法令・告示・通達

汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針について

公布日:平成7年12月19日
衛環279号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県廃棄物処理行政・浄化槽行政主管部(局)長あて)

 標記については、平成七年一二月一九日付け、厚生省、農林水産省、建設省連名通知をもって通知したところであるが、下記事項にも十分ご留意の上、汚水処理施設の計画的、効率的な整備の推進が図られるようよろしくお願いする。
 なお、この旨、貴管下市町村に対する周知、指導方併せてお願いする。

  1. 1 各都道府県において汚水処理施設の整備に関する総合的な「都道府県構想」を策定する際には、廃棄物処理行政、浄化槽行政の立場から、積極的に対応されたいこと。
  2. 2 「都道府県構想」は、市町村の計画、構想等をもとに策定されるものであるので、
    1.  ア 各市町村においては、関係部局との十分な調整を図り、生活排水処理に係る基本方針である一般廃棄処理計画(生活排水処理基本計画)の策定を進めること。
    2.  イ 各都道府県においては、各市町村の一般廃棄物処理計画(生活排水処理基本計画)を基本として「都道府県構想」を策定すること。
        また、その際には、地域の実情に応じて適切な施設を選択することが重要であり、合併処理浄化槽の特性を踏まえ、積極的にその整備区域を設定すること。
  3. 3 「都道府県構想」の策定に当たっては、汚泥の処理を含めた将来の維持管理等を勘案することとされているが、各都道府県、市町村においては、下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法が制定された趣旨に鑑み、関連部局の間で連携を図りつつ、一般廃棄物処理業等の業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理が図られるよう努めること。