法令・告示・通達

感染性廃棄物の適正処理について

公布日:平成7年04月14日
衛産47号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)
 感染性廃棄物の適正処理については、従前より医療機関等の排出事業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に対し、指導の徹底をお願いしているところである。
 この度、警察庁より、平成七年一月に約二八〇の医療機関等から排出された感染性廃棄物を無許可で受託処理していた業者を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)違反で摘発し、同年二月に処理委託を行った医療機関等を書類送検した事例について情報提供があったところである。
 ついては、今後こうした感染性廃棄物の不適正処理が生じないよう、感染性廃棄物の排出事業者である医療機関等及び感染性廃棄物を取り扱う特別管理産業廃棄物処理業者に対して、今後とも法律の規定に基づきその適正処理が図られるよう指導方よろしくお願いする。
 なお、当省健康政策局指導課長より同日付けで、別添1のとおり通知がなされたところであり、また、当職より社団法人全国産業廃棄物連合会長にも別添2のとおり同趣旨の通知を行っているので念のため申し添える。

別表

 略

[参考資料]
  最近の感染性廃棄物事件

 
検挙年月
事件名
事件概要等
1
H4.7
注射針等の不法投棄事件
 開業医が、地下鉄のごみ箱に注射針等を不法投棄したもの。
2
H5.2
注射針等の不法投棄事件
 開業医が、それまで、自分で行っていた焼却処分が面倒になり、注射針等を近くの駐車場に不法投棄したもの。
3
H5.2
注射針等の不法投棄事件
 医師をしていた父親が死亡し、その息子が注射針等を不法投棄したもの。
4
H5.2
感染性廃棄物マニフェスト偽造事件
 産業廃棄物収集運搬業者が感染性廃棄物の不適正処理を隠蔽するためマニフェストを偽造し、病院、医院等に対して適正に処理したごとく装って提出していたもの。
5
H5.7
委託基準違反事件
 開業医が、注射針等の感染性廃棄物を、正規の許可業者より処理費が安いとの理由から、一般廃棄物処理業の許可しか有していない業者に処理委託したもの。
6
H6.4
人工透析器具の不法投棄事件
 医院長が、処理費節減を理由に、人工透析器具を看護婦に指示して、一般廃棄物に混入させ、市の不燃物ごみ集積場所に不法投棄したもの。
7
H6.7
輸血セット等の不法投棄事件
 病院長が、血液残存の輸血セット等を看護助手をして、県のごみ集積場所に不法投棄したもの。
8
H6.9
血液在中採血管の不法投棄事件
 病院長が、違法性を認識しながらも漫然と、血液在中のガラス採血管を一般廃棄物に混入させ、ごみ集積場所に不法投棄したもの。
9
H7.1
委託基準違反事件
 開業医が血液の付着した注射器を無許可業者に処理委託したもの。