法令・告示・通達

産業廃棄物処理業の許可事務遂行上の留意事項について

公布日:昭和61年05月10日
事務連絡

(事務連絡各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛部生局水道環境部産業廃棄物対策室長)

 産業廃棄物処理業の許可事務遂行上の留意事項については、昭和六一年五月一○日付け衛産第一五号をもつて当職名により通知したところであるが、運用に当たつては左記事項に留意されたい。

  1. 一 前記通知の記一許可の時期についての運用に当たつては、融資を受ける等の理由から施設が完成する前に許可を得ることを求めてくる者が予想されるが、個別の事例ごとに、当該申請者に業の許可の取得見込みがある旨を記載した文書を申請者が融資を受けようとする金融機関に対して直接交付する等の所要の措置を講ずることにより対処されたいこと。
  2. 二 既存の許可であつて期限を付していないものについて、行政庁から一方的に期限を付すことはできないこと。
  3.   したがつて、既存の許可について期限を付すには、(一)法第一四条第五項に基づき変更許可の申請があつた場合に、事業の範囲の変更を認めて再度許可を出すに当たつて期限を付すか、(二)既存の許可について、業者の同意の下で、いつたん廃止届を提出させるとともに、新規許可の申請を行わせ、新たな許可を出すに当たつて期限を付すか、いずれかの方法によられたいこと。
  4. 三 前記の二の(二)の方法による場合には、当該新規許可申請が行政庁の施策に協力して行われるものであることにかんがみ、当該許可申請に対する審査事務に係る手数料の徴収に当たつては、都道府県、政令市ごとの規則を改正して申請者の負担の軽減を図ることが望ましいこと。
      なお、地方公共団体手数料令(昭和三○年政令第三三○号)に定められている限度額の範囲内であれば、同じ産業廃棄物処理業の新規許可申請に対する審査事務であつても、合理的な説明が可能な限りこれを更に細かく種類分けし、各々について異なる額の手数料を徴収することを規則により定めることは差し支えないこと。
  5. 四 前記通知の記三期限について中、「業態ごとにその遂行能力を確認できるよう十分配慮した上で」とは、例えば、収運業と最終処分業について許可申請のあつた者に対して主として最終処分業の係る部分を基準として期限を付す場合であつても、収運業に係る部分については更に短い期間ごとに使用機材等の確認に応ずることを条件として付す等の措置をとることをいうものであること。
  6. 五 前記通知の記三期限についての運用に当たつては、産業廃棄物処理業者の理解と協力が不可欠であるが、近く社団法人全国産業廃棄物連合会に対して、傘下の産業廃棄物処理業者に今回の通知の趣旨の周知徹底を図るよう協力方依頼する予定であること。