法令・告示・通達

交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法について

公布日:平成5年04月01日
衛環115号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)

 標記については、建設省等と協議を行い、この度新たに別紙のとおり「交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法のフローチャート」を作成したので、今後はこれによられたく、通知する。
 なお、別紙フローチャートについては、建設省道路局道路交通管理課長から各地方建設局道路部長、各都道府県土木部長等に別添のとおり通知されており、また、別紙フローチャートの施行に当たっては、道路管理者から所轄の廃棄物行政主管部局あて事前に協議が行われることとなっているので、了知されたい。
 おって、貴管下市町村あて周知徹底方お願いする。

別表
  交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法フローチャート
図:交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法フローチャート