法令・告示・通達

合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱の一部改正に伴う留意事項について

公布日:平成3年06月11日
衛浄29号

(各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)

 合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)については、平成三年六月一一日付け衛浄第二七号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により、事業の対象となる地域等について一部改正が行われたところである。
 本改正により、今後、実施要綱第三(1)イに規定する地域において合併処理浄化槽設置整備事業を実施する場合にあっては、以下の事項に留意するよう、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に対する周知徹底方お願いする。

1 平成三年度合併処理浄化槽設置整備計画書について

  平成三年度において、下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内の地域(以下「当該地域」という。)で合併処理浄化槽設置整備事業を実施する場合は、合併処理浄化槽設置整備計画書(以下「計画書」という。)に次の資料を添付すること。なお、詳細については、当室に相談を行われたいこと。

  1.  (1) 事業実施市町村の合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(補助対象地域に当該地域が含まれているもの)
  2.  (2) 下水道事業計画区域及び当該地域を示した図面
  3.  (3) 下水道整備担当部局の確認が行われていることを示した書類
  4.  (4) 当該地域における国庫補助対象となる施設の整備規模及び選定額

2 その他

  平成四年度以降の計画書の取扱いについては、おって連絡する。