法令・告示・通達
産業廃棄物処理業の許可を受けようとする法人、外国人、外国法人に係る刑事事件確定記録の閲覧申請等に対する協力要請について
環廃産060315004号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)
産業廃棄物行政については、かねてより御尽力いただいているところである。
さて、「行政処分の指針について(通知)」(平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号本職通知。以下「行政処分指針」という。)において、法人、外国人及び外国法人の刑罰に係る欠格要件についての照会先として各地方検察庁を挙げているところである。
この度、本職から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者、法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者について、法第7条第5項第4号、第14条第5項第2号及び第14条の4第5項第2号の欠格事由(以下「欠格事由」という。)の該当の有無の調査につき、法務省刑事局に対し協力要請を行い、同局において、別添のとおり各地方検察庁に対して通知(以下「通知」という。)を発したところである。
今後、貴職においては、地方検察庁に対し照会を行う際は、通知に添付される様式によって行われたい。
なお、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に関する欠格事由の照会等、実質的な判断を要する事項については、そのことを裏付ける資料を付した上で照会されたい。
法務省刑総第266号(例規)
平成18年3月6日
地方検察庁次席検事 殿
法務省刑事局総務課長 黒川 弘務
産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等に係る刑事事件確定記録の閲覧申請等に対する協力要請について(通知)
この度,標記の件について,環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から別添のとおり協力要請がありましたので,法人又は外国人の欠格事由に関する照会及び刑事確定訴訟記録の閲覧申請があった場合には,できる限り協力するよう御配慮願います。
環廃産発第060228002号
平成18年2月28日
法務省刑事局総務課長 殿
環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
産業廃棄物課長
産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者等に係る刑事事件確定記録の閲覧申請等に対する協力要請について
標記の件につき,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者,同法第14条の4の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は同法第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者について,同法第7条第5項第4号,第14条第5項第2号及び第14条の4第5項第2号の欠格事由(以下「欠格事由」という。)の該当の有無を調査する必要があるので,下記事項につき各都道府県知事(保健所を設置する市にあっては,市長。)から,検察庁に対し,別紙様式第1から別紙様式第3までによる照会等を行うことにつき,関係検察庁の御協力を賜りたく,御配慮方お願いします。
記
- 1 産業廃棄物処理業の許可を受けようとする法人若しくは外国人,特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする法人若しくは外国人又は産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする法人又は外国人の欠格事由に関する照会
- 2 産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者,特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者に係る刑事確定訴訟記録(禁錮以上の刑に処せられたもの又は次に掲げる法律により罰金の刑に処せられたもの。)の閲覧及び謄写
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
- (2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)
- (3) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
- (4) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
- (5) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
- (6) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
- (7) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
- (8) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
- (9) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
- (10) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
- (11) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
- (12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
- (13) 刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害),第206条(現場助勢),第208条(暴行),第208条の3(凶器準備集合及び結集),第222条(脅迫)及び第247条(背任)
- (14) 暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)
略