法令・告示・通達
ごみ減量化促進対策事業の実施について
公布日:平成3年06月21日
衛環153号
衛環153号
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
近年、ごみ排出量の急増、処理困難物の増加及び埋立処分地の確保難等ごみ処理問題が大きな社会問題となっている。
これら諸問題に対処するためには、廃棄物の焼却、埋立てによる適正処理を推進するとともに、廃棄物の減量化、資源化及び再生利用を強力に推進することが必要となっている。
このため、今般、都道府県、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が協力して地域住民等の協力を得つつ、ごみ減量化を推進する体制を確立するため、別紙「ごみ減量化促進対策事業実施要綱」により、事業を実施することとした。
本事業の趣旨を十分ご理解のうえ、貴管下市町村への周知徹底を図るとともに、本事業の推進に積極的に取組まれるよう特段のご配慮をお願いする。
別表
ごみ減量化促進対策事業実施要綱
第一 事業の目的
本事業は、急増するごみについて、その資源化及び再生利用を図り、減量化を促進するため、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が地域住民等の協力を得つつ資源ごみの回収ルート、資源化ルートの構築、組織づくり等を通じ、ごみの減量化を推進する体制を確立することを目的とする。
第二 事業の実施主体
本事業の実施主体は、市町村とする。
第三 事業の内容
本事業は、市町村の策定したごみ減量化促進対策事業実施計画に基づき市町村が実施するごみ減量化促進対策事業である。
1 対象事業
本事業の対象となるのは、次の(1)~(4)に掲げるもののうち、複数の事業を組み合わせたものであること。
- (1) 資源ごみの回収ルートの確保に関する事業
- (2) 回収した資源ごみの資源化ルートの確保に関する事業
- (3) 廃棄物の減量化に係る住民啓発事業
- (4) その他市町村の実情に応じて実施するごみ減量化事業で厚生大臣が適当と認めた事業
2 事業の要件
- (1) 都道府県による調整等
事業の実施に当たっては、都道府県が中心となって関係市町村等との連絡調整を図るとともに、都道府県内の市町村に事業内容及び効果について周知し、ごみ減量化促進対策の拡大に努めること。 - (2) 関係者との協力
事業実施市町村においては、住民代表、廃棄物再生事業者、排出事業者等と協力して事業を進めるため、必要に応じて関係者からなる連絡調整の場を設けること。 - (3) 広域的な資源化ルートの確保
当該市町村のみでは、回収した資源ごみを安定的かつ継続的に資源化するルートの確保が困難な場合にあっては、近隣市町村と協力する等効率的な資源化ルートの確保に努めること。
第四 記録の整備
この事業の実施に当たっては、事業実施上の問題点、対応策等について随時検討し、その結果を整理しておくこと。
第五 調査
この事業の実施状況について随時国の調査依頼に応ずること。
第六 経費の負担
この要綱により市町村が実施する事業に要する経費については、厚生大臣が別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。