法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業と下水道事業との調整について

公布日:平成3年06月12日
衛浄32号

(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 合併処理浄化槽設置整備事業の実施に当たっては、下水道事業と相互調整の上、生活排水処理基本計画を策定し、これに基づき実施することとしてきたところであるが、さらに下記事項に留意して、市町村の浄化槽担当部局と下水道部局との間で十分調整を行い、合併処理浄化槽設置整備事業の一層の推進を図るよう、貴管下市町村への周知をよろしくお願いする。

  1. 1 合併処理浄化槽及び下水道は、それぞれの特性に応じ、公共用水域の水質保全並びに生活環境の改善及び保全を図る上で有効な施設であること。
  2. 2 合併処理浄化槽設置整備事業により設置される合併処理浄化槽は、下水道の整備が見込まれない区域及び下水道整備に相当の期間を要する区域において設置されるものであること。
  3. 3 下水道は、全体計画に基づいて計画的に整備されるものであること。
  4. 4 下水道の処理区域においては、合併処理浄化槽は遅滞なく下水道に接続されるものであること。