法令・告示・通達

厚生省関係浄化槽法施行規則の一部改正について

公布日:昭和63年04月20日
衛浄29号

(各都道府県・政令市浄化槽担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)
 厚生省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(昭和六三年厚生省令第一七号)の施行については、別途昭和六三年四月二〇日付け衛浄第二八号をもって厚生省生活衛生局水道環境部長より通知されたところであるが、なお、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

一 保守点検の技術上の基準について

  1.  (一) 改正後の厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五九年厚生省令第一七号。以下「改正後の規則」という。)第二条第六号にいう「死水域」とは、槽あるいはろ材の一部に夾雑物や汚泥等が過剰に付着し、その近辺において流入汚水が流れない場合など処理機能を発揮しない状況にある水域を指し、「異常な水位の上昇」とは、汚水が流入した場合、ろ材の目詰まり等により上昇した水位がすみやかに元の水位に戻らない状態等をいい、汚水の流入により一時的に水位が上昇することを指すものではないこと。
  2.  (二) その他の単位装置等については、従前の規定により保守点検を行うものであること。

二 清掃の技術上の基準について

  1.  (一) 改正後の規則第三条第三号により、嫌気ろ床槽の「第一室以外の室」のスカム、汚泥等の引抜き量は適正量とされたが、これは浄化槽の使用状況(流入する汚水の量及び質)や充填されたろ材の形状や間隔によってスカムや汚泥等の蓄積状況が異なることから、その状況に応じてスカムや汚泥等の引き抜きを行うことを規定したものであること。
  2.  (二) 同条第十号の規定は、嫌気ろ床槽の洗浄水は濃度が高いことから、これも全量引き抜くこととし、張り水として使用してはならないとしたこと。
  3.  (三) 同条第十三号の規定は、屎〈し〉尿浄化槽〈そう〉の構造基準(昭和五五年建設省告示第一二九二号)第八の規定等に基づき建設大臣が認めた浄化槽に対応する等のために、浄化槽の清掃に関しても改正後の規則第二条第十五号と同様の規定を設けたものであること。

三 保守点検の回数の特例について

  改正後の規則第六条第三項の規定は、屎〈し〉尿浄化槽〈そう〉の構造基準(昭和五五年建設省告示第一二九二号)第八の規定等に基づき建設大臣が認めた浄化槽等について厚生大臣が保守点検の回数を別途定める旨の規定を設けたものであること。

四 清掃時期の判定

  浄化槽の機能に支障が生じるおそれがあり、清掃を実施する必要がある場合の目安については、昭和六一年一月一三日付け衛環第三号厚生省環境整備課長通知「浄化槽法の運用に伴う留意事項について」(以下「課長通知」という。)において示したところであるが、処理対象人員五〇人以下の合併処理浄化槽の構造基準及び維持管理基準が定められたこと等に伴い、課長通知の一部を次のよう〔略〕に改める。

五 その他

  昭和五五年七月一四日建設省告示第一二九二号の一部が昭和六三年三月八日建設省告示第三四二号により改正され、処理対象人員五〇人以下の合併処理浄化槽の構造基準が定められたが、この改正により追加された処理方式の性能は、昭和六三年三月八日付け建設省住指発第七四号建設省建築指導課長通知に示されているとおり、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が九〇%以上及び放流水のBODが二〇ppm以下の処理能力を有するものであること。