法令・告示・通達

化学反応性の高い産業廃棄物の収集運搬上の留意点について

公布日:平成11年11月18日
衛産87号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

 産業廃棄物行政の推進については、かねてより御尽力をいただいているところである。
 さて、平成一一年一〇月二九日、東京都内首都高速二号線において、過酸化水素水溶液を積載したタンクローリーのタンクが爆発する事故が発生し、多数の被害を生じたところである。現在、本件については捜査機関において捜査中であり、この溶液が産業廃棄物であったか否かを含め捜査の対象とされているところであるが、過酸化水素水溶液等の化学反応性の高い産業廃棄物を収集運搬する際に、本件のように飛散、流出する事故が発生することがないよう、処理過程において危険な化学反応を生ずるおそれのある産業廃棄物を排出する事業者並びに産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者に対して、下記留意事項について指導を行われるようお願いする。

  1. 一 排出事業者においては、産業廃棄物の処理を委託する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一二条第三項に基づく同法施行令第六条の二第三号ニの規定による同法施行規則第八条の二第六号イからニに掲げる事項を委託契約書に明記することとの基準を遵守すること。また、特別管理産業廃棄物の処理を委託する際には、同法第一二条の二第三項に基づく同法施行令第六条の五の規定による同法施行規則第八条の一四各号に掲げる事項をあらかじめ文書で通知することとの基準を遵守すること。
  2. 二 運搬容器等については、事前に十分洗浄するなど清浄に保つようにすること。
  3. 三 運搬容器等の接触する部分の材質については、過酸化水素水溶液等の産業廃棄物と化学反応を起こさないものとすること。
  4. 四 過酸化水素水溶液等の産業廃棄物の物理的、化学的性質を熟知し、一及び二以外にも温度等その取扱に関し注意すべき点があれば、十分な配慮をすること。