法令・告示・通達

工場又は事業場内のプラントにおける廃棄物処理施設の設置許可の取扱いについて

公布日:平成11年04月16日
衛環43号

(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号当職通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」中第二の一二において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第七条に規定する産業廃棄物処理施設には、工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれたもの(以下「プラント施設」という。)は含まれない旨明らかにしているところであるが、このプラント施設に該当するものは、当該工場又は事業場内の生産工程で発生した産業廃棄物のみを処理するものに限られ、当該工場又は事業場外で発生した産業廃棄物を処理するものは該当しないので、事業者等の指導に当たり遺漏のないようにされたい。
 また、工場又は事業場外で発生した産業廃棄物を処理する令第七条に規定する産業廃棄物処理施設であるにもかかわらず、これまでプラント施設として取り扱ってきたものについては、原則として、設置者が過去に当該施設を用いて当該産業廃棄物の処理を業として行うために廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づく産業廃棄物処理業の許可を取得した時点で当該施設が構造基準に適合していたことを要件として、当該施設についても同法に基づく産業廃棄物処理施設の設置の届出又は許可が行われたものとして許可証を設置者に交付することとされたい。
 ただし、当該施設には現行の構造基準及び維持管理基準が適用されるため、これらの基準に適合させるよう設置者に対する適切な指導方よろしくお願いする。
 なお、一般廃棄物処理施設についても、産業廃棄物処理施設と同様の扱いとされたい。