法令・告示・通達
広域廃棄物埋立処分場施設整備費の国庫補助について
発生衛313号
(大阪湾広域臨海環境整備センターあて厚生事務次官通知)
標記の国庫補助金の交付については、平成四年五月二二日厚生省生衛第五四九号本職通知の別紙「広域廃棄物埋立処分場施設整備費国庫補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行われているところであるが、今般、交付要綱の一部が左記のとおり改正され、平成一一年四月一日から適用することとされたので通知する。
記
三中「センター法第二条第一項第二号及び第四号に掲げる施設を整備する事業に要する経費を交付の対象とする。」を「センター法第二条第一項第二号、第三号(地方公共団体が排出した上下水道汚泥を埋立処分する部分に限る。)及び第四号に掲げる施設を整備する事業に要する経費を交付の対象とする。」に改める。
別表
広域廃棄物埋立処分場施設整備費国庫補助金交付要綱
(通則)
一 広域廃棄物埋立処分場施設整備費国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、広域臨海環境整備センター法(昭和五六年法律第七六号。以下「センター法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適正化法施行令」という。)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
二 この補助金は、広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)が地方公共団体の委託を受けて、環境の保全に留意しつつ港湾において広域処理場を建設、管理し、廃棄物の広域的な処理が必要であると認められる区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図ることにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に資することを目的とする。
(交付の対象)
三 この補助金は、センターが行う広域廃棄物埋立処分場施設整備事業で、当該事業が一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府・厚生省令第一号)第一条第一項の規定による技術上の基準、廃棄物最終処分場指針(昭和五四年九月一日環整第一〇七号厚生省環境衛生局水道環境部長通知「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造に関する基準について」の別添)に適合し、かつ、センター法第二条第一項第二号、第三号(地方公共団体が排出した上下水道汚泥を埋立処分する部分に限る。)及び第四号に掲げる施設を整備する事業に要する経費を交付の対象とする。
(補助対象事業費)
四 この補助金の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)の額は、別表の一算定基準の第一欄に掲げる区分につきそれぞれ同表の第四欄に掲げる基準額(実支出額がこの算定基準により算定された額より少ないときは、実支出額)の合計額とする。
(交付額の算定方法)
五 この補助金の交付額は、地方公共団体ごとに補助対象事業費の額と当該事業に要する総事業費から、寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に四分の一(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四六年法律第七〇号)第二条第二項に規定される公害防止計画に基づき整備する事業については、二分の一)を乗じて得た額の合計額とする。
ただし、算定された地方公共団体ごとの交付額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
六 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(一) 契約の締結
センターは、関係地方公共団体と補助金に係る広域廃棄物埋立処分場建設に関する契約を締結しなければならない。
(二) 地方公共団体に対する通知
センターは、交付決定通知(追加交付決定通知又は交付決定一部取消通知等を含む。)を受けたときは、地方公共団体ごとに当該地方公共団体に係る補助金の額を通知しなければならない。補助金の額の通知を受けた場合も、また同様とする。
(三) 事業計画の変更
補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、八に定める変更申請手続きにより事業計画変更承認申請書を作成し、厚生大臣の承認を受けなければならない。
- ア 面積及び容量
- イ 施設の設置場所(ただし、一〇〇m以内の変更を除く。)
- ウ 構造及び工法変更のうち工事の重要な部分に関するもの。
(四) 経費の配分変更
- 一) 補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更しようとする場合には、八に定める変更申請手続きにより経費の配分変更承認申請書を作成し厚生大臣の承認を受けなければならない。
ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分変更を行う場合には、事業計画の変更の手続きをもって、これに代えるものとする。
- ア 工事費
- (ア) 本工事費(工種が分けられている場合については、その工種別)
- (イ) 付帯工事費(工種が分けられている場合については、その工種別)
- (ウ) 用地費及び補償費
- (エ) 調査費
- (オ) 機械器具費
- (カ) 営繕費
- (キ) 工事雑費
- イ 事務費
- ア 工事費
-
二) 一)の場合において、次のいずれかに該当する軽微な変更については、承認を要しないものとする。
- ア 前項にアの各工事の相互間におけるそれぞれの経費の三割以内の変更。
- イ 本工事費及び附帯工事費において工種別金額の三割以内の変更。
- ウ 事務費から工事費への流用。
(五) 事業の中止又は廃止
事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに、当該事業の中止又は廃止の理由、その他必要な事項を記載した書面を厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(六) 工期の変更
事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、別紙様式第一により毎年度二月末日までに厚生大臣に提出して、その指示を受けなければならない。
(七) 状況報告等
- ア 事業の遂行状況を別紙様式第二により毎年度一二月末日までに厚生大臣に提出しなければならない。
- イ センターは、交付の決定後地方公共団体に係る国庫補助額等に変更があった場合は、当該変更の都度、厚生大臣に報告しなければならない。
- ウ 厚生大臣は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を受けたセンターに対して、経理状況その他必要な事項について、報告させ又は検査を行うことができるものとする。
(八) 財産の処分
- ア 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、適正化法施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
- イ 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
- ウ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければならない。
(九) 補助金に係る証拠書類等
事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保存しておかなければならない。
(申請手続)
七 この補助金の交付の申請は、別紙様式第三による申請書を毎年度八月三一日までに厚生大臣に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、変更理由書を添付して、七に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。
なお、変更申請に当たっては、変更部分のみ変更前、変更後と内容が判別できるものとし、事業費内訳等は変更後を上欄に併記して、作成するものとすること。
(実績報告)
九 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(六の(五)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して一か月を経過した日)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式第四による報告書を厚生大臣に提出して行うものとする。
なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに別紙様式第五による年度終了実績報告書を厚生大臣に提出して行うものとする。
(その他)
一〇 特別の事情により四、五、七、八及び九に定める算定方法及び手続き等によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。
Ⅰ 算定基準
1 直営施工の場合
1区分
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2費目
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3細分
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4基準額
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工事費
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本工事費
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材料費
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別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を基準とし、厚生大臣に協議して承認を得た額。
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労務費
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別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期地域の実情等を考慮し厚生大臣に協議し承認を得た額。
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労務者保険料
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補助事業者が直接支弁する当該本工事費から賃金の支弁される労務者に係る労務者保険料であって関係各法令に定められた額の合計額とする。
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その他諸費
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材料費、労務費及び労務者保険料以外の経費で本工事に要する諸掛りの費用(特許費、保管料、仮設費、安全費、役務費、委託料)とし、厚生大臣に協議し承認を得た額。
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付帯工事費
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土地造成費
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施設設備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲で厚生大臣に協議し承認を得た額。
算定方法は本工事費に準じて算出すること。
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搬入道路等工事費
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門・囲障等工事費
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その他の工事費
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用地費及び補償費
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用地取得(埋立処分地(一般廃棄物・産業廃棄物)用地費を除く。)及び補償等に要する必要最小限度の範囲で厚生大臣に協議し、承認を得た額。
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調査費
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調査、測量及び試験等に要する費用で厚生大臣に協議し承認を得た額。
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機械器具費
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厚生大臣に協議し、承認を得た額。
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営繕費
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当該直営施工に係る工事費(営繕費及び工事雑費を除く。以下この項において「工事費」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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工事雑費
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直接施工に係る工事費(工事雑費を除く。)に次に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
直接施工に係る工事費(工事雑費を除く。) 3.5%
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事務費
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旅費及び庁費
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工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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2 請負施工の場合
1 区分
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2 費目
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3 細分
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4 基準額
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---|---|---|---|---|
(直接工事費)
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工事費
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本工事費
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材料費
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別に定める「主要資材単価」の範囲内で事業実施可能な単価を基準とし、厚生大臣に協議して承認を得た額。
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労務費
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別に定める「職種別賃金日額」及び「工事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時期、地域の実情等を考慮し厚生大臣に協議し承認を得た額。
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直接経費
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直接工事費のうち直接経費については、特許使用料、水道、光熱、電力料(工事施工に直接必要とする分)の費用で厚生大臣に協議し承認を得た額及び機械器具損料の合計額とする。
このうち、機械器具損料については、別に定める「機械器具損料表」による。
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(間接工事費)
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共通仮設費
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間接工事費のうち、共通仮設費については、
営繕損料については、直接工事費と共通仮設費の合計額(以下「純工事費」という。)から共通仮設費のうちの営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
労務者輸送費については、純工事費から共通仮設費のうち営繕損料、労務者輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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現場管理費
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純工事費(当該施設の工事に支給品が有る場合には、支給品費を加算し、特殊製品(付表)がある場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を減額すること。以下同じ。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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一般管理費
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直接工事費と間接工事費の合計額(以下「工事原価」という。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、やむを得ない事由により工事を分割して施工する場合は、当該分割した工事ごとに算出すること。
この場合、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合には、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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付帯工事費
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土地造成費
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施設整備の付帯工事に要する必要最小限度の範囲で厚生大臣に協議し承認を得た額。
なお、算定方式は本工事費に準じて算定すること。
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搬入道路等工事費
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門囲障等工事費
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その他工事費
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用地費及び補償費
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用地取得(埋立処分地(一般廃棄物・産業廃棄物)用地費を除く。)及び補償等に要する必要最小限度の範囲で厚生大臣に協議し、承認を得た額。
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調査費
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調査、測量及び試験等に要する費用で厚生大臣に協議し承認を得た額。
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工事雑費
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請負施工に係る工事費(工事雑費を除く。)に次に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
請負施工に係る工事費(工事雑費を除く。) 1.0%
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事務費
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旅費及び庁費
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工事費(工事雑費を除く。)に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内とする。
なお、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。
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付表
特殊製品とは、次のものをいう。
管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、破砕機、圧縮機、切断機、脱臭設備、脱水機、撹拌装置、ウェストバーナー、撤水機、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、汚泥かき寄機、高圧ポンプ、コンプレッサー、油圧装置、コンベアー、サイクロン、バグフィルター、クレーン、その他(完成された製品として設置することによって効用を発揮するものをいう。ただし、現場加工されるものを除く。)
Ⅱ 費用の説明
補助対象事業の経費(以下「事業費」という。)は、工事費及び事務費に大別され、工事費は更に本工事費、付帯工事費、用地費及び補償費、調査費、機械器具費、営繕費、工事雑費に、また事務費は、旅費、庁費に分けられるが各費目の内容は次の各号によるものとする。
1 「本工事費」とは
- (1) 事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。)以下「本工事」という。)の施工に直接必要な材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)労務費及び補助事業者等が負担する労務者保険料(労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)並びにこれら以外の経費で本工事費に要する諸掛りの費用をいう。
ただし、諸負施工の場合にあっては、直接工事費、間接工事費及び一般管理費等をいう。 - (2) 「直接工事費」とは
直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別及び名称に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の三要素について積算するものをいう。
- ア 材料費 工事を施工するに必要な材料の費用で別に定める主要資材単価表を標準とし、買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料の合計額をいう。
- イ 労務費 直接工事費のうち、労務費については、別に定める職種別賃金日額表及び工事設計標準歩掛表の標準単価を標準とする。
- ウ 直接経費 工事を施工するに直接必要とする経費でその算定は次によるものをいう。
- (ア) 特許使用料 契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額をいう。
- (イ) 水道光熱電力料 工事を施工するに必要な電力電灯使用料及び用水使用料をいう。
- (ウ) 機械器具損料 工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)で別に定める「機械損料表」による。
- (3) 「間接工事費」とは
- ア 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類するものをいう。
- イ 「共通仮設費」とは、次に掲げるものについて積算するものとする。
- (ア) 運搬費 工事施工に必要な機械器具等の運搬現場内の器具等の移動等に要する費用をいう。
- (イ) 準備費 工事施工に必要な、準備、跡片付け、調査、測量、丁張り(調査費に含まれるものを除く。)、伐開整地及び除草等に要する費用をいう。
- (ウ) 仮設費 機械設備の設置、撤去及び仮道、仮橋現場補修、用水、電力等の供給設備等に要する費用をいう。
- (エ) 役務費 仮設工事、材料置場等の土地の借上げ及び電力・用水等の基本料金等に要する費用をいう。
- (オ) 技術管理費 品質管理のための試験、出来形管理のための測量及び技術管理上必要な資材の作成に要する費用をいう。
- (カ) 営繕損料 現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫及び材料保管場等の営繕に要する費用をいう。
- (キ) 労務者輸送費 労務者輸送に要する費用をいう。
- (ク) 安全費 交通管理及び安全施設等に要する費用をいう。
- ウ 「現場管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な現場経費であって、労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費その他に要する費用をいう。(特殊製品については付表参照)
- (4) 「一般管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な一般管理費、利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、公租公課、旅費、その他に要する費用をいう。
- (5) 「付帯工事費」とは、当該施設の工事施工に伴い必要不可欠な付帯工事に要する経費をいう。
- ア 土地造成費は、施設設置に必要な最小限度の用地造成に必要な工事費(準備工事を含む。)をいう。
- イ 搬入道路等工事費は施設設置に必要な最小限度の搬入道路及び構内道路等に必要な工事費(準備工事を含む。)をいう。
- ウ 門、囲障等工事費は、敷地外周の門、囲障等の整備及びその他の工事に必要な最小限度の工事費をいう。
- (6) 「用地費及び補償費」とは、工事の施工に必要な最小限度の土地等の買収費(市街地再開発法第91条に規定する補償金等)及び借料並びに工事施工によって生じた家屋、立木、その他の財産権の侵害による損失又は物権の移転に伴う損失に対する補償に要する費用(補償金に換え直接施工する補償工事に要する経費及び代替用地に対する差額補償費を含む。)をいう。
- (7) 「調査費」とは、補償事業者又は請負業者が工事を施工するために必要な調査測量及び試験等に要する費用をいう。
- (8) 「機械器具費」とは、工事の施工に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く。)船舶等の購入費(船舶保険料を含む。)借料運搬費、据付費、撤去費、修繕費及び製作に要する経費をいう。
- (9) 「営繕費」とは、工事の施工に当たって工事期間中のみ必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の損料、借料、移転料及び修繕料をいう。
- (10) 「工事雑費」とは、補助事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要する費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金、印刷製本費、光熱水料、通信運搬費、雑役務費、連絡旅費、及び工程に関係ある職員の給与(退職手当金を除く。)並びにこの費目から賃金又は給与が支弁される者に係る補助事業者負担の労働者災害補償保険料等その他に要する費用をいう。
2 「事務費」とは、補助事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費及び庁費〔賃金(労働保険料を含む)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費)、委託料、使用料、賃借料、通信運搬費、監督料及び備品費等の人件費並びに物件費〕をいう。
略