法令・告示・通達

厚生省関係浄化槽法施行規則の一部改正について

公布日:平成8年03月29日
衛浄22号

(各都道府県・政令市浄化槽担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室通知)
 厚生省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五号)の施行については、厚生省生活衛生局水道環境部長より平成八年三月二九日付け衛浄第二一号をもって通知されたところであるが、なお、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。

1 保守点検の技術上の基準について

  1.  (1) 改正後の厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号。以下単に「規則」という。)第二条第七号及び第八号に規定する適正な溶存酸素量とは、硝化用接触槽、再ばっ気槽及び硝化槽にあっては槽内均等におおむね一・〇mg/l以上、脱窒用接触槽及び脱窒槽にあっては槽内均等におおむね〇mg/lであること。
  2.  (2) 改正後の規則第二条第八号に規定する適正な混合液浮遊物質濃度とは、硝化液循環活性汚泥方式の硝化槽及び脱窒槽にあっては、おおむね三、〇〇〇~六、〇〇〇mg/lであること。
  3.  (3) 改正後の規則第二条第一四号に規定する水素供与体とは、硝化液循環活性汚泥方式又は三次処理脱窒・脱燐方式において、脱窒反応に必要な有機物質が不足する場合に供給されるメタノール等の有機物質であること。

2 清掃の技術上の基準について

  1.  (1) 改正後の規則第三条第三号及び第一〇号の規定に関し、脱窒ろ床槽の清掃方法及び洗浄水の取扱いは、嫌気ろ床槽に準ずるものであること。
  2.  (2) 改正後の規則第三条第四号に規定する重力移送式沈殿室及び重力移送式沈殿槽、並びに、同条第八号に規定するろ層については、構造基準との整合を図るため用語の見直しを行ったものであること。

3 保守点検回数の特例について

  脱窒ろ床接触ばっ気方式の保守点検回数については、通常の使用状態において、処理対象人員が二〇人以下の浄化槽については四月ごとに一回以上、二一人以上五〇人以下のものについては三月ごとに一回以上とされたところであるが、使用開始から所期の処理機能が発揮されるまでの間にあっては、実態に応じた植種の実施、循環装置や空気供給量の調整等を行うため、必要な回数の保守点検を実施すること。
  なお、改正後の規則第六条第一項の表は、同条第二項の表の改正に伴い、併せて様式の改正を行ったものであり、単独処理浄化槽の保守点検回数の特例について従前の内容と変更はないものであること。

4 清掃時期の判定について

  浄化槽の機能に支障を生じるおそれがあり、清掃を実施する必要がある場合の目安については、昭和六一年一月一三日付け衛環第三号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」(以下「課長通知」という。)において示したところであるが、今回の改正に伴い、課長通知の記の四の一部を次のように改める。

  1.  (1) (イ)中「沈砂槽」の後に「(排砂槽を含む。)」を加え、「沈殿物」を「沈殿物等」に改める。
  2.  (2) (カ)中「嫌気ろ床槽」の次に「及び脱窒ろ床槽」を加える。
  3.  (3) (ク)中「及び流量調整槽」を「又は流量調整槽、中間流量調整槽及び凝集槽」に改める。
  4.  (4) (サ)中「ろ過層」を「ろ層」に改める。
  5.  (5) (ツ)中「重力返送式沈殿槽」を「重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽」に改める。

5 適正な維持管理作業の実施について

  今般新たに構造基準に位置づけられた浄化槽の特徴に応じた適切な維持管理を確保するため、維持管理作業に際しての具体的な指針として、別添「高度処理型合併処理浄化槽維持管理ガイドライン」を策定したので、本ガイドラインを参考にして適切な維持管理作業が実施されるよう関係者への周知及び指導に努められたいこと。

6 その他

  昭和五五年七月一四日建設省告示第一二九二号の一部が、平成七年一二月二七日建設省告示第二〇九四号により改正され、処理対象人員五〇人以下の脱窒ろ床接触ばっ気方式の合併処理浄化槽の構造基準が定められたが、この処理方式の性能は、平成八年三月二九日付け建設省住指発第一三五号の建設省住宅局建築指導課長通知において、槽内部の汚水の温度、BOD濃度に対する窒素濃度の比等が適切な範囲内に保たれた状態において、BODの除去率が九〇%以上で、かつ、屎尿浄化槽からの放流水のBOD及び窒素含有量が一リットルにつき二〇ミリグラム以下の処理能力を有するものであるとされていること。

別表
 略