法令・告示・通達
産業廃棄物処理業者に関する講習会の実施について
衛産6号
(各都道府県知事・政令市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第一四条に基づく産業廃棄物処理業の許可については、許可の要件である産業廃棄物の処理を「適確に遂行するに足りる能力」のうちの専門的知識及び技能(以下「専門的知識等」という。)の判断基準となる講習会の実施について昭和四九年四月一三日付け環整第四七号厚生省環境衛生局長通知により指示していたところであるが、産業廃棄物処理業の許可に際して上記講習会の修了を判断基準としていない都府県、政令市もあり、許可基準の運用が必ずしも全国的に統一されていない実態である。
また、産業廃棄物処理業に対する指導を一層強化するため、昭和六一年五月一○日付け衛産第一五号厚生省水道環境部産業廃棄物対策室長通知に基づき処理業の許可に期限を付すこととしており、あわせて期限経過後の許可(以下「再許可」という。)の際には、再許可を受けようとする者が講習会等により一定の専門的知識等が確保されるよう指導することが必要である。
このような状況を踏まえ、今般、従来の講習会の内容及び実施方法等を全般的に見直すこととし、従来の講習会については、産業廃棄物処理業の新たな許可(以下「新規許可」という。)を受けようとする者に対する講習会(以下「新規許可講習会」という。)とするとともに、再許可を受けようとする者に対する講習会(以下「再許可講習会」という。)を新たに創設することとした。
今後、新規許可又は再許可に際して、当該申請者が専門的知識等を有しているか否かの判定を行うに当たり、それぞれ左記に定める新規許可講習会又は再許可講習会の課程を修了したこと又はこれらと同等以上の能力を有することをその基準とすることとしたので、その厳格な運用に遺憾なきを期されたく通知する。また、これら講習会の受講の徹底が図られるよう関係業界に対する特段の指導方願いたい。
なお、昭和四九年四月一三日付け環整第四七号厚生省環境衛生局長通知及び同年九月一八日付け環整第八二号厚生省水道環境部環境整備課長通知は廃止する。
記
一 講習会実施機関
新規許可講習会及び再許可講習会のそれぞれについて厚生大臣が指定する者
二 講習課程
厚生大臣が認定する新規許可講習会及び再許可講習会(講習科目及び時間については、産業廃棄物の種類を問わず別紙の内容を基準とし、新規許可講習会については、収集・運搬課程と処分(中間処理及び最終処分を含む。以下同じ。)課程を設けるものとする。)
三 対象者
- (一) 新規許可講習会の対象者は、以下の者とする。
- ① 新規許可を申請しようとする者
- ② 産業廃棄物の収集・運搬業の許可を受けている者で、処分業を新たに事業とするため、事業範囲の変更に係る許可を申請しようとする者
- ③ 産業廃棄物の処分業の許可を受けている者で、収集・運搬業を新たに事業とするため、事業範囲の変更に係る許可を申請しようとする者
- (二) 再許可講習会の対象者は、以下の者とする。
- ① 産業廃棄物の収集・運搬業又は処分業の許可を有する者であつて、当該許可の期限が二年以内に到来するため、再許可を申請しようとする者
- ② 再許可に際して再許可講習会の受講を条件等とされた者
- ③ 産業廃棄物処理業の許可を有する者が従業員等の再教育の一環として再許可講習会を活用する場合において、再許可講習会に参加することとされた当該許可業者の従業員等
別表
講習科目及び時間
新規許可講習会
|
再許可講習会
| |
---|---|---|
収集・運搬課程
|
処理・処分課程
| |
一般科目
|
一般科目
|
|
産業廃棄物処理行政 3時間以上
産業廃棄物の発生と特性概論 2時間以上
環境衛生工学 2時間以上
|
産業廃棄物処理行政 3時間以上
産業廃棄物の発生と特性概論 2時間以上
環境衛生工学 2時間以上
|
産業廃棄物処理行政 2時間以上
産業廃棄物処理の実態と課題 1時間以上
産業廃棄物処理技術論 1時間以上
産業廃棄物処理に係る安全衛生・経営管理論 1時間以上
考査 1時間以上
|
専門科目
収集・運搬の理論と実際 5時間以上
収集・運搬の機材の構造と維持管理 4時間以上
収集・運搬に係る安全衛生 2時間以上
処分概論 2時間以上
収集・運搬業の経営管理 2時間以上
修了考査 1時間以上
|
専門科目
産業廃棄物処理工学概論 5時間以上
産業廃棄物処理施設の構造と維持管理 6時間以上
最終処分 6時間以上
産業廃棄物処理各種分析法 3時間以上
処分に係る安全衛生 3時間以上
資源化有効利用 3時間以上
処分業の経営管理 2時間以上
修了考査 1時間以上
|
|
計 23時間以上
|
36時間以上
|
6時間以上
|