お願いいたします。(事務担当は、環境整備課廃棄物対策班)

  1. 問1 法第九条に基づくし尿浄化槽清掃業の許可申請が出された場合、法第六条第一項による処理計画に適合しない(既存業者により支障なく汚でいの処理がされている)という理由のみで不許可できるか。
  2. 問2 法第七条の許可をする場合、市の処理計画、施設の処理能力を根拠に新拠業者に次のような付款を付すことができるか。
    1.   (1) 自己処分地を確保すること。
    2.   (2) 汚でいの収集、運搬を行う車両の台数は○台以内とする。
  3. 問3 法第七条による申請は、不許可とし、法第九条による申請のみを許可せざるを得ない場合、法第九条の清掃の許可だけで営業を行うことは、困難であると思われる。
      このような状況が考えられる場合であっても法第九条の許可要件が整っていれば、同条による許可をしなければならないか。
  4. 問4 し尿浄化槽の清掃を市が直営(委託を含む)で行い、処理計画上それが完全にされる場合であっても、法第九条第二項の要件を具備していれば、同条第一項による申請に対しては、許可をしなければならないか。
  5. 問5 法第九条第一項の許可に関し、「し尿浄化槽清掃業者は、清掃の結果引抜いた汚でいを処理する場合には、これを適正に処理する責任があり、汚でいの搬入先、自己処分の方途等について確実な見通しが立たなければ、法第九条第二項第二号において準用する法第七条第二項第四号ハに該当するので許可を与えることはできない。」という解釈がされているが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)の改正(昭和五三年厚生省令第五一号)後においてもこの解釈のとおり運用すべきか。
  6. 問6 し尿浄化槽清掃業の許可に関しては、法第九条の清掃の許可と法第七条の汚でいの収集、運搬、処分の許可の二つがあるが、法第九条(または、法第七条)のみの許可に際しても前問5の解釈は適用されるか。

(昭和五四年八月一日)
(環整第八六号)
(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から神奈川県環境部長あて回答)

 昭和五四年二月一七日付け環整第二一一号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり、回答する。

 照会事項1、3及び4について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第九条第一項に規定するし尿浄化槽清掃業の許可については、申請者によるし尿浄化槽の清掃の結果引き抜かれた汚でいの収集、運搬又は処分の予定が法第六条第一項に規定する計画との適合性を有するか否かは法第九条第二項に規定する許可の要件とはされておらず当該適合性の有無をもって当該許可の可否を判断することはできないものである。
 ただし、申請者がし尿浄化槽の清掃の終了にあたって、当該し尿浄化槽の清掃の結果引き抜かれた汚でいをその場に放置する等「環境衛生上不適切な行為をするおそれがある場合」にあっては、当該申請者は、法第九条第二項第二号に規定する法第七条第二項第四号ハに掲げる者に該当するので、市町村長は許可を与えることはできない。

 照会事項2(1)について

 法第七条第一項の規定に基づくし尿浄化槽汚でいの収集、運搬業の許可の際に、当該許可の申請者がし尿浄化槽汚でいの処理施設を自ら設置することを法第七条第三項に規定する生活環境保全上必要な条件として付すことは一般に困難と考えられる。

 照会事項2(2)について

 照会に係る付款は法第七条第一項の規定に基づくし尿浄化槽汚でいの収集、運搬業の許可に際し、法第七条第三項の規定に基づき生活環境の保全上必要な条件として付することは一般に困難と考えられる。

 照会事項5及び6について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第二条第二号は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する厚生省令(昭和五三年厚生省令第五一号)をもって改正され、し尿浄化槽の清掃のほか当該し尿浄化槽の清掃の結果引き抜かれた汚でいの収集、運搬又は処分を併せて行おうとする者については、法第九条第一項に規定するし尿浄化槽清掃業の許可のほか法第七条第一項の規定に基づくし尿浄化槽汚でいの収集、運搬又は処分業の許可を要することとなり、当該汚でいの搬入先、自己処分の方途等についての確実な見通しの有無は、後者の許可に係る要件とされたところである。
 したがって、し尿浄化槽の清掃のみを行おうとして、法第九条第一項に規定するし尿浄化槽清掃業の許可のみを申請してきた者について、当該見通しの有無により、当該許可の可否を判断することはできないものである。