法令・告示・通達

ごみの減量化・再生利用対策の推進について

公布日:平成4年05月28日
衛環160号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 厚生省においては、本年一月より「生活環境審議会廃棄物処理部会廃棄物減量化・再生利用専門委員会」において、ごみの減量化・再生利用促進の具体的方策について御審議いただいておりましたが、その結果が今般別添報告書のとおり取りまとめられましたので、今後の施策の参考に供されたく送付いたします。
 なお、貴職から貴管下市町村に対し本報告書の内容の周知方御配慮願いますとともに、ごみの減量化と再生利用の一層の取組み強化が図られるよう御指導方お願いいたします。

別表
   ごみの減量化・再生利用対策の推進について

一 はじめに

 我が国においては、平成三年一〇月「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が二〇年ぶりに抜本改正され、廃棄物の減量化、再生利用を促進するための制度の整備が行われた。
 本専門委員会では、今回の法改正の内容を踏まえつつ、廃棄物の減量化、再生利用の促進に関して講ずべき具体的な方策等について検討を行ってきたが、今般、固形状の一般廃棄物(「ごみ」)についての検討結果を取りまとめたので報告する。
 本専門委員会としては、引き続き、産業廃棄物の減量化再生利用の具体的な促進方策について検討を進め、本年度中を目途に報告を取りまとめる予定である。

二 減量化再生利用を推進する視点

 我が国のごみの排出量は、景気の変動を反映しながらもすう勢的には着実に増大を続けており、特に昭和六〇年以降はそれまでの伸びに比べて顕著な増大傾向を示している。
 一方、ごみの最終処分場をはじめとした処理施設は、狭隘な国土と高い人口密度を反映してその確保は次第に困難となっており、排出量がこのままの状況で推移すれば、遠からず国民生活や経済活動に大きな影響をもたらすことが予想される。
 近年におけるごみ排出量増大の背景としては、大量消費、大量廃棄の社会的風潮やOA化の進展、一方向型の流通システムの普及などにみられるように、我が国の社会経済構造がごみ多量排出型となっていることが指摘できるが、将来にわたり安定した国民生活、経済活動を維持するためには、このような社会経済構造をごみの排出を抑制し、再生利用を促進するものに転換していくことが必要である。
 また、今日、環境保全や、省資源・省エネルギーへの対応の必要性が地球的規模で高まりつつあるが、排出抑制や再生利用の促進によるごみの減量化は、環境への負荷を軽減し限りある地球資源を有効に活用することを通じてこのような要請にも応えることとなる。
 ごみ処理行政は、このようにこれまでにない幅広い視野に立って推進することが求められていると言える。

三 排出及び処理の現状と動向

(1) 排出の現状と動向

 ごみの排出量は、昭和四八年のオイルショック以降昭和五〇年代を通じて横ばいもしくは微増で推移していたが、昭和六〇年代に入って急増に転じ毎年三%以上の高率で増大してきており、平成元年度には年間四、九九七万トン(前年度からの伸び三・三%)、国民一人一日当たりに直すと一、一一四gとなっている。増大の割合は、大都市部で特に大きく、なかでも事業活動に伴って排出されるごみ量の増加が著しい。
 排出されたごみの組成についてみると紙やプラスチック類がごみ重量の約二分の一を占め、その割合は増加の傾向にある。比率でみると厨芥の占める割合も比較的高いが、増加の傾向は示していない。
 京都市や仙台市が行った調査によれば、家庭から排出された紙ごみ、プラスチックごみは容器や包装材として用いられていたものや使い捨て商品として使用されていたものがほとんどである。
 ごみの増大の背景としては、①生活様式の多様化や消費意識の変化が進んでいること ②現在の生産や流通、販売のシステムは、製品等が廃棄物となった場合のことを念頭に置くものとなっていないこと ③産業の情報化、ハイテク化、高付加価値化が進んでいること ④住民、事業者、行政いずれにもごみが資源であるとの意識が十分に浸透していないことから再生利用が徹底していないことなどが考えられる。
 その結果として、企業においてはオフィスの紙ごみ等の事業系ごみの増大や流通過程での過剰包装等、家庭においては包装容器のワンウェイ化による使い捨てや製品の買い換えの早期化等が原因となってごみの排出量が増大しているものと考えられる。

(2) 処理の現状と動向
  1.  ア 中間処理及び最終処分
       市町村が収集したごみは、安定化、減量・減容化のために、焼却、破砕等の中間処理がなされ、中間処理の結果生じた残渣は最終処分として埋立てられる。
       広大な最終処分場の確保が困難な我が国においては、焼却等の処理によりごみの最終処分量を減少させることが重要な課題である。これまで焼却施設等のごみ処理施設の整備が進められた結果、焼却や破砕による減量処理率は年々上昇し平成元年度では七八・四%となっているが、焼却や破砕の結果生ずる焼却灰や残渣の最終処分場の確保は依然として重要な課題となっている。
       一方、最終処分場の確保は、市街化の進展や住民の環境意識の高まりなどにより年々困難な状況になっており、全国で平成元年度における最終処分場は、一億六、七〇〇万m3、平均の残余年数でみて八・一年分に過ぎず、なかでも高密度な社会経済活動の展開されている大都市圏では極めて窮迫した状況となっている。
  2.  イ 再生
       市町村におけるごみの再生は、資源となるごみの分別収集、粗大ごみ等の中間処理過程における資源化物の選別、住民団体等による集団回収など様々な方法によって行われている。
       資源ごみの回収を行っている市町村の数は年々増大し、その数は全市町村の約二割となっており、回収され資源化される量も増加してきている。資源となるごみの分別収集、粗大ごみ等の中間処理過程における資源化物の選別等市町村が直接行った資源化量は平成元年度においてごみの排出量全体の三・一%であり、これに市町村の関与による集団回収の分を含めると四・五%となる。
       古紙、缶、ガラスについては、その回収率や利用率は近年横ばいである。最近の鉄くずの市況暴落のように再生資源価格の低迷が続くと再生業者の経営悪化等により経済ベースでの回収、再生が阻害される結果、市町村がごみとして処理する量が増加することも考えられる。

四 減量目標

(1) 排出量の予測

 昭和六〇年度(一九八五年度)から平成元年度(一九八九年度)までの五ケ年の一人一日当たりのごみの排出実績を一次回帰して、一人一日当たりのごみの排出量を求めると平成二年度(一九九〇年度)の一、一四五g/人・日に対して平成一二年度(二〇〇〇年度)は一、五〇九g/人・日となる。
 この値に厚生省人口問題研究所の人口推計(平成三年六月暫定推計の中位推計)を乗じて、年間におけるごみの総排出量を求めると、平成二年度(一九九〇年度)の約五、一六七万トンに対して平成一二年度(二〇〇〇年度)は約六、八四二万トンと一〇年間で三二・四%の増加となる。
 排出量を事業系と家庭系に厳密に区分けして把握することは、小規模店舗等のごみが家庭系のごみと混じって収集されているなどの現状から困難であるが、許可業者による収集量と市町村の施設に排出者によって直接搬入された量の合計を事業系ごみ、残りを家庭系ごみとみなすと、平成二年度(一九九〇年度)の排出量は、事業系ごみ約一、七三六万トン/年、家庭系ごみ約三、四三一万トン/年となる。
 近年、事業系ごみの増加が著しく、関連データの整備されている都市を例に事業系ごみの排出量の伸びと家庭系ごみの伸びの比を比較すると事業系の伸びが家庭系より平均して二・三倍程度大きくなっている。仮に事業系のごみの伸び率と家庭系のごみの伸び率の比がこの割合で伸び、上記のように全体としての伸び率が三二・四%(平成二年度→平成一二年度)とすると、平成一二年度(二〇〇〇年度)における事業系のごみの量は約二、六三七万トン/年(対平成二年度比五一・九%増)、家庭系のごみの量は、約四、二〇五万トン/年(対平成二年度比二二・六%増)となる。

(2) 減量目標値

 ごみの減量対策を効果的に進めるためには、ごみの減量目標及びその達成方策を設定し、積極的な排出抑制、再生利用対策を計画的に講ずることが必要である。
 減量目標の設定に当たっては、最終処分場の適地が限られていること、ごみの発熱量が上昇したことによりごみ焼却施設の能力が低下していること、都市への人口集中が進んでいること等ごみ問題を取り巻く状況を勘案して、単に排出量の伸びを抑制するだけでなく、現在よりも排出の絶対量を減少させるとともに、再生利用の徹底を図ることとするべきである。
 また、都道府県、市町村においてもそれぞれ地域の実情を勘案した目標を設定し、その達成に向けて計画的かつ積極的な対策を講ずることが望ましい。
 本報告書においては、目標年次を今から概ね一〇年後の西暦二〇〇〇年(平成一二年)に設定し、排出抑制及び再生による減量目標を提示することとするが、目標値については、今後ごみの排出量の推移や生産・消費の動向等をみて適時適切な見直しが行われる必要がある。
 なお、ここでは、「排出抑制」とは過度のモデルチェンジの抑制、過剰包装や使い捨て容器の自粛等生産、流通、消費の各段階におけるごみを排出しないための取組をいい、製造、流通事業者による自主回収もこれに含まれる。
 また、「再生」とは分別収集、市町村が支援して実施する集団回収、粗大ごみ処理施設における金属回収等排出されたごみから有用物を得る行為をいうものとする。

  1.  ① 排出抑制の目標値
       平成一二年度において現在よりも排出の絶対量を減少させることとし、近年急増している事業系ごみについて、その大部分を占める紙ごみの発生源での再生利用の徹底等を図ることにより平成一二年度(二〇〇〇年度)における排出量の予測値に対して四〇%削減(平成二年度排出量より九%削減)する。
       また、家庭系ごみについては、全般的に排出量を現状よりも増やさないようにしつつ、特に過剰包装の抑制、使い捨て容器の使用抑制等を重点的に進めることにより、平成一二年度(二〇〇〇年度)における排出量の予測値に対して二五%削減(平成二年度排出量より七%削減)することを目標とする。
       これにより、平成一二年度において、全体として三〇%が削減(平成二年度排出量より七・三%削減/昭和六三年度程度の排出量)されることとなる。
  2.  ② 再生の目標値
       平成元年度において、市町村のごみ処理事業における再生率は、資源となるごみとして収集されているものと粗大ごみ、不燃ごみ等からの回収分あわせると三・一%となり、これに市町村が関与した集団回収の分を含めると四・五%となるが、資源となるごみの分別収集の実施等再生への取組が進んでいる市町村ではこの値は一〇%程度に達する。
       このような、市町村における再生の現状及び今後市町村のごみ処理事業において全国的に再生を重視した処理が行われることを勘案して平成一二年度においては、全国の再生率を一〇%とすることを目標とする。
(3) 排出量予測システムの開発

 減量対策を的確に進めるには、全国のごみの排出の最新動向を把握し、それに基づいてごみ排出量増大要因の分析及び排出量の予測をしつつ必要な対策を講ずるとともに、随時対策の効果を把握することが必要である。
 現在、厚生省により市町村の一般廃棄物処理事業について、処理量、処理方法、処理経費、資源化の状況等の詳細な実態について毎年調査が実施されているが、全市町村を対象とし、かつ、調査項目が多岐にわたること等から集計に相当の期間を要しているのが実状である。ごみの排出量を予測するためには、なるべく新しいデータに基づいて行うことが望ましいことから、調査方法の改善を図ること等により現状の調査の取りまとめ期間の短縮に努めるとともに、全国の動向を代表していると考えられる市町村を選定し、ごみの排出量等の必要なデータの最新値を常に把握することも検討すべきである。
 また、これらのデータの把握に加え、景気の変動等社会経済的要因とごみの排出量等の関係を分析することによりごみの排出量予測モデルを構築することが、効果的な減量化対策を講ずるうえで有効な手段であると考えられる。

五 排出抑制及び再生利用を促進するための施策の展開

(1) 共通的事項
  1.  ① 国民・事業者・行政それぞれの役割の明確化と一体的取組の推進
       今回の廃棄物処理法の改正において、ごみの排出者となる国民、事業者はごみの減量に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならないこととされるとともに、市町村は一般廃棄物処理計画において、ごみの発生量及び処理量の見込みや処理施設の整備に関する事項にとどまらず、排出抑制の方策や再生を含むごみの処理の実施主体についても定めなければならないこととされた。
       すなわち、市町村は、その区域内におけるごみの減量化を図るため、住民、事業者、行政の役割分担を明確にしつつ排出抑制策も含めた減量化に関する総合的かつ計画的な施策の推進が求められることとなる。
       国においては、このような市町村におけるごみの減量化に関する施策が円滑かつ適切に進められるよう市町村職員に対する行政研修を実施するなど必要な支援に努める必要がある。
  2.  ② 教育、啓発活動の充実
       ごみの減量化を図るためには、まず、国民及び事業者がこれまでの意識を転換し、自らの生活様式や事業活動をできるだけごみを出さず再生利用を促進するものに見直していくことが重要である。また、市町村を中心としたごみ減量化のシステムが効果的に機能するためには、国民、事業者の理解と協力が不可欠である。
       このため、国及び地方公共団体は、国民、事業者に対してごみの減量化に関する啓発を徹底するとともに、啓発が効果的なものとなるよう関係団体とも協力しつつ新たな啓発手法の開発に努める必要がある。
       また、幼少期からごみの減量化に関する社会意識を育てるため、学校や地域社会の場において、副読本を活用した教育やごみ処理施設の見学などの教育啓発活動に積極的に取り組む必要がある。
  3.  ③ 処理(再生)コストの適切な反映
       我が国のごみ処理事業に要する経費は平成元年度で一兆二、六四一億円であり、これは国民一人あたり一〇、二四〇円に相当する。これに対し、家庭系ごみの処理に手数料を徴収している市町村の割合は、三三%であり、事業系ごみについては六三%となっている。
       このように、住民や事業者がごみを排出する際にごみ処理に伴うコストが十分反映されない結果、我が国全体としてごみの排出量が社会経済的に合理的な水準より過大なものとなっていることが推察される。
       従って、ごみの排出量を社会経済的に適正な水準に抑制し、再生利用の促進を図るためには、個々の排出行為者に対し、ごみ処理コストに関する情報を積極的に提供し、コスト意識を徹底させるとともに適正な負担を求めていくことが必要である。
       このような観点から事業系ごみについては、事業者処理責任の原則を踏まえて処理に要する経費を適切に反映した形で処理手数料を設定する必要がある。これにより、再生を重視した経済活動が促進され排出量を社会経済的に適正なレベルに抑制することが可能となる。
       また、日常生活に伴って不可避的に生ずる家庭系ごみについても、ごみ処理に伴うコスト意識を徹底させ排出抑制のインセンティブを高めるため、地域の実情を踏まえて、例えば一定量を超える排出量については有料にするなど排出量に応じた適切な処理コストの負担を求めることが望ましい。
       なお、市町村においては、手数料が排出抑制のインセンティブとして適切に機能し、かつ排出者相互の負担の公平が確保されるよう排出者から排出量に応じた料金を確実に徴収する方法について検討する必要がある。
(2) 排出抑制
  1.  ① 多量の一般廃棄物排出事業者に対する減量化指導の徹底市町村においては、事業系一般廃棄物の処理について処理費用を勘案した手数料を徴収することにより適切な経済的インセンティブを与えるとともに、一般廃棄物処理計画に事業系ごみの減量化対策を明確に位置づけ、事業者に対する減量化計画の策定指導を徹底するなど計画的な事業系ごみの排出抑制対策を講ずることが必要である。
       また、事業者においては、必要に応じて複数事業者の協力による回収体制を整備する等により発生源における廃棄物の排出抑制に努める必要がある。
  2.  ② 包装廃棄物の排出抑制
    1.  ア 過剰包装の抑制
         市町村においては、廃棄物減量等推進審議会等の場を利用して、消費者、販売事業者、行政の協調による地域レベルでの過剰包装の抑制方策を検討するとともに、消費者、販売事業者に対する普及・啓発に努めることが重要である。
         また、廃棄物減量等推進員を活用した簡易包装モニターの実施等も対策を実効あるものとするための一つの方法と考えられる。
         なお、流通業界団体等では、プラスチックトレイの使用を必要最小限にする包装の基準を策定し、また、プラスチック製買物袋の繰り返し使用を促進するなど、自主的な取組が認められるが、必ずしも十分普及しているわけではなく、その徹底に努めることが必要である。
    2.  イ 流通包装廃棄物の排出抑制
         交通網の整備と流通機能の発展により商品の流通する範囲が拡大し遠距離輸送が増大するのに伴って、梱包材等の輸送廃棄物の増加が問題となっている。
         家電製品梱包用等の梱包材については、その使用量を極力抑制するよう梱包方法の工夫を行うとともに、製造、流通事業者の責任において、回収・再生利用する体制を整備することが必要である。
  3.  ③ 使い捨て容器の使用抑制と製造、流通事業者による自主回収・資源化の推進
       近年、ごみとして排出される容器が増大していることから、使い捨て容器から繰り返し利用可能な容器への転換を図るとともに空き缶やあきびん等の資源として再生可能なものについて製造、流通事業者による自主回収の促進を図ることは排出抑制の重要な方策の一つとして位置付けられる。
       このため、国及び地方公共団体にあっては、使い捨て容器の使用自粛等の排出抑制対策を協力に推進するため、消費者に対する啓発活動を積極的に展開するとともに、飲料の製造、流通事業者にあっては、繰り返し回収・使用が可能な容器の利用に努める必要がある。
       そのためには、びんの再利用がより効率的に行えるようビールびんや一升びんのように規格の統一化を図り、できるだけ多数の製造、流通事業者がその使用及び回収を促進することが必要である。
       また、空き缶やあきびん等の資源として再生可能な使い捨て容器についてもその再生利用を円滑に行い、かつ、容器の使用に伴う社会的コストを適切に反映させる観点から事業者による自主回収を促進するべきである。
       特に、ペットボトルは、軽くかつ外観がよいなど容器として優れた機能を備えていることや流通の合理化に伴うワンウェイ化の普及によりその使用量が増加してきたが、ごみとなったペットボトルは、かさばることから排出される重量以上に市町村の清掃事業に悪影響を与えており、特にごみ収集車一台で運搬できるごみの重量が年々減少するなど、清掃事業で最も費用がかかる分野である収集の効率低下の一因となっている。
       最近になってようやく業界団体による再資源化施設が計画されるなど再生の試みが行われているものの、空き缶、あきびんと異なり再生品市場が存在しないこと、汚れ等回収物の品質に問題があることなど、現時点で市町村が再生を目的に分別収集の対象とすることが難しいという事情があることから、その再生を進めるに当たっては、事業者による自主回収システムの構築が強く求められる。
       国においては、製造、流通事業者による再生施設の整備及び自主回収システムの確立が適切かつ計画的に行われるよう製造、流通事業者及び市町村に対する指導、調整に努める必要がある。
  4.  ④ 製品寿命の長命化
       家電製品、家具等の耐久消費材についても消費需要の旺盛化、製品寿命の短命化等に伴い、粗大ごみとしての排出量が増加している。
       これらの排出抑制を図るためには、まず、消費者が物を大切に使う生活習慣を身につけることが必要であるが、事業者においても製品の製造に当たって、モデルチェンジ期間の延長、耐久性の向上、補修サービスの拡充強化など製品ライフサイクルの延長に配慮することが重要である。
       また、市町村にあっては、不用品の補修・展示施設の整備やパソコンネットワーク等を利用した不用品交換システムの構築に努めるとともに、住民団体が自主的に実施する不用品交換会等に対して場所の提供等積極的な支援を行うべきである。
(3) 再生利用の促進
  1.  ① 市町村による資源となるごみの分別収集
       市町村における資源となるごみの分別収集は、ごみの再生利用を進めるうえで有効な方法であるばかりではなく、ごみに対する排出者の意識の高揚に伴い排出量の抑制にも効果があることから、地域の実情に応じた方法で積極的に導入することが必要である。
       その際、分別収集の対象とするごみの種類については、円滑かつ適正な再生を進める見地から、地域の実情を踏まえつつ、再生品市場の存在、再生の容易性、再生品の経済的価値、減量効果の程度等を総合的に勘案して定める必要がある。
       また、再生品の売却益を「街づくり基金」等として住民の地域活動に還元するなどにより、分別収集への住民の参加意識を高める工夫も必要である。
       なお、最近におけるような、鉄くず取引の逆有償化に伴うコストを市町村が負担することは望ましくないことから、鉄くずの流通の合理化により逆有償化の解消に努めるとともに、この様な事態が長期化する場合には、スチール缶の再生に関しては使い捨て容器の排出抑制の観点から製造、流通事業者による自主回収、資源化を中心に進める必要がある。
  2.  ② 粗大ごみからの資源回収
       全国におよそ六〇〇箇所ある粗大ごみ処理施設のうちおよそ半数には金属等の選別のための設備が設けられており、平成元年度には粗大ごみ一七万トンのうちおよそ一一%が資源化されている。
       粗大ごみの中間処理は、破砕して焼却や圧縮処理することにより、最終処分量の減量に効果があるが、さらに資源化可能なものを再生することにより、その効果は増大する。
       今後は粗大ごみ処理施設の建設に当たっては再生設備の整備を極力促進することが必要であり、国としても必要な支援策を充実していくことが望まれる。
  3.  ③ 住民団体による集団回収の促進
       住民団体による古新聞等の集団回収や衣類、家庭用品等の不用品交換の実施は、ごみの減量化の観点から積極的に推進すべき活動であるばかりでなく地域コミュニティの育成にも役立つものである。
       住民団体の集団回収を支援する市町村の数は年々増加しており、平成三年六月の時点では全市町村のおよそ四分の一に当たる八五八市町村、市では半数以上が何らかの支援を行っており、これらの市町村ではそうでない市町村と比べて明らかなごみの減量効果が認められている。
  4.  ④ 地域の実情を踏まえた重層的回収の推進
       空き缶、あきびん等の資源として再生可能なものについては、市町村による分別収集、製造・流通事業者による自主回収、地域住民団体による回収等地域の実情を踏まえた重層的回収の推進を図ることが必要である。
       例えば、古紙については、集団回収に適した品目であるが、集団回収が行われる地域が限られていること、回収の頻度が少ないこと、経済的条件に影響を受けやすいことなどの問題があるが、ある市では、古紙の集団回収に対して補助金を交付して積極的に住民活動を支援するとともに、同時に分別収集の対象とすることによりこのような問題点を解決している。
  5.  ⑤ 厨芥のコンポスト化等
       家庭から排出されるごみのうち、重量ベースで一番大きな割合を占めるのが厨芥である。
       厨芥の資源化の方法としては、市町村が収集して高速堆肥化施設でまとめて堆肥化する方法、簡易なコンポスターを家庭等に配付して各戸で堆肥化して利用する方法、さらには飼料化する方法などがある。
       プラスチック、ガラス等の不純物の混入がないよう収集段階での分別が徹底され、かつ再生したコンポストの需要が十分な地域にあっては、市町村における高速堆肥化施設の整備はごみ処理量の減量に大きく寄与する。
       また、家庭でのコンポスト化は、住民の協力が得られれば、収集する必要もなく、市町村の清掃事業の負荷を大幅に軽減することができる。
       厨芥のコンポスト化をさらに進めるためには市町村の他部局等との連携を密にして、例えばコンポストを公園や道路の植え込み等に利用したり、農林業分野での活用を働きかけるなど積極的な取組が望まれる。
  6.  ⑥ 再生を考慮した生産構造への転換
       廃棄物の再生のためには、同一の素材のものを大量に集める必要があるが、一般廃棄物となる製品は多品種の素材により構成されていることから、産業廃棄物のように同一性状のものを多量に集めることは困難である。特に優れた特性から製品に多用されているプラスチック製品は、その種類から多様であり、一つの製品の中にいくつもの種類のプラスチックが複合的に利用される場合が多いことから再生することが困難となっている。
       このため、極力製品に用いる素材の標準化を図るとともに、製品が廃棄物となったとき再生が容易となるよう素材ごとに分離・分解が可能な構造とし、その部分ごとにわかりやすい素材の表示をすべきである。
       また、近年製品の付加価値を高めるため、鉄板の間にプラスチックを挟んだサンドイッチ鋼板等の複合素材の生産・使用が行われるようになっているが、これらの素材は、現在の技術では再生が困難なものが多く、再生を進めるうえで大きな阻害要因となっている。
       このような問題が生じないようにするためには、事業者が製品の製造に当たって、製品の設計時からその製品が廃棄物となった時の再生の容易性に十分配慮した素材や構造の選択を行うことが必要である。
       改正廃棄物処理法では、製品、容器等が廃棄物となった際の処理困難性について事業者は事前に評価しなければならないとされたところであるが、国においては、このような事業者による事前の評価が徹底されるように事業者を指導するとともに、再生の観点を含めた第三者機関における評価制度の導入についても検討すべきである。
  7.  ⑦ 再生品の利用の促進
       廃棄物の再生を促進するためには、再生品に対する需要を喚起し、その安定的な利用を図ることが必要不可欠である。そのためには、事業者は製品の製造等において再生された資源を原材料として積極的に利用するとともに、社会のニーズに応じた再生品の開発を図っていくことが必要である。また、市町村においては、再生品の利用促進を図る観点から、分別収集やリサイクルセンター等における選別を行う際に、できる限り不純物の混入が少なくなるような方法を採用する努力が必要である。
       さらに、国及び地方公共団体は、再生紙、廃プラスチックを利用した再生品、コンポスト、焼却灰を利用したブロック等の再生品を自ら利用するとともに、国においては、第三者機関による再生品の安全性、性能等についての評価制度を設けて、一定の基準を満たすものには推奨マークをつけるなど、民間を含め広い範囲でその利用を促進することが必要である。
  8.  ⑧ 再生技術の普及・開発
       一般廃棄物の再生を進める上で住民協力による排出源分別は最も有効な方法であるが、必ずしも十分な住民協力が得られる場合ばかりではないので、住民に最小限分別をしてもらった上でさらに細かく分別を行う方が合理的な場合もある。
       そのため、リサイクルセンターを全国的規模で整備をすることが必要となるが、現在のリサイクルセンターにおいては選別の多くの部分を人力に頼っており、分別の度合いによっては労働環境の厳しい職場となる可能性もあること、今後人手不足がさらに深刻になる恐れがあることから、純度の高い再生品が得られる自動選別技術の開発が求められている。
       また、選別技術以外にも廃プラスチックの石油化や、コンポスター等についても新技術の開発が望まれている。さらに、事業者により回収された廃棄物の再生利用を促進するため、関連業界においてその製品の特性に応じた再生技術の普及・開発への取組がなされるべきである。
       今後、国においては、優良な技術の普及を図るため、第三者機関による優良な技術の認証制度を創設するとともに先導的技術を導入した市町村の施設の整備に対する補助や民間事業者に対する支援の方策を積極的に講ずるべきである。

六 施策推進体制の整備

(1) 国民運動としての減量化を推進する体制の整備

 ごみの減量化は、国民、事業者、行政の三者が一体となって取り組むべき課題である。
 このため、国及び地方公共団体は、国民、事業者の協力を得ながら国民運動としてのごみの減量化を進めるための体制づくりを行う必要がある。

  1.  ① 啓発体制
       市町村及び都道府県の各地域レベルで減量化運動の推進母体となる減量化、再生利用推進協議会を設立するとともに、国においても各都道府県の推進協議会や消費者、婦人関係団体、経済団体などを構成員とする全国推進協議会を設立し、強力な啓発活動の展開を図る必要がある。
       啓発活動の具体的方策としては、例えば年一回の全国大会を開催し、関係者の相互の連携を強化するとともに、減量化に貢献した個人や企業、先進市町村への表彰を行うことにより民間ボランティアや企業、市町村に対するインセンティブを与えることが考えられる。
       また、五月三〇日のごみゼロデーや秋の環境衛生週間において集中的なキャンペーンを展開することも効果的と思われる。
  2.  ② 地域ぐるみの減量化体制の確立
       住民、事業者と行政が一体となって地域におけるごみ減量化の推進を図るため、廃棄物減量等推進審議会を活用し、分別収集、集団回収等地域におけるごみの減量化の取組を効果的に行うための関係者の協力体制を構築することが必要である。
       その際、住民、事業者と行政の協力が円滑に行われるよう廃棄物減量等推進員を相互のパイプ役として積極的に活用するとともに、これら廃棄物減量等推進員の活動を効果的なものとするため、ごみの減量化の意義や再生の方法等に関する研修事業の実施や顕彰制度の整備が望まれる。
       国においては、市町村における地域ぐるみの減量化体制確立への取組みを積極的に支援するため、関連助成制度の充実に努めるべきである。
(2) 再生利用推進のための体制整備
  1.  ① 市町村における資源ごみの分別収集体制の整備
       家庭、事業所から排出されたごみを資源化するためには、なるべく排出する段階で再生利用に配慮した区分で分別収集することが必要であり、市町村においては一般廃棄物処理計画に分別区分等を定め、計画的な分別、再生を進めることが必要である。
       分別する一般廃棄物の種類及び分別の区分等分別収集の実施方法については、集積場所の確保、他のごみの収集との関係、収集した資源ごみの再生施設の必要性等の他、住民協力の得やすさ、地域における再生品市場の状況など多岐にわたる検討が必要となる。
       このため一般廃棄物処理計画の策定に当たっては、事前に地域を限ってモデル事業を行うなどして分別収集等が継続して実施できる体制を整備すべきである。
       その際に都道府県に対しても当該計画を随時提示し、広域的な再生ルートの確保等に関し助言等を得ることが望ましい。
       また、その実施に当たっては住民の十分な理解が必要不可欠であることからパンフレットの配付等にとどまらず地域ごとに説明会を開催するなど積極的な啓発活動に努めるべきである。
       さらに、回収した資源ごみの利用を円滑に進めるため、廃棄物再生事業者との協力体制を整備すべきである。
       国においては、市町村の分別収集が適切に実施されるよう、住民啓発、分別収集の対象範囲、収集体制、再生品ルートの確保等のマニュアルを策定するとともに先進市町村の取組み事例についてデータベースを構築するなど必要な技術情報の提供に努める必要がある。
  2.  ② 事業者による空き缶、あきびん等資源として再生可能なものの自主回収体制の整備
       市町村は、廃棄物減量等推進審議会等の場において、消費者、販売事業者、製造、流通事業者のそれぞれの役割を明確にして店頭回収や拠点回収など地域の実情に応じた効率的な回収体制の整備を図る必要がある。
       その際、市町村は、事業者による空き缶、あきびん等の自主回収が適切に行われるよう指導するとともに、既存の公共施設の敷地を拠点回収に必要なストックヤードとして利用させる等必要な支援を行うことが望まれる。
       国及び都道府県は市町村単位で整備される製造・流通事業者による自主回収ルートが広域的に円滑に機能するよう関係業界との調整に努めるとともに、国民、事業者に対する啓発活動を強化する必要がある。
  3.  ③ 住民団体等による集団回収の安定的な推進基盤の整備住民団体による集団回収を円滑に進めるためには住民と廃棄物再生事業者との連携が必要であることから、市町村は廃棄物減量等推進審議会等の場も活用しながら地域住民、廃棄物再生事業者、行政が協力した回収・再生利用体制の整備に努めるとともにそれらの活動を支援する必要がある。支援の方法としては、回収量に応じた補助金を交付する等の経済的インセンティブの付与にとどまらず、場所や機材の貸与、回収した資源ごみの販路の確保等継続して集団回収が行われるようにするための基盤の整備にも留意する必要がある。
       集団回収等の住民活動が円滑に進められるためには、参加する住民の協力に加えて、活動のリーダーとなる人材が必要である。これまで集団回収は、PTA、老人クラブ等既存の団体を中心に進められているが、市町村においては、これらの活動のリーダーとなる人を廃棄物減量等推進員として委嘱し、その活動を安定的なものとするとともに、廃棄物減量等推進員となる新たな人材の発掘に努め、その積極的な活用を図ることにより集団回収を一層促進すべきである。
  4.  ④ リサイクルセンター等再生施設の整備
       市町村によっては、収集段階においてそのままの形で原材料として利用可能となる程度に細かな分別を実施しているところがあるものの、資源ごみの集積場所、住民協力等の観点から全ての市町村でそのような分別を行うことは困難である。
       細かな分別が困難な市町村においては、缶、びん、古紙又は資源ごみという比較的大きな区分で分別し、リサイクルセンター等の再生施設で細かく選別する方法が再生を進める上で効果的であり、その整備の促進を図る必要がある。
       なお、リサイクルセンター等の再生施設の整備に際しては、廃棄物再生事業者の有する施設の有効活用を図るとともに、市町村自らリサイクルセンターを積極的に設置するなど地域の実情に応じた再生施設の確保に努めるべきである。
(3) 広域的な再生利用ルートの整備
  1.  ① 都道府県の役割の強化
       分別収集等の結果得られた再生品を円滑に流通させるためには、比較的広範囲な地域における対応が必要となる。
       従来、都道府県の一般廃棄物処理への関与は、市町村に対する技術的支援に限られていたが、改正廃棄物処理法では、廃棄物再生事業者の都道府県知事登録制度が創設されるなど、再生の促進のために都道府県の果たすべき役割が示された。
       新たに設けられた廃棄物再生事業者の登録制度は、廃棄物の再生を業として営んでいる者のうち一定の人的物的要件を満たす事業者を都道府県知事が登録するものであり、市町村は登録事業者に一般廃棄物の再生に関して協力を求めることができることとされている。
       都道府県においては、単に登録事業者の名簿作成にとどまらず、廃棄物再生事業者の取扱い品目等事業の現状、地域における再生品の流通ルート等を調査しその情報を市町村に対し積極的に提供するよう努めるべきである。
  2.  ② 流通の合理化と広域的流通機能の整備
       廃棄物の再生品の市場競争力を高め、その利用の促進を図るには、安定的かつ継続的なルートの確保に留意しつつ効率的な流通ルートの整備を図ることが必要である。
       また、鉄くず、アルミくず、カレット等再生された資源を利用する工場、事業所が一部地域へ偏在していることにより、鉄くずやカレットのように相対的に資源価値の低いものにあっては、運送コストとの関係で円滑な利用が進まない状況が見られる。
       このため、国及び地方公共団体においては、廃棄物の再生品の全国的流通ルートの確保を図るため、廃棄物再生事業者及び再生された資源を利用する者との連携を十分確保するとともに広域的な利用の促進が図られるよう工場、事業所の適正な配置を含め関係業界に対し協力を求めていく必要がある。
(4) 廃棄物再生事業者の振興

 廃棄物再生事業者は、資源となる廃棄物の回収、再生や再生された資源の流通ルートを確保する上で重要な役割を担っている。
 市町村においては、その再生に関する施策の円滑な推進を図るため、廃棄物再生事業者の有する施設、能力を有効に活用するとともに、廃棄物再生事業者に対し、市町村の施設に協力する上で必要となるストックヤード等の施設を貸与するなど地域の実情に応じた支援策を講ずる必要がある。
 また、国及び都道府県においても、廃棄物再生事業者の登録制度も活用しつつ再生に関した技術情報の提供に努めるとともに、モデルプラントの整備やパイロット事業の実施に対する支援を検討するなどその積極的な育成を図る必要がある。
 廃棄物再生事業者においても、廃棄物再生施設の共同設置を行うなど一層の近代化、合理化を図ることにより、その事業基盤の強化に努めるとともに社会のニーズにあった新たな再生品の開発など創意と工夫を生かした事業への取組が望まれる。

七 今後の検討課題

 本専門委員会においては、改正廃棄物処理法に沿って市町村が中心となって実施すべき減量化・再生利用対策の具体的推進方策について検討を行い、その対策を実効性の高いものにするためには、国民、事業者の意識の転換と具体的な行動が何よりも必要であり、国及び地方公共団体は、そのために、適切な指導と啓発活動の徹底を図る必要のあることを指摘してきた。
 一方、最近における鉄くず取引の逆有償化とそれに伴う再生利用の停滞といった事態を鑑みると再生利用の長期安定的推進のためには、社会経済システムの中に国民や事業者の行動の指標としてリサイクル促進のための経済的インセンティブをビルトインすることも有効な方策として検討される必要があると考える。
 本専門委員会としては、このような観点から、デボジット制度と課徴金を含めたいわゆるごみ税が重要な検討課題と考えるが、国においては費用対効果といった面での政策としての有効性、実施に際しての制度的、技術的問題等についてさらに検討が深められることを期待したい。

(1) デポジット制度

 デポジット制度は、経済的インセンティブを付与することにより、消費者、事業者の役割分担を明確にしながら特定品目の回収、及び再生利用を効果的に進めることができるという長所を持っており、ビールびんや一部の清涼飲料びんのように、デポジットがその流通形態と相まって従来から機能しているものもある。
 このように、デポジット制度は経済的インセンティブにより回収する方策として評価できる一方で、回収に伴うコストが高くつくこと、返却されない場合、預託金が流通事業者の収入となるなどの問題点が指摘されている。
 このため、デポジット制度の実施に伴う問題点について回収率向上の効果、技術的な面での実施可能性、国民経済的観点からの合理性等について十分検討される必要がある。
 また、導入に際しては、あらかじめ事業者による回収後の再生利用体制が整備される必要がある。

(2) ごみ税

 課徴金を含めたいわゆるごみ税は、最終的にごみとなる物品の製造、流通段階で、ごみ処理の社会的コストを内部化し、処理コストの適正な負担と社会的に適正な資源配分を達成し、我が国の社会経済構造を使い捨てを抑制し、再利用や再生利用を促進するものに転換していくための誘導策として評価できるものである。
 このような観点から、例えば、ごみの排出量や処分量を長期的に抑制するため、一部の再生利用されない製品や埋立て処分されるごみに課税し、その税収をごみの排出抑制や再生利用促進のため対策に使用することが検討される必要がある。

  生活環境審議会廃棄物処理部会
  廃棄物減量化・再利用専門委員会名簿
氏名
所属
 秋岡伸彦
読売新聞社論説委員
 上野明
日本コカ・コーラ(株)副社長
 大久保幸則
東京都清掃局ごみ問題緊急対策室参事
 加藤寛
慶応義塾大学総合政策学部長
 近藤恒雄
三菱化成ビニル(株)専務取締役
 塩野宏
成蹊大学法学部教授
 渋沢重和
毎日新聞社論説委員
 田中勝
国立公衆衛生院廃棄物工学部長
 谷野伊蔵
全国町村会常任理事(大阪府忠岡町長)
 中村欽一
全日本自治団体労働組合現業評議会事務局長
○平山直道
千葉工業大学工学部教授
 松田美夜子
 
 宮沢健
船橋市環境部長
 寄本勝美
早稲田大学政経学部教授
 渡辺房枝
主婦連合会専門委員


○は委員長