法令・告示・通達

下水道に関する行政監察結果に基づく勧告について

公布日:平成2年01月31日
衛環20・衛浄3

(各都道府県一般廃棄物行政・浄化槽行政担当部局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長・浄化槽対策室長連名通知)
 廃棄物処理行政の推進については、かねてより御尽力をお願いしているところであるが、先般、別添のとおり総務庁長官から厚生大臣あて標記について勧告されたところであるので、左記事項に留意の上、貴管下市町村に対する指導方よろしくお願いする。

1 下水道とコミュニティ・プラント及び合併処理浄化槽との調整について

  下水道事業計画区域の拡大が近い将来予定される区域等でコミュニティ・プラントの整備又は合併処理浄化槽設置整備事業を行おうとする市町村においては、下水道担当部局との協議システムを整備して調整措置を講じ、これらの施設の効率的整備を図ること。
  また、下水道事業計画区域で予定期間内に下水道整備が終了しない過大な規模のものについて、区域その他の下水道事業計画の見直しを行うことも併せて勧告されているが、このような見直しが行われる際にも、コミュニティ・プラントや合併処理浄化槽の効率的整備の観点から、下水道担当部局との十分な調整を図ること。
  なお、市町村がコミュニティ・プラント及び合併処理浄化槽等のより一層計画的かつ効率的な整備が行えるよう、「生活排水処理計画策定指針」の作成を進めているので念のため申し添える。

2 コミュニティ・プラント及び合併処理浄化槽の維持管理の合理化・適正化

  コミュニティ・プラントについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくし尿処理施設として、「一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について」(昭和五二年一一月四日付け環整第九四号水道環境部長通知)及び「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」(昭和五二年一一月四日付け環整第九五号環境整備課長通知)により放流水の水質検査の実施等について、また、そのうち水質汚濁防止法に基づく窒素又は燐の排水規制の対象となる施設について、「し尿処理施設に係る窒素又は燐の排水規制について」(昭和六一年五月二○日付け衛環第一○七号環境整備課長通知)によりその維持管理等についてそれぞれ示しているところであるが、管下市町村に対してこれらの趣旨の徹底を図り、コミュニティ・プラントの維持管理のより一層の適正化を図られたい。
  また、合併処理浄化槽については、「合併処理浄化槽設置整備事業の推進について」(昭和六三年九月一二日付け衛浄第五六号水道環境部長通知)及び「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について」(平成元年二月八日付け衛浄第八号浄化槽対策室長通知)によりその適切な施工・維持管理の確保について示しているところであり、また、平成二年度より、各都道府県から一箇所ずつ合併処理浄化槽を設置している市町村を順次モデル地区として指定し、行政、関連業界、住民の三位一体のシステムのもとに浄化槽の総合的な適正管理システムの構築を図るためのモデル事業を行い、これを契機として最終的には全国すべての浄化槽の適正管理の徹底を図つていくこととしているが、貴職においても浄化槽法の適正な運用を図ることなどにより法定検査の受検率の向上等浄化槽の適正管理についてさらに関係者の指導に努められたい。

別表

 略