法令・告示・通達

家庭用の簡易な焼却炉について

公布日:平成10年04月10日
生衛発646号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 一般家庭から排出されるごみは、本来、市町村が生活環境の保全上支障が生じないよう適正に一般廃棄物処理計画に従って処理すべきものであるが、ごみ処理施設の処理能力が不足している等の市町村にあっては、市町村の行うごみ処理を補完するための措置として、各家庭における簡易な焼却炉の購入に対して補助を行っている場合がある。
 しかしながら、簡易な焼却炉であって、高温での完全燃焼や適切な排ガス処理が困難なものは、ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの混合物をいう。)の発生抑制が困難である。
 このため、市町村が行うごみ処理を補完する観点等から行われている各家庭におけるこのような簡易な焼却炉の購入に対する補助金の交付等については、これを見直すとともに、家庭から排出されるごみに関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づく構造基準や維持管理基準が適用されるごみ焼却施設において市町村が適切に処理するよう、貴管下市町村に対する指導方よろしくお願いしたい。