法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて

公布日:昭和62年06月17日
衛浄5号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱については、昭和六二年六月一七日衛浄第四号厚生省生活衛生局水道環境部長通知(以下「実施要綱」という。)により指示されたところであるが、今般、実施要綱第三の(2)について、下記により行うこととしたので、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に周知徹底されるようお願いする。

 (事業の対象となる合併処理浄化槽細目基準)

 実施要綱第三の(2)に規定する合併処理浄化槽であって、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率九〇パーセント以上、放流水のBODが二〇mg/l(日間平均値)以下の機能を有する合併処理浄化槽であること。