法令・告示・通達
災害廃棄物処理事業費補助金及び廃棄物処理施設災害復旧費補助金の取扱い
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
第1 被害状況について
災害(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な天然現象により生ずる災害をいう。以下同じ。)その他の事由(災害に起因しないが、海岸法第3条に基づく海岸保全区域以外の区域(以下「海岸保全区域外」という。)の海岸への大量の廃棄物の漂着被害(以下「漂着ごみ被害」という。)をいう。以下同じ。)が発生した場合には、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)は、速やかに被害状況を把握し、その被害の内容が国庫補助対象に該当するものと思料される場合は、被害の概況、被害の概算額、災害救助法の適用の有無、その他参考となる事項について、都道府県を介して管轄の環境省地方環境事務所あて電話をもって報告したのち、別添資料(1)の「廃棄物処理施設被害状況の報告について」及び別添資料(2)の「災害等廃棄物処理事業の報告について」を作成の上、都道府県を通じて環境大臣あて提出するものとする。(なお、都道府県は、管下市町村から提出された別添資料(1)及び(2)を環境大臣あて提出するに当たって、別添「災害等報告書」を添付するものとする。)
この報告に基づいて現地調査等を行い予算措置を講ずることとなるので、所要経費の算出に当たっては、正確にかつ、速やかに行うものとし、報告後において所要経費に変更が生じた場合は直ちにその旨を報告するものとする。
なお、広域臨海環境整備センター、日本環境安全事業株式会社にあっては、原則として市町村に災害が発生した場合の手続に準じて行うものとする。(ただし、電話及び別添資料(1)による被害状況の報告については、都道府県を介さず行うものとする。)
第2 国庫補助の方針について
1.災害等廃棄物処理事業
(1)補助対象事業の範囲
- ア.市町村が災害その他の事由のために実施した生活環境の保全上特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業(民間事業者及び市町村への委託事業を含む。以下同じ。)
- イ.特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿の収集、運搬及び処分に係る事業であって、災害救助法に基づく避難所の開設期間内のもの
(2)補助対象経費
補助対象となる経費は、(1)に掲げる事業に要する経費とし、その内容は、次に掲げる経費とする。
- ア.労務費(「公共工事設計労務単価」の区分による)
- イ.自動車、船舶、機械器具の借上料及び燃料費
- ウ.機械器具の修繕費
- エ.し尿及びごみの処分に必要な薬品費
- オ.処分に要する覆土及び運搬に必要な最小限度の道路整備費
- カ.自動車購入費については、1日当たりの借上相当額に使用日数を乗じて得た額
- キ.条例に基づき算定された手数料(委託先が市町村の場合に限る。なお、ア~カの経費が手数料に含まれている場合には、当該経費は除くものとする。)
(3)補助対象から除外されるもの
- ア.1市町村の事業に要する経費が、指定市及び組合構成に指定市を含む一部事務組合にあっては80万円未満、市町村(指定市を除く。)及び組合構成に指定市を含まない一部事務組合にあっては40万円未満のものであること。
- イ.漂着ごみ被害に係る処理事業については、アに掲げるほか、次のいずれかに該当するもの
- (ア)海岸保全区域内の漂着ごみ被害
- (イ)災害に起因しない漂着ごみ被害にあっては、1市町村における処理量が150m3未満のもの
- (ウ)著しく管理を怠り、異常に堆積させたもの
- (エ)国土交通省又は農林水産省所管の災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業の適用を受ける区域
(4)他法との調整
- ア.この事業として、清潔保持等のために行う薬剤撒布と、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第28条第2項の規定に基づいて市町村が実施する、ねずみ族、昆虫等の駆除のために行う薬剤撒布の場合とを混同しないように留意すること。
- イ.たい積土砂排除事業は、国土交通省所管の都市災害復旧事業として行うものであること。
2.廃棄物処理施設災害復旧事業
災害復旧事業とは、災害にかかった施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設を復旧する事を含む。)ことを目的とするものであり、災害にかかった施設を原形に復旧する事が著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設を復旧する事を目的とするものは、災害復旧事業とみなすものとする。
- (1)補助対象となる事業は、地方公共団体(一部事務組合を含む。以下同じ。)、広域臨海環境整備センター、廃棄物処理センター、PFI選定事業者及び日本環境安全事業株式会社が設置したもので次の各号に掲げる施設の災害復旧事業とする。
- ア.一般廃棄物処理施設
- イ.浄化槽(市町村整備推進事業)
- ウ.産業廃棄物処理施設
- エ.広域廃棄物埋立処分場
- オ.PCB廃棄物処理施設
- (2)補助対象から除外されるもの
- ア.事務所、倉庫、公舎等の施設
- イ.1施設の復旧事業に要する経費が次の表に掲げる限度額未満のもの
施設名限度額一般廃棄物処理施設それぞれの施設ごとに、市・廃棄物処理センター・PFI選定事業者にあっては150万円、町村にあっては80万円ただし、一部事務組合については、組合構成市町村の人口が3万人以上の組合にあっては150万円、3万人未満の組合にあっては80万円し尿処理施設 コミュニティ・プラント 汚泥再生処理センター 生活排水処理施設 ごみ処理施設 廃棄物循環型処理施設 廃棄物運搬用パイプライン施設 埋立処分地施設 マテリアルリサイクル推進施設 エネルギー回収推進施設 有機性廃棄物リサイクル推進施設 最終処分場 浄化槽(市町村整備推進事業)市町村40万円産業廃棄物処理施設都道府県・市・廃棄物処理センター・PFI選定事業者にあっては150万円、町村にあっては80万円ただし、一部事務組合については、組合構成市町村の人口が3万人以上の組合にあっては150万円、3万人未満の組合にあっては80万円広域廃棄物埋立処分場市町村・広域臨海環境整備センター150万円PCB廃棄物処理施設日本環境安全事業株式会社150万円 - ウ.工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの
- エ.維持工事とみられるもの
- オ.災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
- 力.明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの
- キ.はなはだしく維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたものと認められる災害に係るもの
- (3)他法との調整
河川、道路等公共土木施設に隣接する廃棄物処理施設の災害復旧事業を行う場合は、公共土木施設災害復旧事業と混同しないこと。 - (4)その他
災害復旧事業の適正な実施のため、災害被害であるものか、維持管理上の補修改修等の時期にきていたものかと判断がつくよう財産管理台帳等を常備し記録しておくこと。
略