法令・告示・通達
ごみ焼却施設からのダイオキシン類排出実態調査について
公布日:平成11年02月09日
衛環9号
衛環9号
(各都道府県一般廃棄物処理行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
ごみ焼却施設からのダイオキシン類の排出実態調査については、平成八年七月一二日付け衛環第二一四号当職通知をもって実施し、その結果を逐次公表してきたところである。その後、平成九年一二月一日より、排ガス中のダイオキシン類濃度の年一回以上の測定が義務づけられたが、今般、昨年一一月三〇日までの測定の実施結果等について調査を行い、ダイオキシン類削減対策の進捗状況の把握及び今後の対策の検討、実施のための基礎資料とすることとしたので、左記の事項に留意の上、貴管下市町村における状況について取りまとめのうえ、当職まで報告されたい。
記
- 1 調査の内容
市町村(一部事務組合を含む。)が設置する廃棄物処理法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分する法第九条の三による届出をしたすべての一般廃棄物焼却施設を対象に、別添の調査実施要領により、施設の概要、基準への適合状況、設置者が実施した排ガス中のダイオキシン類測定結果等について調査を行う。 - 2 略
- 3 調査結果の報告
調査結果は、別添平成一〇年度ダイオキシン類等調査結果記入用紙に記入のうえ、報告すること。 - 4 結果の取り扱い
調査結果については、当省において取りまとめの上、公表する予定である。 - 5及び別添 略