法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業の実施について

公布日:昭和62年06月17日
衛浄4号

[改定]
昭和63年8月31日 衛浄49号
平成3年6月2日 衛浄27号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な廃水を除く。)による公共用水域の汚濁等の生活環境の悪化に対処するため、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした合併処理浄化槽の設置及び、整備を推進することが必要であるが、その実施に当たって合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の活用を図ることとし、今般、別紙「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱」により事業を実施することとした。
 本要綱の趣旨を十分御理解の上、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)への周知徹底を図るとともに、浄化槽対策の一層の推進について特段の後配意をお願いする。

別表

   「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱」

第一 事業の目的

  この事業は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)が合併処理浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)をあわせて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

第二 事業の実施主体

  この事業の実施主体は、市町村とする。

第三 事業の内容

  この事業は、市町村が雑排水対策を促進する必要がある地域において、合併処理浄化槽の計画的な整備を図るため、設置又は改築を行う者に対し、設置又は改築に要する費用を助成する事業である。

 (1) 事業の対象となる地域

   雑排水対策を促進する必要がある地域とは、次のア又はイのいずれかに該当する地域であること。

  •   ア 下水道法(昭和三三年法律第七九号)第四条第一項の認可又は同法第二五条の三第一項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域であって、次の(ア)から(キ)のいずれかに該当する地域であること。
    •    (ア) 湖沼水質保全特別措置法(昭和五九年法律第六一号)第三条第二項に規定する指定地域
    •    (イ) 水質汚濁防止法(昭和四五年法律第百三八号)第一四条の六第一項に規定する生活排水対策重点地域
    •    (ウ) 水道水源の流域
    •    (エ) 水質汚濁の著しい閉鎖性水域の流域
    •    (オ) 水質汚濁の著しい都市内中小河川の流域
    •    (カ) 自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)第二条第一項に規定する自然公園等すぐれた自然環境を有する地域
    •    (キ) その他人口増加が著しい等前記の地域と同等以上に雑排水対策を推進する必要があると認められる地域
  •   イ 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内の地域であって、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する地域であること。
    •    (ア) 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域
    •    (イ) 水質汚濁防止法第一四条の六第一項に規定する生活排水対策重点地域

 (2) 事業の対象となる合併処理浄化槽等細目基準

   浄化槽法(昭和五八年五月一八日法律第四三号)第四条第一項の規定による構造基準に適合し、かつ、平成三年六月一一日衛浄第二八号「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて」に該当する合併処理浄化槽・変則合併処理浄化槽又は合併処理浄化槽の改築であること。

 (3) 合併処理浄化槽改築事業の対象となる範囲

   (1)の事業の対象となる地域内に設置されている既設の合併処理浄化槽の改築に係る事業であって、改築に直接必要な次の設備の範囲とする。

  •   (ア) スクリーン、脱水機、沈砂池、その他汚水の前処理に必要な設備
  •   (イ) その他の汚水処理設備
  •   (ウ) 消毒設備
  •   (エ) 脱臭設備
  •   (オ) 換気、除じん等に必要な設備
  •   (カ) 冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備
  •   (キ) 管理・計量設備、ポンプ設備等の設備

第四 工事施行監督

  市町村は、この事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽・変則合併処理浄化槽の設置工事及び合併処理浄化槽の改築工事の状況を施行の現場において確認すること。

第五 経費の負担

  市町村がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する費用については、厚生大臣が別に定める「合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。