法令・告示・通達

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る講習会の実施について

公布日:平成7年03月22日
衛産36号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)

 産業廃棄物処理行政の推進については、かねてより御尽力を賜っているところであるが、このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一四条第一項又は第四項に規定する許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「省令」という。)第一〇条第二号イ並びに第一〇条の五第一号ロ(一)及び第二号ロ(一)並びに法第一四条の四第一項又は第四項に規定する許可に係る省令第一〇条の一三第二号イ並びに第一〇条の一七第一号ロ(一)、第二号ロ(一)及び第三号ロ(一)並びに法第一四条第二項又は第五項に規定する許可の更新に係る省令第一〇条第二号イ並びに第一〇条の五第一号ロ(一)及び第二号ロ(一)に規定する講習として左記のとおり認定したので通知する。
 貴職におかれては、関係者がこれら講習を円滑に受講できるよう関係者に対する周知等に付き特段の御配慮方お願いする。
 なお、本通知に基づく特別管理産業廃棄物処理業に関する新規許可講習会を修了した者については、あわせて産業廃棄物に関する新規許可講習会を修了した者として取り扱うこととなるが、本通知以前に特別管理産業廃棄物処理業に関する新規許可講習会を修了した者についても、同様に取り扱うこととして差し支えないので、念のため申し添える。

一 講習会実施機関名

   名称:財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
   所在地:東京都中央区日本橋堀留町二―八―四

二 講習会の名称及び対象者

講習会の名称
対象者
関係条文
産業廃棄物処理業に関する新規許可講習会
産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに受けようとする者
省令第十条第二号イ
産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする者
省令第十条の五第一号ロ(一)、第二号ロ(一)
特別管理産業廃棄物処理業に関する新規許可講習会
産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに受けようとする者
省令第十条第二号イ
省令第十条の一三第二号イ
産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を新たに受けようとする者
省令第十条の五第一号ロ(一)、第二号ロ(一)
省令第十条の一七第一号ロ(一)、第二号ロ(一)、第三号ロ(一)
産業廃棄物処理業に関する更新許可講習会
産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者
省令第十条第二号イ
産業廃棄物処分業の許可の申請を受けようとする者
省令第十条の五第一号ロ(一)、第二号ロ(一)


三 講習科目及び時間

   別紙一のとおり。

四 開催会場・期間及び定員と申込先

 (一) 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業に関する新規許可講習会

   別紙二のとおり。

 (二) 産業廃棄物処理業に関する更新許可講習会

   別紙三のとおり。

別表

 略