法令・告示・通達

海域の窒素及び燐に係る暫定排水基準について

公布日:平成10年11月12日
衛環90号

(各都道府県(政令市)廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御配慮をいただいているところであるが、今般、海域の富栄養化を防止する観点から、水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)第三条第一項の規定に基づき定められた排水基準を定める総理府令等の一部を改正する総理府令(平成一〇年九月二四日総理府令第五六号)が公布され、同年一〇月一日から施行されたところである。
 ついては、下記の事項について留意の上、引き続き排水規制への適合及び富栄養化対策の実施につき貴管下市町村に対し指導をよろしくお願いする。

 本改正の趣旨は、し尿処理業、産業廃棄物処分業(中和施設及び汚泥脱水施設)及び単独処理浄化槽(処理対象人員が五〇一人以上(水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域(総量削減基本方針の策定対象地域)、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域及び瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域に設置される場合にあっては処理対象人員二〇一人以上)のものに限る。)等の業種その他の区分に属する事業場については、平成一〇年九月三〇日までの間は、窒素及び燐の暫定排水基準が適用されていたが、閉鎖性海域の富栄養化対策を推進するため、同年一〇月一日以降、一般排水基準を適用することとしたものである。
 なお、平成五年一〇月一日付け衛環第二八五号・衛浄第四四号「し尿処理施設及び浄化槽に係る窒素及び燐の排出規制並びに海域の富栄養化対策の総合的推進について」二・(二)及び(三)は廃止する。