法令・告示・通達

合併処理浄化槽により処理可能な雑排水の取扱いについて

公布日:平成12年03月31日
衛浄20号

(各都道府県・政令市浄化槽行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 別添に示す業種の排水は、その性状及び特性からして、合併処理浄化槽により処理可能な雑排水として扱っても特段の支障がないことから、以下の内容に従った適正な措置が講じられるよう、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に対する周知・指導を含めた対応方よろしくお願いする。

一 処理可能な業種の排水等の対象人員算定基準の適用等について

  別添に示す業種の排水に関し、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇m2未満であるものについて、当分の間、今回の対象とするほか、合併処理浄化槽により処理可能な業種に対する対象人員算定基準の適用等、その他留意点については、建設省から別途発出される都道府県建築主務部長に対する通知によること。

二 浄化槽管理者の義務について

  「浄化槽法の施行について(依命通知)」(昭和六〇年九月二七日付け厚生省生衛第五一七号厚生事務次官通知)の「第四 浄化槽の保守点検及び清掃に関する事項」の「一 浄化槽管理者の義務」中(一)~(四)を十分留意のこと。

三 処理可能な業種の排水等の受入れに伴う対応について

  1.  (1) 季節的、時間的な水量変動に対応するため、排水量の移送水量を調整可能な原水ポンプ槽、流量調整槽等の設備又は施設を付設すること。
  2.  (2) 水量変動に伴う汚泥流出を防止するため、保守点検及び清掃の各回数の調整を行うこと。
  3.  (3) 作業工程の変更等による水量変動に速やかに対応すること。
  4.  (4) 負荷量の軽減対策又は変動対策のため、必要に応じて前処理設備又は施設の付設及び生物処理過程の補完を行うこと。
  5.  (5) 汚泥発生量の増加に対応した施設を付設すること。

四 当該受入れを行った合併処理浄化槽からの引き出し汚泥の取扱いについて

  1.  (1) 当該引き出し汚泥は、すべて一般廃棄物とみなし、その運搬及び処理並びに処分については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四五年法律第一三七号)の当該規定により適正に行うこと。
  2.  (2) 当該引き出し汚泥の再生方法については、「し尿処理施設に係る汚泥の再生方法」(平成四年七月三日付け厚生省告示第一九三号)第二号により、可能な限り堆肥としての再利用を図ること。
  3.  (3) 市町村は、今回の措置に対し、必要に応じて一般廃棄物処理計画の見直しに係る検討を行うこと。



別表
  合併処理浄化槽への事業場排水の受入れ可能な業種

産業分類
業種
123
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
 1231
 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
 1232
 野菜漬物製造業
127
パン・菓子製造業
 1271
 パン製造業
 1272
 生菓子製造業
 1273
 ビスケット類・干菓子製造業
 1274
 米菓製造業
129
その他の食料品製造業
 1293
 めん類製造業
 1295
 豆腐・湯揚製造業
 1296
 あん類製造業
 1298
 惣菜製造業


 産業分類:平成10年2月発行、日本標準産業分類