法令・告示・通達

海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて

公布日:平成19年08月14日
環廃産発第070814001 号・環地保発第070814001 号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長、環境省地球環境局環境保全対策課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)

 現在、海洋投入できる産業廃棄物(汚泥、廃酸、廃アルカリ等)の油分の検定方法については、昭和 51年環境庁告示第3号で規定されており、抽出溶媒として四塩化炭素を使用しているが、四塩化炭素は「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(1989年国際発効)の附属書 BのグループⅡ物質(以下「附属書 BⅡ物質」という。)に指定されており、これを受けて主要な先進国では、必要不可欠な分野における使用のための製造を除いて、1996年1月1日以降の同物質の製造が禁止されているところである。我が国においても、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第 308号)」別表四の項に規定する附属書 BⅡ物質として、四塩化炭素が指定されており、平成8年1月1日以降は原則として国内製造が禁止されている。ただし、第7回モントリオール議定書締約国会合(1995年)において、例外的に四塩化炭素を用いることが必要不可欠な用途として、試験研究・分析用途が明確に示されるとともに、第 15回締約国会合(2003年)において、2007年末までの間に限り、試験研究、分析用途での四塩化炭素の使用については、必要不可欠として認める旨が決議されている。
 しかしながら、油分の分析に四塩化炭素を溶媒として用いることは、オゾン保護の観点からそもそも望ましくなく、加えて、製造が禁止されたことから、分析用溶媒としての入手が困難になりつつある。よって、四塩化炭素を使用しない代替検定方法について、下記のとおりとするので、了知されたい。

  1. 1. 海洋投入処分に係る産業廃棄物の油分の検定方法にあっては、現行方法によるもののほか、昭和 49年環境庁告示第 64号に基づくn-ヘキサンを溶媒とした重量法によることができる。
  2. 2. この場合、水質汚濁防止法(昭和 45年法律第 138号)に定める排水基準における油分の基準値との整合を考慮して、当面の間、重量法を用いる場合の目安となる値を 5mg/Lとし、定量下限値が 5mg/L以下となるように分析する試料の量を調整すること。
  3. 3. 重量法を用いた場合の検定結果の表示方法については、分析に供した試料の量を含む分析方法を明示するとともに、具体的な分析値、あるいは当該方法での定量下限値未満であることが分かるように表示することが適当であることから、以下について配慮して分析を行うこと。
    1.    1)試料の状態によっては、ソックスレー抽出を適宜用いるようにする必要がある。
    2.    2)試料の状態によっては、n-ヘキサン抽出後、活性けい酸マグネシウムカラムを使用し、試料のクリーンアップ(動植物性油脂の除去)が適切にされるように考慮する必要がある。
    3.    3)重量法による不揮発性鉱油類の分析結果の妥当性を検証する観点から、可能であれば、動植物性油脂類の量についても分析を行い、参考値として示すことが望ましい。

    注:活性けい酸マグネシウムの市販品には、フロリジルなどがある。