法令・告示・通達
厚生省関係浄化槽法施行規則の一部改正について
衛浄21号
(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)
厚生省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五号)は、平成八年三月八日に公布され、同年四月一日から施行されることとなっている。
ついては、貴管下の市町村、浄化槽関係業者等に対し、左記の改正の内容について周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
今回の改正は、平成七年建設省告示第二〇九四号により建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第三二条の規定に基づく屎尿浄化槽の構造を定めた告示(昭和五五年建設省告示第一二九二号)の一部が改正され、窒素及び燐を除去する等の性能を有する屎尿浄化槽の構造基準が追加されたことに伴い、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号。以下「規則」という。)第二条に定める保守点検の技術上の基準、規則第三条に定める清掃の技術上の基準及び規則第六条に定める保守点検の回数の特例について、所要の改正を行うものであること。
2 改正の要旨
(1) 保守点検の技術上の基準
新たに構造基準に追加された砂ろ過装置、活性炭吸着装置等の単位装置や水量又は水質を測定、記録する機器等について、保守点検の技術上の基準を定めたこと。
(2) 清掃の技術上の基準
新たに構造基準に追加された脱窒ろ床槽、凝集槽等について、清掃の技術上の基準を定めたこと。
(3) 保守点検回数の特例
脱窒ろ床接触ばっ気方式の浄化槽の保守点検回数は、通常の使用状態において、処理対象人員が二〇人以下のものについては四月ごとに一回以上、二一人以上五〇人以下のものについては三月ごとに一回以上としたこと。
砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽(接触ばっ気・砂濾過方式、凝集分離方式、接触ばっ気・活性炭吸着方式、凝集分離・活性炭吸着方式及び三次処理脱窒・脱燐方式の浄化槽)及び硝化液循環活性汚泥方式(活性汚泥方式に含まれる。)の浄化槽の保守点検回数は、通常の使用状態において、一週ごとに一回以上としたこと。