法令・告示・通達
許可等の審査・処理期間の短期化等について
公布日:平成11年10月14日
衛浄45号
衛浄45号
(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)
浄化槽行政の推進については、かねてより御尽力を賜っているところである。
さて、標記については、「規制緩和推進三か年計画」(平成一〇年三月三一日閣議決定、平成一一年三月三一日改定。)の記一(五)において、許認可等の審査・処理期間の半減を目指し、半減できない場合でも、できる限り短期化することとされているところである。
既に平成一一年三月三一日付け衛環第三三号の厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知により貴殿に対しては、浄化槽法(昭和五八年法律第四三号。以下「法」という。)関係として、貴管下の市町村が処理する法第三五条第一項の規定による浄化槽清掃業の許可について、標記内容をお願いしたところである。
今般、これに加えて左記の指定についても、行政手続法(平成五年法律第八八号)第六条の規定により定めている標準処理期間の半減化を目指した検討を行い、可能な限り短期化に向けた見直しを行うようお願いするものである。
記
- ○法第五七条第一項の規定による法第七条及び第一一条の水質に関する指定検査機関の指定