法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業の推進について

公布日:昭和63年09月12日
衛浄56号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 浄化槽行政の推進については、かねてより種々御配慮いただいているところである。
 さて、先般、合併処理浄化槽設置整備事業につき、昭和六三年度実施計画を内示したところであるが、昨年度の五〇市町村に対し、本年度は四倍の二〇四市町村が事業を実施し、一市長村当たりの事業規模も拡大している。
 このように、合併処理浄化槽が急速な普及を開始したことは、貴職をはじめ関係者の御努力の成果とともに、国民が生活排水対策の有効な手段として、大きな期待を寄せていることの現れである。
 厚生省としては、同浄化槽を生活排水対策の柱として、その全国的普及を図るため、昭和六四年度予算要求においては、合併処理浄化槽設置整備事業の国庫補助金を一挙に四倍増の二〇億円として要求するとともに、特別地方債による合併処理浄化槽設置資金貸付制度の創設も併せて要求しているところである。
 合併処理浄化槽は、製造、施工と維持管理が適正に行われて初めて、その機能が有効に活かされるものであり、製造、施工と維持管理が適正に行われるためには、浄化槽法の的確な実施を基本として、関係行政機関、関係業界等が密接に協力し、連携をとりながら、施策を進めることが肝要である。このため、国民の期待に応え、合併処理浄化槽を下水道と並ぶ生活排水処理施設として確立していく上で、浄化槽関係者の社会的責任は重大である。
 厚生省としては、今後の合併処理浄化槽設置整備事業については、特に、適正な施工、維持管理体制の整備を重点に進めることとしている。
 貴職におかれては、このような状況を踏まえ、合併処理浄化槽設置整備事業の推進にあたつては、関係行政機関と連携をとりつつ、浄化槽関係業界を指導され、下記一に記した適正な施工、維持管理体制の整備に努められるとともに、合併処理浄化槽設置整備事業又は予定している市町村に対して、下記二について指導され、合併処理浄化槽設置整備事業の的確な遂行に、特段の御配慮をお願いする。

一 都道府県において措置されたい事項

 (一) 法定検査について

  •   ア 指定検査機関による七条検査及び十一条検査を徹底させるとともに、合併処理浄化槽設置整備事業を行う市町村(以下「市町村」という。)と指定検査機関の連携を密にし、検査結果について当該市町村が知り得る体制を整備すること。
  •   イ 検査の結果適正でないものが生じた場合、その原因を究明し、速やかに是正する体制を整備すること。

 (二) 浄化槽業界と市町村の連携について

   浄化槽工事業者、保守点検業者、清掃業者等に対して法令に基づく適正な作業の徹底について指導するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業の遂行に浄化槽業界団体の積極的な協力を求め、市町村と密接な連携体制をとるよう指導されたいこと。

 (三) 浄化槽業者の資質の一層の向上等

   浄化槽業者の社会的責任の重大性に鑑み、また、浄化槽に係わる技術の進歩が著しいことから、合併処理浄化槽に関する講習の受講を指導するなど、浄化槽業者の資質の一層の向上を図ること。
   また、製造、施工、維持管理の業界が相互に密接な連携が行われる体制を確保されたい。

 (四) 広報啓発活動について

   浄化槽相談員制度を活用するなどして、設置者等に対し、浄化槽の維持管理の重要性やその使用方法等浄化槽及び浄化槽法に関する正しい知識の啓発普及に努めること。

二 市町村において措置されたい事項

 (一) 施工について

   設置工事が法令に基づき適正に行われていることを、現場において確認すること。

 (二) 保守点検、清掃について

  •   ア 補助金交付に際し、契約書の写しを添付させること。
  •   イ 保守点検、清掃の結果報告を徴収することなどにより、保守点検、清掃の徹底を図ること。

 (三) 法定検査について

  •   ア 補助金交付に際し、検査依頼書の写しを添付させること。
  •   イ 七条検査及び十一条検査について、検査結果を市町村長へ報告させること。
  •   ウ 検査の結果適正でないものが生じた場合、その原因を究明し、速やかに是正させる体制を整備すること。(例、補助申請書に浄化槽施工業者のかし担保に関する誓約書の添付の義務付等)

 (四) 関係行政機関等との連携について

   前記(一)~(三)の結果、是正を要するものは、都道府県、保健所等の関係行政機関及び浄化槽関係団体の協力を得て、適切な対応をとること。

 (五) 広報啓発活動について

   合併処理浄化槽の設置者等に対し、浄化槽の維持管理の重要性やその使用方法等浄化槽及び浄化槽法に関する正しい知識の啓発普及に努めること。