法令・告示・通達

小型合併処理浄化槽機能保証制度の活用について

公布日:平成5年06月14日
衛浄24号

[改定]
平成9年3月24日 衛浄15号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長から各都道府県浄化槽行政担当部(局)長あて)

 浄化槽行政の推進については、かねてより御高配を賜っているところである。
 さて、合併処理浄化槽は、地域における有効な生活排水処理施設であるとの認識のもと、地域住民の強い要望をうけて、各市町村において本格的な設置整備が図られているところである。これは合併処理浄化槽が、下水道と並ぶ恒久的な生活排水処理施設であることが理解されつつあることによるものと考えられる。
 このような合併処理浄化槽も、適正な製造、設置及び維持管理が行われてはじめてその本来の機能を発揮し、地域の生活環境保全に資するものであることから、既に「合併処理浄化槽設置整備事業の推進について(昭和六三年九月一二日付け各都道府県知事宛水道環境部長通知)及び「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について(平成元年二月八日付け各都道府県浄化槽行政担当部局長宛浄化槽対策室長通知)」により、国庫補助事業の実施にあたり必要な措置についてお願いしているところである。
 一方、合併処理浄化槽は、設置者が主として一般住民であり、また、その製造、設置及び維持管理にあたり浄化槽業界が大きな役割を果たしていることから、浄化槽に対する信頼を確保する上でこれらの関係者の社会的な自覚と役割が極めて重要である。
 このため、厚生省では、「合併処理浄化槽設置整備事業の推進と浄化槽業界への要請(昭和六三年九月一六日付け浄化槽関係団体等宛浄化槽対策室長通知)」により、特に法定検査の結果適正でないとされた合併処理浄化槽について、指定検査機関、行政機関と浄化槽業界団体の協力により原因を究明すること、原因者が明らかな場合は、その者の負担において速やかに改善するよう浄化槽業界団体が会員を指導すること、原因者が不明な場合は、浄化槽業界団体の責任において速やかに改善措置をとること等について要請を行ったところである。
 (社)全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)においては、厚生省のこのような要請を受け、合併処理浄化槽の機能について、施工業者、製造業者等の立場で一定の保証を行う制度が検討され、その結果、合併処理浄化槽設置整備事業により設置される合併処理浄化槽を対象とする標記の制度が、この七月一日から実施されることとなり、平成五年六月一一日付け「小型合併処理浄化槽機能保証制度の実施について」により、全浄連会長から当職宛協力依頼が行われたところである。
 厚生省としても、本制度による機能保証は、合併処理浄化槽に対する設置者及び市町村の信頼を確保する上で有効であり、また、今後の合併処理浄化槽設置整備事業の一層の推進に役立つものと考えているので、各都道府県におかれては、本制度の趣旨及び内容を十分御理解いただくとともに、本制度が適切かつ円滑に実施され、積極的に活用されることにより所期の目的が達成されるよう、各都道府県浄化槽協会等に対する指導、助言及び支援方よろしくお願いする。
 また、合併処理浄化槽設置整備事業を実施する貴管下市町村に対しては、本制度の趣旨の徹底及び指導をあわせてお願いする。