法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業の実施について

公布日:平成6年10月20日
衛浄65号

[改定]
平成一一年三月三一日 生衛発第五八〇号
平成一三年四月一〇日 環廃対第一四七号

(各都道府県知事あて 厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 標記の事業については、平成三年六月十一日衛浄第二七号本職通知をもって実施されているところであるが、今般、同通知の別紙「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱」を別紙のとおり改め、平成六年四月一日から適用することとしたので、改正の趣旨を十分御理解の上、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)への周知徹底を図るとともに、浄化槽対策の一層の推進について特段の御配慮をお願いする。
 なお、平成三年六月十一日衛浄第二七号本職通知「合併処理浄化槽設置整備事業の実施について」は廃止する。

別紙

合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱

 第一 事業の目的

   この事業は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が合併処理浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

 第二 事業の実施主体

   この事業の実施主体は、市町村とする。

 第三 事業の内容

   この事業は、市町村が雑排水対策を促進する必要がある地域において、合併処理浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置又は改築を行う者に対し、設置又は改築に要する費用を助成する事業とする。

  (1) 事業の対象となる地域

     雑排水対策を促進する必要がある地域とは、次のアからウのいずれかに該当する地域であること。

  •    ア 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の認可又は同法第二十五条の三第一項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域であって、次の(ア)から(キ)のいずれかに該当する地域であること。
    •     (ア) 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第二項に規定する指定地域
    •     (イ) 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の七第一項に規定する生活排水対策重点地域
    •     (ウ) 水道水源の流域
    •     (エ) 水質汚濁の著しい閉鎖性水域の流域
    •     (オ) 水質汚濁の著しい都市内中小河川の流域
    •     (カ) 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する自然公園等すぐれた自然環境を有する地域
    •     (キ) その他人口増加が著しい等前記の地域と同等以上に雑排水対策を推進する必要があると認められる地域
  •    イ 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内の地域であって、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する地域であること。
    •     (ア) 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第二項に規定する指定地域
    •     (イ) 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の七第一項に規定する生活排水対策重点地域
  •    ウ 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第五条の規定に基づく都道府県計画に定められた合併処理浄化槽の整備区域

  (2) 事業の対象となる合併処理浄化槽等細目基準

     浄化槽法(昭和五十八年五月十八日法律第四十三号)第四条第一項の規定による構造基準に適合し、かつ、別に定める要件に該当する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽若しくは合併処理浄化槽の改築であること。

  (3)  合併処理浄化槽改築事業の対象となる範囲

    (1)の事業の対象となる地域内に設置されている既設の合併処理浄化槽の改築に係る事業であって、改築に直接必要な次の設備の範囲とする。
  •     (ア) スクリーン、脱水機、沈砂槽、その他汚水の前処理に必要な設備
  •     (イ) その他の汚水処理設備
  •     (ウ) 消毒設備
  •     (エ) 脱臭設備
  •     (オ) 換気、除じん等に必要な設備

  (4) 高度処理型の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の設置に対する助成

  •    ア 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽((2)に該当する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽のうち、別に定める要件に該当するもの。)の設置を行う者に対し助成を行う事業にあっては、(1)に該当する地域のうち、窒素又は燐対策を特に実施する必要がある地域であって、次のいずれかに該当する地域において行われるものであること。
    •     (ア) 「窒素含有量又は燐含有量についての排出基準に係る湖沼を指定」(昭和六十年環境庁告示第二十七号)により指定された湖沼に生活排水が排出される地域であって、かつ、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の七第一項に規定する生活排水対策重点地域
    •     (イ)  「窒素含有量又は燐含有量についての排出基準に係る海域を指定」(平成五年環境庁告示第六十七号)により指定された海域に生活排水が排出される地域であって、かつ、水質汚濁防止法第十四条の七第一項に規定する生活排水対策重点地域
  •    イ BOD除去能力に関する高度処理型の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽((2)に該当する合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽のうち、別に定める要件に該当するもの。)の設置を行う者に対し助成を行う事業にあっては、(1)に該当する地域のうち、生活環境の保全や公共水域の水質保全のため水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準にかえてBOD、CODについて同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準が定められている地域において行われるものであること。

  (5) 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に基づく事業

    (1)ウの地域において実施される事業の場合にあっては、次のア及びイの要件を満たすものであること。
  •    ア 原則として、事業の全体計画において、事業実施地域内の全戸に合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の設備が図られるものであること。
  •    イ 地域の住民等による組織的な維持管理体制が整っていること。

  (6) 工事施工監督

  •    ア 市町村は、この事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽の設置工事及び合併処理浄化槽の改築工事の状況を施工の現場において確認すること。
  •    イ 小型の合併処理浄化槽及び変則合併処理浄化槽の工事については、以下の者の監督の下に行われるものであること。
    •     (ア) 平成元年十月三十日付け厚生省・建設省告示第一号により指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を修了した者
    •     (イ) 昭和六十三年度以降に浄化槽法第四十二条第一項各号に該当することとなった浄化槽設備士

第四 経費の負担

 市町村がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、環境大臣が別に定める「合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱」5の(1)に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。