法令・告示・通達

高病原性鳥インフルエンザの患畜等を家畜伝染病予防法等に基づき一般廃棄物処理施設で処理する際の財産処分(目的外使用)の取扱いについて

公布日:平成17年09月27日
環廃対発050927001号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長から各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて)

 今般、高病原性鳥インフルエンザの患畜等(以下「患畜等」という。)の処分先を確保することが困難な事例が見受けられたが、本件は緊急性・公益性が高いことから、標記の場合に必要な財産処分の取扱いについて、事務処理の円滑化を図るため、下記のとおりとすることとしたので貴管下市町村等に対し周知されたく通知する。

1 廃棄物処理施設の財産処分(目的外使用)の承認

 国庫補助を受けて廃棄物処理施設を整備した市町村(一部事務組合等を含む。以下同じ。)が、家畜伝染病予防法(昭和二十六年五月三十一日法律第百六十六号)第二十一条及び第二十三条の規定に基づき患畜等の処理を行う者から、患畜等を受け入れ、一般廃棄物処理施設で処理を行う場合には、別紙様式を環境大臣に届け出ることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する財産処分の承認があったものとして取り扱うこと。

2 財産処分(目的外使用)の承認要件

 1の場合の届出及び財産処分の承認は、次の全ての要件を満たす場合に行われるものとすること。

  1. ア 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年五月三十一日農林省令第三十五号)第二十九条に定める基準に従って処理を行うものであること。
  2. イ 患畜等の所有者において、家畜伝染病予防法に従った患畜等の処理を行うことが困難であること。
  3. ウ 患畜等を一般廃棄物処理施設で受け入れることにより、できるだけ日常の一般廃棄物処理に支障を生じさせないよう配慮すること。
  4. エ 患畜等の処理を一般廃棄物処理施設で受け入れる期間をあらかじめ明示するとともに、受入完了後には速やかに廃棄物処理施設財産処分完了報告書を提出すること。

3 財産処分の届出

 1の場合における財産処分の届出及び2エの報告書については、都道府県を経由して行うこと。