法令・告示・通達

汚水処理施設連携整備事業の推進について

公布日:平成8年12月25日
衛環361号8-14・省都下公発41

[改定]
平成10年1月20日 衛環1号10-1・省都下公発1

(各都道府県廃棄物処理・浄化槽行政担当部長・農業集落排水担当部長・下水道担当部長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長・農林水産省構造改善局建設部整備課長・建設省都市局下水道部公共下水道課長通知)

 汚水処理施設の整備については、下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業等による積極的な整備促進にご尽力いただいているところである。
 今般、これらの各汚水処理施設の効率的かつ計画的な整備をより一層進めるため、標記事業を別添により実施することとしたので、本事業の趣旨を十分ご理解の上、貴管下市町村(一部事務組合を含む。)への周知徹底を図るとともに、本事業の円滑な推進について特段のご配慮をお願いする。

別表

第一 目的

  汚水処理施設連携整備事業(以下「連携整備事業」という。)は、下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の汚水処理施設の整備事業について、それぞれの特色を活かして連携して実施することにより、公共用水域における水質保全効果がより一層促進されると見込まれる市町村において、効率的かつ計画的な整備を図ることを目的とする。

第二 対象事業等

  連携整備事業の対象は、下水道事業(建設省)、農業集落排水事業(農林水産省)、合併処理浄化槽設置整備事業(厚生省)等とし、具体的な事業内容及び実施手続きは、それぞれの関係法令、国庫補助金交付要綱、事業実施要綱及び関連する通知等に基づくものとする。

第三 対象市町村

  次の要件の全てに該当する市町村を連携整備事業の対象とする。

  1.  一 平成七年一二月一九日付け「汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について」(衛環第二七八号、七―一〇、建設省都下企第六六号、建設省都下公第三四号、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長、農林水産省構造改善局計画部事業計画課長、農林水産省構造改善局建設部整備課長、建設省都市局下水道部下水道企画課長、建設省都市局下水道部公共下水道課長通知)に基づき、構想が策定されている都道府県における市町村であること。
  2.  二 下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業等の各事業を連携して重点的に整備することにより、地域の特性に応じた効率的かつ計画的な整備が期待される市町村であること。
  3.  三 次の(一)又は(二)のいずれかに該当する市町村であること。
    1.   (一) 湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に基づく都道府県計画その他の水質保全に関する法律に基づく計画に下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業の全てが位置づけられている又は位置づけられることが確実な市町村
    2.   (二) 水質保全が必要な自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域若しくは自然環境保全地域又は自然公園法に基づく自然公園を当該行政区域内に含む市町村であって、下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業の全てを実施する市町村
  4.  四 都道府県が水質汚濁防止法第三条第三項に基づき定めた排水基準が適用される区域内にある市町村又は排出水について必要な規制等を定めた条例等を有する市町村であること。
  5.  五 行政区域内人口がおおむね一〇万人未満の市町村であること。
  6.  六 汚水処理施設の普及率(下水道と農業集落排水施設については、その供用している区域内の人口、合併処理浄化槽については、その処理人口を分子とする。)が、おおむね五〇%未満の市町村であること。

第四 連携整備事業の認定等

  1.  一 汚水処理施設連携整備事業計画の策定
       市町村は、連携整備事業を実施しようとする場合には、「汚水処理施設連携整備事業計画(以下「連携整備事業計画」という。)」を策定し、都道府県に提出するものとする。なお、連携整備事業計画の策定に当たっては、関係部局間の連絡調整を密にするものとする。
  2.  二 都道府県による市町村の選定等
       都道府県は、市町村から連携整備事業計画が提出された場合には、汚水処理に係る関係部局が連携して、連携整備事業計画を基に市町村を選定し、別紙様式一により厚生省、農林水産省及び建設省(以下「関係省」という。)に、市町村名及び当該市町村の連携整備事業計画を提出するものとする。なお、提出期日は原則として、事業実施予定年度の前年度六月末までとする。(ただし、平成九年度事業実施予定市町村における連携整備事業計画の提出については、平成九年一月三一日(金)までとする。)
  3.  三 汚水処理施設の整備等に係る関係省連絡会議による選定及び認定
       関係省は、汚水処理施設の整備等に係る関係省連絡会議において、都道府県から提出された連携整備事業計画の妥当性、連携整備事業計画の各対象事業の予算等を勘案し、本事業の対象となる市町村を選定するとともに、当該市町村の連携整備事業計画に基づき市町村が実施する事業を連携整備事業として認定し通知する。
  4.  四 事業実施市町村は、当該年度までの事業の実施状況及び翌年度以降の実施計画について、連携整備事業計画を策定する際の様式により、都道府県を通じて、原則として毎年度六月末までに関係省あて提出するものとする。

第五 連携整備事業計画の内容等

  1.  一 連携整備事業の計画期間は、五年間を原則とする。
  2.  二 連携整備事業計画は、次に掲げる事項について、別紙様式二に基づき策定するものとする。
    1.   (一) 対象地域の現状
    2.   (二) 汚水処理施設整備の現状と全体計画
    3.   (三) 公共用水域の水質保全及び汚水処理施設整備に対する考え方
    4.   (四) 連携整備事業を実施する理由及び目標
    5.   (五) 連携整備事業実施計画
    6.   (六) 連携整備事業全体概要図

第六 支援措置

  厚生省、農林水産省及び建設省は連携を図りつつ、本事業の目的が達成されるよう連携整備事業計画に掲げる各事業の支援に努めるものとする。