法令・告示・通達

ごみ処理に係るダイオキシン類の緊急削減対策について

公布日:平成8年10月03日
衛環261号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 ごみ処理に係るダイオキシン類の問題については、平成二年一二月に「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を策定し、平成二年一二月二六日付け衛環第二六〇号をもって通知したところである。
 その後、平成八年六月、「ダイオキシンのリスクアセスメントに関する研究班」により、当面のTDI(耐容一日摂取量)を一〇pg―TEQ/kg/dayと提案する報告がまとめられたので、このTDIを新たな評価指針としてダイオキシン対策を一層推進するため、「ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会」を設置し、ごみ処理に係るダイオキシン削減対策の検討を行ってきた。
 同検討会においては、最近のダイオキシン削減対策技術に関する新たな知見を踏まえ、ダイオキシン削減対策を緊急対策と恒久対策に分けて検討してきたところであるが、このたび緊急対策に係る部分が「ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会中間報告」として別添のとおりとりまとめられたので送付する。
 貴職にあっては、別添中間報告に基づき、左記事項に留意の上、ごみ処理に伴うダイオキシン類の排出削減のための対策を推進するよう貴管下市町村を指導されたい。
 なお、同検討会においては、今後引き続き恒久対策に関する検討を行うこととなっており、厚生省ではその結果を踏まえ年内に前記ガイドラインを見直すこととしているので、申し添える。

  1. 1 ダイオキシン削減対策を講ずるに当たっては、ダイオキシン類の排出濃度の実測が不可欠であり、平成八年七月一二日付け衛環第二一四号環境整備課長通知「ごみ焼却施設からのダイオキシン排出実態等総点検調査」に基づき、調査を早急に行うこと。
  2. 2 既存のごみ焼却施設で、ダイオキシン類の排出濃度が八〇ng―TEQ/Nm3を超える施設においては、別添中間報告に基づき、緊急に削減対策を講ずること。緊急対策の実施に当たっては、以下の点に留意すること。
    1.  (1) 燃焼管理の適正化等の対策を早急に講ずるとともに、施設の改造が必要な場合にあっては、平成九年度までに着手するよう準備を進めること。
    2.  (2) 准連続炉及びバッチ炉にあっては、連続運転化を検討すること。連続運転化が困難な場合には、周辺の市町村とも調整の上、他の市町村に焼却を委託するなど、全連続炉での処理について検討すること。
    3.  (3) 緊急対策を実施した焼却施設については、その効果の確認のため、ダイオキシン類の排出濃度を測定すること。
  3. 3 ダイオキシン類の排出濃度が八〇ng―TEQ/Nm3を超えない施設であっても、ダイオキシン類の排出を可能な限り削減するため、中間報告において示された対策及びその効果を踏まえ、燃焼管理の適正化等の対策を講ずること。
  4. 4 恒久対策については、引き続き検討会で検討されるが、今後建設される施設の排出濃度を〇・一ng―TEQ/Nm3程度以下とすることや灰の溶融処理等が検討されるので、こうした動向を踏まえて今後の施設整備計画を検討されたいこと。