法令・告示・通達

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設の整備に関する基本指針

公布日:平成4年11月17日
厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省・自治省告示1号

[改定]

平成12年10月2日 厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省・自治省告示1号

平成13年7月11日 総務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示1号

一 特定施設の整備に関する基本的な事項

 1 近年、我が国においては、経済規模の拡大、産業構造の変化、技術革新の進展等を背景として、産業廃棄物の排出量が著しく増大するとともに、爆発性、毒性、感染性等の性状を有する産業廃棄物が増加する等その種類の多様化も進んでいる。

 2 しかしながら、産業廃棄物の減量化や再生処理は必ずしも円滑に進んでおらず、また、産業廃棄物の最終処分場等の産業廃棄物の処理施設の設置は、用地の確保難、産業廃棄物処理業者の資本力の不足等から、困難となってきている。

 3 産業廃棄物の処理に係るこのような状況が現状のまま放置される場合には、産業廃棄物の不法投棄等の不適正な処理が一層増加し、生活環境の保全に支障が生じるおそれがあるだけでなく、産業廃棄物の処理費用が高騰して我が国の円滑な産業活動に支障が生じ、国民経済の健全な発展が阻害されるおそれがある。
   また、産業廃棄物処理技術に関する研究開発や産業廃棄物の適正な処理に関する研修指導等の事業を行う施設についても、現在のところその整備が十分に図られていない状況にある。

 4 こうした状況を踏まえ、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)は、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給及び産業廃棄物の適正処理の推進を図るため、産業廃棄物の処理施設のほか、産業廃棄物処理技術に関する研究開発施設、産業廃棄物の適正な処理に関する研修施設等又は緑化施設から構成される一群の施設を特定施設とし、その整備の促進を図ることとしたものである。特定施設は、各地域の状況を踏まえ整備されることが望ましく、また、その整備に伴い生活環境の保全を図るため、道路、公園等の公共施設が必要に応じて整備されることが重要である。

     (平一二厚農水通産運建自省告一・一部改正)

二 特定施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

 1 特定施設の立地に関する事項

   特定施設の立地については、次に掲げる条件が満たされるものとする。

  1.   (一) 原則として、産業廃棄物の処理施設の整備の状況等からみて、産業廃棄物の処理施設が特に整備される必要があると見込まれる地域に設置すること。
  2.   (二) 自然公園等(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に規定する各種公園区域等自然環境を保全する上で特に重要な区域をいう。以下同じ。)及び保安林等(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に規定する保安林、保安施設地区及び保安林・保安施設地区予定地並びに保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)に規定する保安林整備計画に基づく保安林指定計画地をいう。以下同じ。)には、極力設置しないこと。
  3.   (三) 地形等の自然状況、土地の利用状況、法律等による土地に係る規制の状況、地価等を総合的に判断して、特定施設の用に供する土地の確保が容易であること。
  4.   (四) 特定施設を立地しようとする地域における都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に規定する都市計画及び公共施設整備に関する事業の計画との整合性が確保されること。

 2 特定施設の規模に関する事項

   特定施設については、その利用の見通しに照らし適切な規模のものであり、かつ、その機能を効果的に発揮するため次に掲げる規模を有するものとする。

  (一) 特定施設については、当該施設を構成する施設のうち、法第二条第二項第一号に掲げる施設については(1)に、同項第二号に掲げる施設については(2)に、同項第三号及び第四号に掲げる施設については(3)に掲げる規模を有するものとする。

   (1) 法第二条第二項第一号に掲げる施設

     当該施設に含まれる産業廃棄物の処理施設が次に掲げる規模を有するものであること。

  1.     イ 汚泥(ポリ塩化ビフェニルの処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(紙くず(ポリ塩化ビフェニルが塗布されたものに限る。)又はポリ塩化ビフェニルが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金属くずをいう。以下同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下「ポリ塩化ビフェニル処理物」という。)であるものを除く。)の焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね十立方メートル以上であること。
  2.     ロ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね四立方メートル以上であること。
  3.     ハ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物であるものを除く。)の焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね一トン以上であること。
  4.     ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね〇・二トン以上であること。
  5.     ホ 産業廃棄物の焼却施設(イからニまでに掲げるものを除く。)にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね六トン以上であること。
  6.     ヘ 廃プラスチック類の破砕施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね六トン以上であること。
  7.     ト 汚泥の乾燥施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね二十立方メートル(天日乾燥施設にあっては、おおむね百二十立方メートル)以上であること。
  8.     チ 汚泥の脱水施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね三十立方メートル以上であること。
  9.     リ 廃酸又は廃アルカリの中和施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね六十立方メートル以上であること。
  10.     ヌ 廃油の油水分離施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね三十立方メートル以上であること。
  11.     ル 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第五の下欄に掲げる物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね四立方メートル以上であること。
  12.     ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね六立方メートル以上であること。
  13.     ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね八立方メートル以上であること。
  14.     カ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね〇・二トン以上であること。
  15.     ヨ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね〇・二トン以上であること。
  16.     タ 安定型最終処分場及び管理型最終処分場にあっては、それぞれ埋立地の面積がおおむね一万平方メートル以上又は埋立容量がおおむね五万立方メートル以上であること。
  17.     レ 遮断型最終処分場にあっては、埋立地の面積がおおむね五百平方メートル以上又は埋立容量がおおむね二千五百立方メートル以上であること。
  18.     ソ 建設廃棄物処理施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、おおむね三十トン)以上であること。
  19.     ツ イからソまでに掲げる施設以外の施設にあっては、一日当たりの処理能力が当該施設と類似の種類の他の施設(類似の種類の産業廃棄物を処理するものに限る。)の平均的な一日当たりの処理能力のおおむね五分の一以上であること。

   (2) 法第二条第二項第二号に掲げる施設

     当該施設に含まれる産業廃棄物の処理施設が次に掲げる規模を有するものであること。

  1.     イ 焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力が五十トン以上であること。
  2.     ロ 安定型最終処分場及び管理型最終処分場にあっては、それぞれ埋立地の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上であること。
  3.     ハ 遮断型最終処分場にあっては、埋立地の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上であること。
  4.     ニ 建設廃棄物処理施設にあっては、一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上であること。

   (3) 法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる施設

     当該施設すべての床面積の合計が二百平方メートル以上であること。

  (二) 特定債務保証対象施設(法第十七条第一号に規定する特定債務保証対象施設をいう。以下同じ。)については、当該施設を構成する施設のうち、法第二条第二項第一号に掲げる施設については(1)に、同項第二号に掲げる施設については(2)に、同項第三号及び第四号に掲げる施設については(3)に掲げる規模を有するものとする。

   (1) 法第二条第二項第一号に掲げる施設

     当該施設に含まれる産業廃棄物の処理施設のうち、少なくとも異なる種類の二以上の産業廃棄物の処理施設(専ら産業廃棄物の再生の処理を行うものを除く。)が次に掲げる規模を有するとともに、その他の産業廃棄物の処理施設についても(二)(1)に掲げる規模を有するものであること。

  1.     イ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除き、特別管理産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第五項の特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)である汚泥を含むものに限る。)の焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね五十立方メートル以上であること。
  2.     ロ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね二十立方メートル以上であること。
  3.     ハ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物であるものを除き、特別管理産業廃棄物である廃プラスチック類を含むものに限る。)の焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね五トン以上であること。
  4.     ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね一トン以上であること。
  5.     ホ 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含むものに限る。)の焼却施設(イからニまでに掲げるものを除く。)にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね三十トン以上であること。
  6.     ヘ 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物である廃プラスチック類を含むものに限る。)の破砕施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね三十トン以上であること。
  7.     ト 汚泥(特別管理産業廃棄物である汚泥を含むものに限る。)の乾燥施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね百立方メートル(天日乾燥施設にあっては、おおむね六百立方メートル)以上であること。
  8.     チ 汚泥(特別管理産業廃棄物である汚泥を含むものに限る。)の脱水施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね百五十立方メートル以上であること。
  9.     リ 廃酸又は廃アルカリの中和施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね三百立方メートル以上であること。
  10.     ヌ 廃油の油水分離施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね百五十立方メートル以上であること。
  11.     ル 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質を含む汚泥(特別管理産業廃棄物である汚泥を含むものに限る。)のコンクリート固型化施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね二十立方メートル以上であること。
  12.     ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね三十立方メートル以上であること。
  13.     ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね四十立方メートル以上であること。
  14.     カ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね〇・二トン以上であること。
  15.     ヨ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね〇・二トン以上であること。
  16.     タ 安定型最終処分場及び管理型最終処分場にあっては、それぞれ埋立地の面積がおおむね一万平方メートル以上又は埋立容量がおおむね五万立方メートル以上であること。
  17.     レ 遮断型最終処分場にあっては、埋立地の面積がおおむね五百平方メートル以上又は埋立容量がおおむね二千五百立方メートル以上であること。
  18.     ソ 建設廃棄物処理施設にあっては、一日当たりの処理能力がおおむね百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、おおむね三十トン)以上であること。
  19.     ツ イからソまでに掲げる施設以外の施設(廃油、廃酸、廃アルカリ又は特別管理産業廃棄物の処理施設に限る。)にあっては、一日当たりの処理能力が当該施設と類似の種類の他の施設(類似の種類の産業廃棄物を処理するものに限る。)の平均的な一日当たりの処理能力と同程度又はそれ以上であること。

   (2) 法第二条第二項第二号に掲げる施設

     当該施設に含まれる産業廃棄物の処理施設が次に掲げる規模を有するものであること。

  1.     イ 焼却施設にあっては、一日当たりの処理能力が五十トン以上であること。
  2.     ロ 安定型最終処分場及び管理型最終処分場にあっては、それぞれ埋立地の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上であること。
  3.     ハ 遮断型最終処分場にあっては、埋立地の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上であること。
  4.     ニ 建設廃棄物処理施設にあっては、一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上であること。

   (3) 法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる施設

     当該施設すべての床面積の合計が二百平方メートル以上であること。

 3 特定施設の配置に関する事項

   特定施設は、当該施設を構成する施設(以下「構成施設」という。)が相互に連係することにより、特定施設全体としての機能が効果的に発揮されるものであることから、各構成施設は、同一敷地内又は産業廃棄物の処理を効率的に行う上で支障を生じない程度に近接する地域内に配置されるものとする。特に、特定債務保証対象施設については、土地の制約等によりやむを得ない場合を除き、各構成施設が同一敷地内に配置されるものとする。

     (平一二厚農水通産運建自省告一・平一三総省農水経産国交環省告一・一部改正)

三 特定施設の整備の事業を行う者に関する事項

  特定施設の整備の事業を行う者は、次に掲げる条件を満たしているものとする。

  1.  1 当該特定施設の整備の事業を行うために必要な経理的基礎を有すること。
  2.  2 当該特定施設の整備の事業を行うのに必要な相当程度の技術力を有していること。

四 特定施設の施設及び設備に関する事項

  特定施設の各構成施設は、それぞれ次に掲げる施設及び設備を備えているものとする。

 1 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる施設

   当該施設に含まれる各産業廃棄物の処理施設は、産業廃棄物を効率的かつ適正に処理することができる施設及び設備を有するものであること。また、産業廃棄物の処理に伴い生活環境の保全上支障が生ずることのないよう、施設の種類に応じ、十分な能力を有する公害防止用設備、受入設備、貯留設備等を備えていること。なお、効率的な利用を図る観点から、必要に応じこれらの設備を当該産業廃棄物の処理施設相互に共用することは差し支えないこと。

 2 法第二条第二項第三号に掲げる施設

   実験設備、機材等産業廃棄物処理技術に関する研究開発を行うために必要な設備を備えていること。

 3 法第二条第二項第四号に掲げる施設

  1.   (一) 研修施設については、産業廃棄物処理技術や産業廃棄物に関する関連法規等の知識を習得させるために必要な研修室等を設け、スライド映写機等の研修用機材を備えていること。
  2.   (二) 展示施設については、産業廃棄物に関する展示等に必要な展示室を設け、パネル、模型、視聴覚装置等の展示用機材を備えていること。
  3.   (三) 会議場施設については、産業廃棄物に関するセミナー等を開催することが可能な会議室を備えていること。
  4.   (四) 公害防止用設備の集中管理のための施設、構成施設の運営管理の用に供する電子計算機処理施設等の共同利用施設については、適切な設備、機材等を備えていること。

 4 法第二条第二項第五号に掲げる施設

   産業廃棄物の処理施設と周辺地域との調和を図るためのものであること。

 5 周辺整備施設

   周辺整備施設(法第二条第二項各号に掲げる施設と一体的に設置される集会施設、スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設その他の施設をいう。以下同じ。)は、産業廃棄物の処理施設と一体として整備され、利用されることにより特定施設全体の効率的な機能の発揮に資するものであることから、広く周辺地域の住民の利用に供することができるよう、当該住民の要望に十分配慮した施設とすること。

     (平一二厚農水通産運建自省告一・一部改正)

五 特定施設の運営に関する事項

  特定施設の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1.  1 産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うとともに、安定的かつ健全な経営を図るため、構成施設の効率的な利用、充実等に努めるとともに、積極的な経営努力を行うこと。
  2.  2 特定施設の利用者に対し質の高いサービスを提供することができるよう努めるとともに、多くの排出事業者により産業廃棄物の処理施設が、多くの周辺住民等により産業廃棄物の処理施設以外の構成施設が十分活用されるよう、関係事業者、関係団体、関係地方公共団体等と密接な連係・協力を図ること。
  3.  3 特定施設の利用者を特定の排出事業者等に限定する等の不当な差別的な取扱いを行わないこと。さらに、周辺整備施設については、広く一般の需要に応ずるものとし、その利用料金が定められる場合には当該周辺整備施設の管理費用等を基礎として適正に定めること。
  4.  4 特定施設は、その各構成施設が相互に連係することにより、特定施設全体としての機能が効果的に発揮されるものであることから、複数の事業者により各構成施設が整備される場合においても、当該複数の事業者は、それぞれの事業計画の立案及び実施に当たり相互に密接な連絡・協議を行うこと。

六 環境の保全その他特定施設の整備に際し配慮すべき重要事項

 1 環境の保全についての配慮

   特定施設の整備に当たっては、当該特定施設の位置、概要、規模、配置及び運営に関し、必要に応じて環境に与える影響を調査・検討すること等により、公害の防止、自然環境の保全や生活環境の保全等環境の保全に十分配慮するものとする。

 2 廃棄物処理計画との整合性の確保等

   特定施設の整備に当たっては、関係都道府県が定める廃棄物処理計画との整合性を図るとともに、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)に規定する国土利用計画、地域の振興又は整備に関する計画及び環境の保全に関する国又は地方公共団体の計画との調和を図るものとする。

 3 災害の防止等

   特定施設の整備に当たっては、災害の防止等国土の保全に十分配慮するものとする。

 4 最終処分場の跡地利用

   特定施設の構成施設として最終処分場が含まれる場合にあっては、当該最終処分場の跡地について周辺住民の要望等を踏まえつつ、有効な利用が図られるよう努めるものとする。

 5 道路交通の安全及び円滑への配慮

   特定施設の整備に当たっては、周辺地域における交通の安全及び円滑に配慮するものとする。

     (平一二厚農水通産運建自省告一・一部改正)

七 特定周辺整備地区の指定及び特定周辺整備地区に係る施設整備の方針の策定に関する事項

 1 特定周辺整備地区の指定に関する事項

   特定周辺整備地区の指定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1.   (一) 特定施設の整備に伴い、道路、公園、上下水道、土地改良施設、港湾施設、駐車場等の公共施設(法第十一条第一項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の整備により、生活環境の保全が図られると見込まれる地域のうち必要と認められる地区を指定すること。
  2.   (二) 都市計画法に規定する都市計画が定められている区域、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)に規定する農業振興地域整備計画が定められている区域又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾計画が定められている区域については、特定施設と公共施設との一体的な整備を図る観点から、それぞれ都市計画、農業振興地域整備計画又は港湾計画との整合性の確保に配慮しつつ指定すること。
  3.   (三) 自然公園等及び保安林等については、極力指定しないこと。
  4.   (四) 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)に規定する海岸保全区域を含む区域について指定しようとする場合には、それぞれ漁港管理者又は海岸管理者の意見を聴くこと。

 2 特定周辺整備地区に係る施設整備の方針の策定に関する事項

   特定周辺整備地区に係る施設整備の方針の策定に当たっては、1の特定周辺整備地区の指定に関する事項を勘案しつつ、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1.   (一) 特定周辺整備地区の施設整備の基本的な事項     
        特定周辺整備地区の地理的条件、周辺地域の開発計画との関係等自然的経済的社会的条件を踏まえ、当該特定周辺整備地区における施設整備の基本的な方向を定めること。
  2.   (二) 特定周辺整備地区において整備される特定施設又は整備されることが適当と認められる特定施設と一体として整備されるべき公共施設の整備に関する事項
        道路、公園その他の公共の用に供する施設の整備状況及びこれらの施設に関する国又は地方公共団体の計画との調和を十分に図りつつ、特定周辺整備地区において整備されるべき公共施設の種類及びおおよその位置等を定めること。
  3.   (三) その他当該特定周辺整備地区の施設整備に関し必要な事項
        特定周辺整備地区において整備されることが適当と認められる特定施設の種類を定めるほか、必要に応じ当該特定施設のおおよその位置等を定めること。

     (平一二厚農水通産運建自省告一・一部改正)


附則
 第六号の改正規定は、平成十三年四月一日から適用する。

 平成十三年七月十五日から適用する。