法令・告示・通達

環境省関係浄化槽法施行規則及び浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の一部改正について

公布日:平成15年03月11日
環廃対187号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長から各都道府県・各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて)

 環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成一五年環境省令第三号)及び浄化槽設備士に係る講習等に関する省令の一部を改正する省令(平成一五年国土交通省令・環境省令第二号)が平成一五年三月一一日に公布され、平成一五年四月一日から施行される。ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。なお、貴管下市町村に対しては、貴職より周知願いたい。

第一 浄化槽の保守点検の実施に係る規定の見直し(環境省関係浄化槽法施行規則(以下「規則」という。)第五条)

  浄化槽の保守点検の委託を受けた者は、保守点検の記録を浄化槽管理者に交付しようとするときは、浄化槽管理者に対し、対面や電話等により、その内容を説明しなければならない旨の規定を設けたものであること。
  具体的には、点検結果の説明を行うとともに、点検の結果、異常が認められた事項については、保守点検及び清掃が容易かつ安全に行えるような措置を講じてもらうため、原因及びその対策等を具体的に説明すること。

第二 浄化槽管理士及び浄化槽設備士の講習の見直し(規則第四一条、第四四条並びに浄化槽設備士に係る講習等に関する省令第一条、第三条)

  1.  1 浄化槽工事が一層適切に実施されるよう、浄化槽技術の開発、生活環境保全上の要件等の変化を踏まえ、浄化槽設備士の講習の受講時間を改めたこと。
  2.  2 浄化槽設備士の講習及び浄化槽管理士の講習について、一方の資格取得者が他方の講習を受講する場合に、一部の科目の免除を行う旨の規定を設けたものであること。具体的には、浄化槽設備士の資格を有する者が浄化槽管理士講習を受講する場合にあっては、浄化槽概論及び浄化槽工事概論について受講を免除し、浄化槽管理士の資格を有する者が浄化槽設備士講習を受講する場合にあっては、浄化槽概論及び浄化槽の保守点検及び清掃概論について受講を免除する。

第三 指定検査機関の指定を環境大臣が行う規定の廃止(規則第五四条~第五六条及び様式第七号)

  二以上の都道府県の区域において浄化槽法第七条及び第一一条の水質に関する検査の業務を行う者については、指定の実績がないことから、環境大臣が指定する旨の規定を削除したこと。

第四 施行期日

  平成一五年四月一日から施行