法令・告示・通達

厚生労働省健康局の創設について

公布日:平成12年12月28日
健医発1898・生衛発1894

厚生省保健医療局長・厚生省生活衛生局長から各都道府県知事・政令市市長・特別区区長あて

 平成13年1月6日に中央省庁再編が行われ、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)により、新たに、厚生労働省を設置することとされたところである。
 また、厚生労働省の内部組織に関しては、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号。以下「組織令」という。)が、平成12年6月7日に公布されたところであるが、これにより、新たに発足する厚生労働省に健康局を創設すること等が定められたところである。さらに、厚生労働省組織規則(中央省庁等改革推進本部令第45号。以下「組織規則」という。)が、平成12年8月14日に公布されたところであるが、これにより、健康局に設ける室等が定められたところである。
 健康局においては、生活習慣病対策、地域保健対策、各種疾病・感染症対策等の保健医療に関する施策及び建築物衛生、生活衛生関係営業の振興、水道に関する施策等の生活衛生に関する施策を所管することとしているが、健康局の創設に伴う各課室ごとの具体的な所掌事務等は下記のとおりであるので、よろしく御了知願いたい。
 なお、平成13年1月6日以降に、厚生労働省の内部組織に関する訓令が制定される予定であることから、これにより設けられる室等については、別途通知する予定であることを申し添える。

第1 健康局の各課室の所掌事務

  健康局の所掌事務は、組織令第5条に掲げる事務であるが、健康局には、国立病院部を置くほか、総務課、疾病対策課、結核感染症課、生活衛生課及び水道課の五課を置くこととされたこと。また、それぞれの課の所掌事務等は以下のとおりであること。

 1 総務課について

  1) 総務課の所掌事務

  1.    ア 総務課の所掌事務は、組織令第41条各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、今回の中央省庁再編前(以下「再編前」という。)の厚生省保健医療局企画課の事務に、再編前の厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課の事務(イに掲げる事務を除く。)を併せたものと同様であること。
  2.    イ 再編前の厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課において実施されていた、こころの健康づくり対策などの国民の精神的健康の増進に関する事務については、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課の事務とされたこと。

  2) 総務課に置く室等

    総務課に置く室等及びその所掌事務は、それぞれ以下のとおりであること。

  1.    ア 指導調査室
         指導調査室の所掌事務は、組織規則第16条第2項各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省保健医療局企画課指導調査室の事務に、同項第2号から第4号までに掲げる事務を併せたものと同様であること。また、指導調査室に公衆衛生監査官を置くこと。
  2.    イ 生活習慣病対策室
         生活習慣病対策室の所掌事務は、組織規則第16条第5項各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課生活習慣病対策室の事務に、同項第1号(国民の健康の増進に関するものに限る。)及び第3号に掲げる事務を併せたものと同様であること。
  3.    ウ 保健指導官
         保健指導官は、組織規則第16条第7項に規定する事務を行うこととしているが、その事務の範囲は、再編前の厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課保健指導官の事務と同様であること。

 2 疾病対策課について

  1) 疾病対策課の所掌事務

    疾病対策課の所掌事務は、組織令第42条各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省保健医療局エイズ疾病対策課の事務と同様であること。

  2) 疾病対策課に置く室

    疾病対策課に臓器移植対策室を置くものとし、その所掌事務は、組織規則第17条第2項各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省保健医療局エイズ疾病対策課臓器移植対策室の事務と同様であること。

 3 結核感染症課について

  1) 結核感染症課の所掌事務

  1.    ア 結核感染症課の所掌事務は、組織令第43条各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省保健医療局結核感染症課の事務に、イに掲げる事務を併せたものと同様であること。
  2.    イ 感染症対策を総合的に実施する観点から、再編前の厚生省生活衛生局乳肉衛生課において実施されていた以下の事務を、結核感染症課の事務としたこと。
    1.     ① 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行事務。
    2.     ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行事務のうち、獣医師の届出及び動物の輸入に関すること。
    3.     ③ その他の動物由来感染症対策に関すること。

  2) 結核感染症課に置く官

    結核感染症課に感染症情報管理官を置くものとし、組織規則第18条第2項に規定する事務を行うこととしているが、その事務の範囲は、再編前の厚生省保健医療局結核感染症課感染症情報管理官の事務と同様であること。

 4 生活衛生課について

  1.   1) 生活衛生課の所掌事務は、組織令第44条各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局企画課の事務(局の行政に関する総合的企画及び調整等に係るもの並びに2)に掲げるものを除く。)に、再編前の厚生省生活衛生局指導課の事務を併せたものと同様であること。
  2.   2) 再編前の厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室において実施されていた事務については、厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室の事務とされたこと。

 5 水道課について

  1) 水道課の所掌事務

    水道課の所掌事務は、組織令第45条各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部計画課の事務(水道に係るものに限る。)に、厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課の事務を併せたものと同様であること。

  2) 水道課に置く室等

    水道課に置く室等及びその所掌事務は、それぞれ以下のとおりであること。

  1.    ア 水道計画指導室
         水道計画指導室の所掌事務は、組織規則第19条第2項各号に掲げる事務であるが、これらの事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部計画課広域計画室の事務(同項第4号に係るものに限る。)に、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部計画課の事務(同項第1号及び第2号に係るものに限る。)及び再編前の厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課の事務(同項第2号及び第3号に係るものに限る。)を併せたものと同様であること。
  2.    イ 水道水質管理官
         水道水質管理官は、組織規則第19条第4項に規定する事務を行うこととしているが、この事務の範囲は、再編前の厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課水道水質管理官の事務と同様であること。

第2 既存の通知等の取り扱い

  健康局創設に伴い、厚生省保健医療局及び生活衛生局関係(廃棄物の処理及び清掃に関するものを除く。)の通知その他の文書(以下「通知等」という。)については、今後、次のように取り扱うこととしたので、御了知の上、今後の事務処理に遺憾なきを期されたい。

  1.  1 健康局の創設前に発翰された厚生省保健医療局及び生活衛生局の各職による通知等(公衆衛生局、環境衛生局等の再編前に行われた厚生省内部部局の再編による変更前の局の各職による通知等を含む。)は、省庁再編後に当該通知等に係る事務を所管する職の発翰による通知等とみなし、その効力を維持するものであること。
  2.  2 所管の通知等にある省、庁、局、部、課及び室等の名称並びに職名については、今後、当該通知等を改正する際に所要の改正を行うこととし、それまでの間は、特段の改正がなくても、省庁再編後のそれぞれの相当機関等の名称及び職名とみなして取り扱うこと。