法令・告示・通達

「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成一六年三月一九日閣議決定)」において平成一六年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について

公布日:平成17年03月25日
環廃産発050325002

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)
 「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成一六年三月一九日閣議決定)」においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)の適用に関して、貨物駅等における産業廃棄物の積替え・保管に係る解釈の明確化等のため平成一六年度中に必要な措置を講ずることとされたところであるが、これを受け、今般、下記のとおり解釈の明確化を図ることとしたので通知する。なお、貴職におかれては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。

第一 貨物駅等における産業廃棄物の積替え・保管に係る解釈の明確化

 一 産業廃棄物のコンテナ輸送の定義

   産業廃棄物のコンテナ輸送とは、コンテナ(貨物の運送に使用される底部が方形の器具であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するもの)であって、日本工業規格Z一六二七その他関係規格等に定める構造・性能等に係る基準を満たしたものに産業廃棄物又は産業廃棄物が入った容器等を封入したまま開封することなく輸送することをいうこと。

 二 産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲について

   産業廃棄物のコンテナ輸送を行う過程で、貨物駅又は港湾において輸送手段を変更する作業のうち、次の(一)及び(二)に掲げる要件のいずれも満たす作業については産業廃棄物のコンテナ輸送による運搬過程にあるととらえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第六条第一項第一号ロ若しくは第六条の五第一項第一号ロに規定する積替え(以下単に「積替え」という。)又は令第六条第一項第一号ハ若しくは第六条の五第一項第一号ハに規定する保管(以下単に「保管」という。)に該当しないと解するものとすること。

  1.   (一) 封入する産業廃棄物の種類に応じて当該産業廃棄物が飛散若しくは流出するおそれのない水密性及び耐久性等を確保した密閉型のコンテナを用いた輸送において、又は産業廃棄物を当該産業廃棄物が飛散若しくは流出するおそれのない容器に密封し、当該容器をコンテナに封入したまま行う輸送において、輸送手段の変更を行うものであること。
  2.   (二) 当該作業の過程で、コンテナが滞留しないものであること。

第二 汚泥の脱水施設に関する廃棄物処理法上の取扱いの明確化

  令第七条に規定する産業廃棄物処理施設については、昭和四六年一〇月二五日付け環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」中第二の一二において「いずれも独立した施設としてとらえ得るものであって、工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれたものは含まない」としてきたところであるが、汚泥の脱水施設に関する法上の取扱いについて、その運用を以下のとおりとすること。

  1.  一 次の(一)から(三)に掲げる要件をすべて満たす汚泥の脱水施設は、独立した施設としてとらえ得るものとはみなされず、令第七条に規定する産業廃棄物処理施設に該当しないものとして取扱うこととすること。
    1.   (一) 当該脱水施設が、当該工場又は事業場内における生産工程本体から発生した汚水のみを処理するための水処理工程の一装置として組み込まれていること。
    2.   (二) 脱水後の脱離液が水処理施設に返送され脱水施設から直接放流されないこと、事故等により脱水施設から汚泥が流出した場合も水処理施設に返送され環境中に排出されないこと等により、当該脱水施設からの直接的な生活環境影響がほとんど想定されないこと。
    3.   (三) 当該脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理されていること。
  2.  二 上記一(一)から(三)に掲げる要件を満たす脱水施設における産業廃棄物たる汚泥の発生時点は、従前のとおり当該脱水施設で処理する前とすること。
  3.  三 廃油の油水分離施設、廃酸又は廃アルカリの中和施設等汚泥の脱水施設以外の処理施設についても、上記と同様の考え方により令七条に規定する産業廃棄物処理施設に該当するか否かを判断するものとすること。
  4.  四 従来法第一五条第一項の許可が必要な産業廃棄物処理施設として扱われてきた汚泥の脱水施設等について、上記一(一)から(三)に掲げる要件をすべて満たし、令第七条に規定する産業廃棄物処理施設に該当しないことが明らかとなった場合には、法第一五条の二の五第三項において準用する第九条第三項に定める廃止届出の提出を求めるなどして法の適用関係を明らかにするよう取り扱われたいこと。

第三 企業の分社化等に伴う雇用関係の変化に対応した廃棄物処理法上の取扱いの見直し

  1.  一 事業者が自らその産業廃棄物の処理を行うに当たって、その業務に直接従事する者(以下「業務従事者」という。)については、次の(一)から(五)に掲げる要件をすべて満たす場合には、当該事業者との間に直接の雇用関係にある必要はないこと。
    1.   (一) 当該事業者がその産業廃棄物の処理について自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていること。
    2.   (二) 処理の用に供する処理施設の使用権限及び維持管理の責任が、当該事業者にあること(令第七条に掲げる産業廃棄物処理施設については当該事業者が法第一五条第一項の許可を取得していること。)。
    3.   (三) 当該事業者が業務従事者に対し個別の指揮監督権を有し、業務従事者を雇用する者との間で業務従事者が従事する業務の内容を明確かつ詳細に取り決めること。
    4.     またこれにより、当該事業者が適正な廃棄物処理に支障を来すと認める場合には業務従事者の変更を行うことができること。
    5.   (四) 当該事業者と業務従事者を雇用する者との間で、法に定める排出事業者に係る責任が当該事業者に帰することが明確にされていること。
    6.   (五) (三)及び(四)についての事項が、当該事業者と業務従事者を雇用する者との間で労働者派遣契約等の契約を書面にて締結することにより明確にされていること。
  2.  二 なお、事業の範囲としては、上記(三)に掲げる当該事業者による「個別の指揮監督権」が確実に及ぶ範囲で行われる必要があり、例えば当該事業者の構内又は建物内で行われる場合はこれに該当するものと解して差し支えないこと。

第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化

  平成三年一〇月一八日付け衛産第五〇号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知で示したとおり、産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。
  なお、有償譲渡を偽装した脱法的な行為を防止するため、この場合の廃棄物に該当するか否かの判断に当たっては特に次の点に留意し、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する必要があること。

  1.  (一) その物の性状が、再生利用に適さない有害性を呈しているもの又は汚物に当たらないものであること。なお、貴金属を含む汚泥等であって取引価値を有することが明らかであるものは、これらに当たらないと解すること。
  2.  (二) 再生利用をするために有償で譲り受ける者による当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、売却実績がある製品の原材料の一部として利用するものであること。
  3.  (三) 再生利用するために有償で譲り受ける者において、名目の如何に関わらず処理料金に相当する金品を受領していないこと。
  4.  (四) 再生利用のための技術を有する者が限られている、又は事業活動全体としては系列会社との取引を行うことが利益となる等の理由により遠隔地に輸送する等、譲渡先の選定に合理的な理由が認められること。