法令・告示・通達

クロルデン類を含む木材用防腐剤及び防虫剤の適正保管について

公布日:昭和61年09月29日
衛産46号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 今般、クロルデン類(クロルデン又はヘプタクロル)を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四八年法律第一一七号。以下「化審法」という。)第二条の特定化学物質に指定し、クロルデン類を使用した指定製品の輸入を禁止する旨、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」(昭和六一年九月一七日政令第二九七号)が公布された(別添1参照)。
 製剤メーカーは、通商産業省の指導によりクロルデン類使用の木材用防腐剤及び防虫剤(以下「クロルデン防虫剤」という。)の販売を中止し、既に販売したクロルデン防虫剤についても白蟻防除業者等より回収中であるが、製剤メーカーが保管するこれらのクロルデン防虫剤は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃掃法」という。)第二条の産業廃棄物に該当するので、左記要領により関係者に対する指導を徹底されたい。
 なお、毒物及び劇物取締法におけるクロルデン類等の取扱いについては、別途、厚生省薬務局安全課長及び監視指導課長から通知がなされているので念のため申し添える(別添2参照)。

  1. 1 製剤メーカー及びその事業場に対し、クロルデン防虫剤の保管の状況を確認すること。
  2. 2 クロルデン防虫剤を保管する製剤メーカー及びその事業場に対し、現行の処分基準を変更する必要がないことが確認されるまでの間、廃掃法第一二条第二項及び同法施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第八条の保管基準に従つて適正に保管するように指導すること。


別表

 略